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平成13年2月7日
新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」
の認定について
本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、株式会社そーせいの「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。
1.認定制度の概要
新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。
2.認定企業の概要
会社名:
株式会社そーせい
代表者:
田村真一
所在地:
東京都千代田区麹町二丁目14-2 麹町NKビル4階
資本金:
37,020万円
事業の内容:
国内製薬会社が毒薬以外の理由で新薬開発を中止した化合物について、その開発・販売権を譲り受け、最新の技術に基づいたプロファイリングのための卓越したデータベースを有する欧米のバイオ関連開発会社と提携して、新たな効能を探し出す。そして、新規用途を持つ医薬品として生産するか、臨床の一定段階で製薬会社にライセンスアウトする。
(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要
商法の特例措置による事業者への直接支援
実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。
- (1)ストックオプションの特例(人材の有効活用)
・付与上限枠の拡大
商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
・付与対象者の拡大
商法上 取締役、従業員
→ 社外の事業関係者に対しても付与可能
- (2)無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
・発行上限の拡大
商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
・議決権復活猶予期間の延長
商法上 1年 → 3年
- (3)事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)
≪照会先≫
医政局経済課 梶野
(内線 2527)
(直通 3595-2421)
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