04/02/02 第14回社会保障審議会議事録 第14回社会保障審議会 ○しろまる日時 平成16年2月2日(月)15:00〜17:09 ○しろまる場所 厚生労働省 省議室(9階) ○しろまる出席者 貝塚啓明会長、西尾勝会長代理 <委員:五十音順、敬称略> 浅野史郎、糸氏英吉、岩男壽美子、奥田 碩、鴨下重彦、岸本葉子、 北村惣一郎、京極??宣、清家 篤、永井多惠子、中村博彦、長谷川眞理子、 廣松 毅、星野進保、堀 勝洋、若杉敬明、渡辺俊介 <臨時委員:五十音、敬称略> 久保田泰雄 <事務局> 水田邦雄 政策統括官(社会保障担当)、青柳親房 参事官(社会保障担当)、 大谷泰夫 大臣官房会計課長、牧原厚雄 統計情報部企画課長、 中村吉夫 雇用均等・児童家庭局総務課長、 岡田太造 社会・援護局保護課長、村木厚子 障害保健福祉部企画課長、 山崎史郎 老健局総務課長、井上誠一 保険局企画官、 木倉敬之 年金局年金課長、度山徹 年金局総務課長補佐、 榎本健太郎 医政局総務課長補佐、 水谷義彦 政策統括官付社会保障担当参事官室長補佐 ○しろまる議事内容 1.開会 (水谷補佐) まだお見えになられていない委員もおられますが、定刻になりましたので、ただいま から「第14回社会保障審議会」を開催させていただきます。 審議に入ります前に、委員に異動がございましたので、ご報告させていただきます。 全国市長会の青木委員が退任され、本日は欠席されておりますが、後任として、昨年 8月5日付で全国市長会会長の山出保様が委員に就任されております。また、阿藤誠委 員が、本年1月18日付で任期満了となっております。 本日は、稲上委員、岩田委員、翁委員、高木委員、宮島委員、山本委員がご欠席でご ざいます。 また、本日は臨時委員の久保田委員にもご出席いただいております。 出席いただいた委員が3分の1を超えておりますので、会議は成立しておりますこと をご報告いたします。 それでは、以後の進行は貝塚会長にお願いいたします。 (貝塚会長) 皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 本日 は、前回の審議会以降、各分科会・部会における審議も含めまして、社会保障にかかわ る様々な動きがございましたので、それらを中心に事務局から報告していただき、あと でご意見を伺うということでございます。 それでは、早速議事に移りたいと思います。 議題1の「平成16年度厚生労働省予算案及び税制改正の概要」について、事務局から 資料の説明をお願いします。 (大谷会計課長) 会計課長の大谷でございます。資料1−1に平成16年度の私どもの予算の主要事項を 書いておりますので、これに基づきまして説明を申し上げます。 表紙をめくっていただきますと、最初のページは来年度の予算ですが、20兆1,910億 円ということで、対前年度増加額8,123億円、4.2%の伸び率となっております。 その下の参考をご覧いただきますと、政府全体の一般会計の伸び率は0.4%、一般歳 出の伸び率は0.1%ですから、それに比べますと、社会保障の予算が著しく増加してい ることがおわかりいただけると思います。 今回、20兆を超えて大きな伸びになっているわけですが、年末の国と地方自治体の財 政問題、いわゆる三位一体改革の結果、公立保育所の運営費の一般財源化でありますと か、平成15年度税制改正に伴う2,500億円の少子化対策、年金の国庫負担の増、こう いったものを組み込んだ結果としての数字として、トータルでこういう増額になったと いうことでございます。 次のページは一般会計です。社会保障関係費、科学技術振興費、その他の経費という ことで内訳が示されておりますが、中身は後ほど事項でご説明申し上げます。 次のページは特別会計ですが、特別会計のほうがはるかに規模が大きく、69兆8,000 億円強となっております。厚生保険特別会計、船員保険特別会計、国立病院特別会計、 国民年金特別会計、労働保険特別会計、それぞれ大きな額となっています。特別会計の 関係で来年度の大きな変化としては、国立病院が独立行政法人化することに伴い国立病 院特会がなくなりまして、国が引き続き所管する国立高度専門医療センターの特会だけ が残った、こういうところが例年とは違う形になっております。 次のページは目次ですが、2ページございまして、第1から第10まで整理しておりま す。厚生省と労働省が一緒になりまして以来、こういう大きな柱立てをしておりまし て、優先順位をつけて第1から並べているわけですが、今年は第1として次世代育成支 援対策の推進が1丁目1番地でありまして、今回も大きな予算の増額があったのはこの グループであります。 大きな関心を呼んでおりますが、年金制度の改革を含みます第2の活力ある高齢社会 の実現と安定した年金制度の構築、これが第2番。 第3が雇用、第4が若年者を中心とした人間力の強化、第5が労働環境の整備、こう いった労働、雇用に関する事項が3、4、5となっております。 次のページにいきまして、第6が医療とか健康の問題、第7が障害者の自立・福祉サ ービス、生活保護といったグループ。去年は食品問題が第2だったのですが、前回の予 算で制度が落ち着いたということで、第8は医薬品・食品の安全性、第9が科学技術、 第10は国際貢献、戦傷病者、中国残留孤児、原爆等々でございます。 1ページ以降に内容を書いておりますが、ごく簡単に触れてみたいと思います。 まず1ページの第1.次世代育成支援対策ですが、少子化対策について、税制改正に 伴いまして2,500億円の予算の増が得られ、大きく拡充されております。 2ページに(6)児童手当国庫負担金というのがありますが、16年4月から児童手当の 支給対象年齢を就学前から小学校第3学年修了までに引き上げることとなり、大幅な予 算増があった。2番目の多様な保育サービスの推進についても増額がみられています。 7ページは第2.活力ある高齢社会の実現と安定した年金制度の構築です。(1)基礎 年金の国庫負担割合の引上げとして、国庫負担3分の1を今後増加していくということ で、初年度分の金額264億円が計上されているところです。これにつきましては暮れ以 降、引き続き制度改正の検討が続けられているところであります。 年金額につきましては物価スライドということで、近時マイナス0.3%で確定しまし たが、物価のマイナススライドを行うということ等々が8ページに書かれています。 (2)厚生年金保険料率の引上げということも予算で確定されております。 9ページにまいりますと、介護保険についての着実な増加ということで、介護保険に ついては国庫負担も含めて著しい給付の増が計上されております。 そのために、3の(2)ですが、第三者評価についても給付費総額の急増への対応とし て重点的に行うということであります。 11ページは第3.雇用再生に向けた労働市場政策の推進です。ここでは特に民間を活 用した長期失業者対策ということで、12ページをご覧いただきますと、新しいものとし まして2の(1)のところに、成果に対する評価に基づく民間委託による長期失業者の就 職支援とありますが、1年以上の長期失業者等について、民間事業者の力もお借りして 緊急的な雇用創出をやろう、こういったものが新しく加わったところでございます。 14ページ以降が第4の若年者を中心とした人間力の強化です。 1.「若者自立・挑戦プラン」の推進というところですが、15ページの(2)に実務・ 教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)の導入として新規の予算を計 上しておりますが、企業と教育機関をコーディネートして、一体的に就業についての取 り組みを行う。こういったものがここに計上されております。 18ページ以降は第5.多様な働き方を可能とする労働環境の整備ですが、これは従来 進めております予算について引き続き取り組んでいこうという内容であります。 20ページ以降は第6の医療と健康の関係ですが、この中で一番大きなポイントと申し ますと、20ページの1.医師等の臨床研修必修化の円滑な実施ということで、この春か ら医師の臨床研修が必修化されますので、それに必要な金額ということで171億円を計 上しています。昨年度が43億円でしたから、こういった裁量的な経費はマイナスの中で 突出した大幅な増を計上して、医師の臨床研修について発足を確たるものにしていこう というものであります。この中では一番大きな項目でございます。 22ページにSARS対策等がございます。 24ページ、医療保険制度につきましては予算編成時に診療報酬改定の幅について議論 がありましたが、診療報酬全体としてはマイナス1.0%ということで予算が計上された ところでございます。その内訳は診療報酬本体±0%、薬価等マイナス1.0%となって います。 25ページ、第7.障害者の自立・福祉のところですが、1.障害者の地域生活を支援 するための施策の推進ということで、(1)新障害者プランの推進、(2)支援費制度の着実 な実施とあります。支援費制度につきましては実施2年目ですが、一般会計の財源が大 変厳しいなか、ホームヘルプサービス等、他の予算を抑えて、大幅な額を確保して2年 目に向かったところでありますが、なかなか厳しいものがございます。 28ページ、生活保護につきましては、国民の消費動向や社会経済情勢なども勘案し、 マイナス0.2%ということで予算を計上しております。 老齢加算の段階的廃止ですが、生活保護は来年度からは老齢加算の段階的廃止を行っ ていくということで計上しているところであります。 29ページ、第8.医薬品・食品の安全性の確保、これは昨年度、大幅に充実したとこ ろの引き続きの取り組みであります。 33ページ以降は第9.科学技術の振興ですが、最先端科学技術等々について引き続き 取り組みを進めるということでございます。 34ページもそういった研究についての国際競争力の確保ということで、治験、疾患関 連たんぱく質解析の推進、ナノメディシン等々、予算を計上しております。 35ページは第10.国際貢献、WHO、ILO関係等、あるいは戦傷病者、36ページの 中国残留邦人等の支援、原爆被爆者の援護、こういった予算が計上されておりまして、 非常に厳しい中でも必要な増を確保することができた。しかしながら引き続き来年度に 向けまして予算のシーリングの制約、あるいは三位一体改革についての次の年の対応 等、まだ課題を抱えているところでございます。以上です。 (青柳参事官) 社会保障担当参事官の青柳でございます。資料1−2「平成16年度税制改正の概要」 についてご説明させていただきます。 平成16年度の税制改正は、その前の年の15年度の税制改正が、外形標準課税の導入、 配偶者特別控除の廃止、その他相続税等々大幅な改正であったのに対して比較的小規模 なものとなっております。その中で年金課税につきましては年金制度の改革とも関連し て税制改正全体の中心的なテーマになったという特色がございます。 年金課税につきましては1ページをご覧いただきたいと思います。基礎年金の国庫負 担割合を3分の1から2分の1に引き上げるための財源手当てというのが中心課題にな ったわけですが、公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止が行われたところでござ います。 この問題は、財源手当てという観点からは、平成17年度から18年度にかけて個人所得 課税の抜本的な見直しを行うこと、あるいは平成19年度を目途とする消費税を含む抜本 的税制改革によって引き続き対応することとされております。 昨年6月、本審議会において意見書を取りまとめていただきましたが、その中でもラ イフコースを通じた社会保障の給付・負担の偏りの是正という提言をいただいたわけ で、財源手当てという面だけでなく、高齢者でも負担能力のある方には税や保険料を負 担していただくという考え方を税の面で具体化したものと理解しております。 年金課税としては2ページにありますように、確定拠出年金の拠出限度額の引上げな どの企業年金税制の見直し、あるいは社会保険料控除の手続きの見直しも行われること とされております。 平成16年度に具体的に対応することとされているもののほかにも、与党の「税制改正 大綱」の中では検討事項という扱いにされているものもありまして、これらについて引 き続き検討の上、改善を図っていくことになろうかと思っております。 なお、社会保障分野におきましては、従前は予算の制約があって実現できなかったも のが形を変えて、例えば所得控除の積み増しなどで対応するという傾向がなきにしもあ らずでしたが、昨年の配偶者特別控除の廃止、今年の公的年金等控除の見直し、老年者 控除の廃止など税の見直しを図る中で財源の問題をきちんと確保していくというような こと、あるいは負担能力のある方から負担していただいて必要なところに充てるという 傾向が近年は出ているのではないかと思います。こうした傾向は今後とも続くのではな いかということで注視してまいりたいと考えております。以上です。 (貝塚会長) ありがとうございました。それでは、予算関連、税制関連でご意見、ご質問がござい ましたお願いいたします。 特段ご質問がございませんでしたら、次の議題に移らせていただきますが、よろしい でしょうか。 それでは議題2の「社会保障をめぐる最近の動き」について、各分科会・部会の報告 なども含めて、順次、事務局から説明をお願いします。 (青柳参事官) 引き続きまして私から資料2−1「社会保障改革、三位一体の改革、その他の重要事 項について」につきましてご説明させていただきます。 先ほども申し上げましたとおり、本審議会において昨年6月、今後の社会保障改革の 方向性に関する意見を頂戴いたしました。この議論の過程におきましては、近年10年ぐ らいにおける社会保障改革にかかわる各種の報告書、提言について一つずつフォローア ップを行った上でご審議を重ねていただいて、ご意見をおまとめいただという形になっ ております。私どもといたしましては昨年6月の意見書を社会保障改革の土台として具 体の改革を進める段階にきているのではないかと理解しております。 1ページにありますように、平成16年度から18年度にかけて各制度の総合化・効率化 を進めていきたいと考えておりますが、その際には、審議会の意見書の中にもありまし たように、高齢化対応のための社会保障改革のみならず、多様な働き方への対応、次世 代育成支援といった施策を相互に連携させ、全体として国民生活改革ともいうべき対応 を進めてまいりたいと考えております。 先ほど会計課長から説明のありました平成16年度の予算もこういった考え方に基づい て大きな柱立てを検討、構成したという経緯がございます。 2ページに社会保障制度改革の工程と主な論点を整理しています。各部会、分科会に おける具体的な検討状況は、このあと詳細に各局から説明させていただきますので、私 からは中身に立ち入った説明は省略させて頂きますが、1点だけ申し上げたい点がござ います。 1ページの一番上にありますが、本年の春を目途に、年金財政再計算を踏まえた「社 会保障の給付と負担の将来見通し」を作成し、公表してまいりたいと考えております。 平成12年10月に作成しました「給付と負担の将来見通し」を、平成14年1月にまとまり ました新人口推計に基づいて改定したものを平成14年5月に公表しております。今回は 年金の財政再計算とあわせて、経済財政運営の全体を担当している内閣府ともすりあわ せをした経済前提を土台に、さらに再改定をしたいと考えております。 これから作業をする今回の将来見通しについては、今後、介護保険の改正議論、医療 保険の改正議論をしていく際の議論の前提になるものと考えております。これらについ て作業をして取り纏まりました際には、また先生方にもご議論いただきたいと考えてお ります。 続きまして、地方分権に係る三位一体改革についてご報告いたします。3ページをご 覧ください。三位一体改革は、国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲、地方交付税の 改革を一体として行うという内容のものであります。 このうち国庫補助負担金につきましては、昨年6月の「経済財政運営と構造改革に関 する基本方針2003」、骨太の方針と呼んでいるものですが、ここにおいて平成18年度ま での期間において4兆円の国庫補助負担金の廃止・縮減を行うこととされました。 これを受けまして、昨年12月5日に「予算編成の基本方針」を定めまして、平成16年 度には約1兆円を目指して廃止・縮減を行うという閣議決定が行われています。 厚生労働分野は、国が地方向けに出しております様々な国庫補助負担金の55%を占め ています。そういう大きなウエイトを占めるものであり、かつ、その内容は、医療、介 護、児童手当、生活保護などの制度的な補助金が8割を占めており、さらにその過半が 国の負担割合が2分の1を超える高率の補助金になっている。こういう構造になってい ることから、三位一体改革をどう進めていくかということが社会保障改革の進め方にも 大きくかかわってくるという形になっております。 最終的には、昨年12月19日に政府与党協議会において、厚生労働省関係については公 立保育所の運営費、児童手当その他の法施行事務費の交付金、水道施設整備費補助金な ど総計で約2150億円が一般財源化されるということになり、このための所要の改正法案 を本国会に提出することとされています。 9ページから政府与党協議会の関連資料がつけてありますが、平成17年度に向けて生 活保護負担金の見直しについて検討し対応するということが決められていますので、こ れに対応してまいりたいと考えております。 いずれにしても社会保障の分野においては、この問題に対して、昨年6月に本審議会 から頂いた意見書にもありますように、国と地方公共団体の機能を明確にしつつ、これ らが重層的に連携をするという観点から取り組むことが不可避であると考えておりまし て、国か地方かという単純な二分法によって対応することは適切ではないと認識してお ります。 また、地方自治体間の財政力の格差をどう調整するかという問題がきちんと対応され なければ施策の後退になるということも懸念するところでして、引き続き適切な財源対 応を求めながら進めてまいりたいと考えております。 最後に、規制改革についてひとこと申し上げます。15ページ以降に総合規制会議にお ける検討、20ページ以降に構造改革特区に関する検討が並行して進められていることを 載せております。 厚生労働省分野は、サービスや規制の内容が国民の生命、生活、労働者の労働条件な どに密接にかかわるものです。また、そのサービスの大半が保険財源、公費で賄われて いるなど他の分野とはかなり異なる性格を有しています。従って、規制改革を進めるに あたっては経済的な効果だけでなく、サービスの質や安全性の低下を招いたり、安定的 な供給が損なわれることがないかどうか、逆に過剰なサービス供給が負担増にならない かどうか、規制を緩和した結果、労働者の保護に欠けることになったり、生活の不安感 を惹起させることがないかといった観点から慎重に検討する必要があると考えていま す。 25ページ以降に別添資料として総合規制改革会議の「第3次答申」と、これに対する 厚生労働省の考え方を整理しておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。 私からは以上です。 (木倉年金課長) 続きまして、資料2−2をご覧いただきたいと思います。年金制度改正について現在 の状況をご報告申し上げます。 年金制度改正につきましては、9月に年金部会からご意見をいただきまして、11月に 厚生労働省案を発表させていただきました。その後、政府与党間での調整を進めさせて いただきまして、1月30日までに与党の年金制度改革協議会の場での一定の合意はみて おりますが、さらに調整の事項も残っておりますので、2月10日の閣議に向けて最終調 整を進めたいと考えております。 今の状況について、与党合意の内容まで踏まえた資料として1枚紙を用意させていた だいております。 左側ですが、1.社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する信頼の確 保という部分です。 ○しろまる基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げですが、先ほど説明がありましたよう に、年末の税制改正の中で財源の議論をいただきまして、2分の1引き上げることとし ています。年金法本則において2分の1引上げということを規定させていただきたい。 その道筋ですが、16年度から着手し、21年度までで2分の1引上げを完了するというこ とです。 16年度以降につきましては、まずは公的年金等控除、老齢者控除等の年金課税の見直 しによる増収分を充当する。税制改正法案が成立した場合は初年度の16年度は1月から の適用となりますので、2月支払い分、1年分の6分の1程度ですが、その増収が図ら れる。翌年度からは1600億円程度の増収が図られるということです。 2段階目としては、17〜18年度において税制上の措置、これは所得課税の見直し全体 をお願いした上で、もう一段階の国庫負担の適切な引上げを行うことが規定されていま す。 19年度を目途に、社会保障全体の動向を踏まえて、所要の安定財源を確保する税制の 抜本的な改革を行った上で、21年度までに2分の1の完全引上げを行う。これを規定を させていただいた上で実施させていただく予定でございます。 ○しろまる財政検証の実施ですが、人口推計等を出し直す5年ごとには財政状況の検証は行 い、どのような調整状況にあるかということは示させていただきたい。 この均衡を検証する期間につきましては、2100年程度まで、その時点、その時点で 100年程度までを見渡して、だんだんその時点をずらしながら検証を繰り返して、財政 均衡が図られているかどうかをチェックする。1年分程度の積立金を持ちながら、最終 年度までの間、均衡が図れるかどうかというチェックをするということです。 ○しろまる保険料水準固定方式とマクロ経済スライドによる給付の自動調整ですが、保険料水 準を固定した上で、その収入の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みを導入す る。これは当審議会でご指摘をいただいているところでございます。 厚生年金については保険料の水準固定の内容ですが、16年10月から毎年0.354%ずつ 引上げ、2017年度まで引上げを続けて、18.30%で維持をする。 国民年金については17年4月から毎年月額280円引上げ、2017年度以降は16,900円と する。このような収入の前提のもとで給付のスライド調整をさせていただきたい。 スライド調整については、65歳の新規裁定者は、従来から1人あたり賃金伸び率で再 計算をしていたものについて一定のスライド調整率を引き、伸び率を少し小さく調整す る。 既裁定者の年金は、物価上昇がみられた場合、その上昇幅から新規裁定者と同程度の スライド調整率分を小さくさせていたきたいということです。 なお、スライド調整率につきましては、公的年金全体の被保険者数の減少率+平均余 命の延びを勘案した一定率(0.3%)で計算しますと、2025年度までは平均年0.9%程度 と考えられます。 厚生年金の最終保険料を18.30%に固定し、給付水準を自動調整すると、2023年以降、 厚生年金のモデル年金(夫婦の基礎年金を含む)の所得代替率は50.2%程度と考えられ ます。 政府与党の合意の中で、この水準調整をしていった場合でも50%を上回ることを保つ べきだということが示されていまして、法律上の規定としても50%を下回るような時に はスライド調整のやり方について再度検討を加えるとしています。 右側ですが、2.生き方、働き方の多様化に対応した制度の構築という部分です。 ○しろまる在職老齢年金制度の見直し 70歳以上についても支え合っていただくことが考えられないかという中で、保険料の 負担が求め続けられるか、支給調整を考えるかというご指摘がありましたが、60代後半 と同じような保険料負担を求めることは適当ではないかということで、60代後半と同じ ような給付額調整の仕組みを導入するということで合意を得ています。 ○しろまる短時間労働者への厚生年金の適用 初案では週40時間労働のところを20時間労働程度までの方々に対して段階的な拡大を お願いをしたいという提案をしておりましたが、現時点での改正の中では少し様子を見 る必要があるというご指摘です。被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組み になるよう、法施行後5年を目途に総合的に検討し、その結果に基づいて必要な措置を 講じるとしています。 ○しろまる次世代育成支援対策 今の育児休業期間、1歳までの保険料免除措置を3歳までとする。勤務時間を短縮し て働いている場合、賃金が低下していたら、賃金低下前の賃金で納付したものとみなす という規定を入れることとしています。 ○しろまる女性と年金 第3号被保険者の議論に関して、厚生労働省案では、第3号被保険者期間の厚生年金 の分割ということを提示していましたが、婚姻が継続している場合は65歳で分割につい て議論がありまして、現在の結論としては、共同して負担したことによる権利に基づく という考え方を基本に、離婚時において請求があった場合に2分の1に分割できるもの とするということで、婚姻中は分割をする必要はないのではないかという合意を得てい ます。 離婚時の厚生年金の分割ですが、これについては両者の合意が得られない場合には裁 判の手続きを経て両者の厚生年金を分割できるものとするという規定を設ける予定で す。 遺族年金制度については、65歳以上で両方とも老齢厚生年金を受けている夫婦で片方 が亡くなった場合は、自らの老齢厚生年金を受け取る上で、従来の計算方式との差額が あった場合には差額分を遺族厚生年金として支給する、自らの年金を生かしていただく という見直しをする。子どもいない30歳未満の遺族配偶者への給付は5年の有期化を図 る。40歳からの中高年寡婦加算は変わりはありませんが、現在の35歳以上で亡くなった 場合は40歳から支給というのを40歳から亡くなった場合は40歳から支給という仕組みに 見直すという合意が得られています。 ○しろまる障害年金については、障害を持ちながら働き続けた方には65歳時点で障害基礎年金 と自ら働いていた期間の老齢厚生年金の権利として併給を可能とするということです。 その他、下の欄にありますように、国民年金をきちんと取れるような仕組み、払いや すい仕組み、年金の自主的納付の理解が得られやすいようなポイント制の仕組み、過去 の3号の未届出があった場合の救済措置、企業年金の見直しなどがあります。 また、年金積立金の運用の在り方を見直して、より責任が明確化できる組織形態に見 直すために調整が続いているところです。以上、途中経過をご報告申し上げました。 (中村総務課長) 雇用均等・児童家庭局の総務課長の中村でございます。資料2−3に基づきまして、 次世代育成支援関連の三法案についてご説明いたします。 3ページをお開きください。少子化の進展に対応するため、昨年3月、政府として 「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を決定しまして、15年及び16年の2年間を 次世代育成支援対策の「基盤整備期間」と位置付けて対応してきております。 15年におきましては、地方自治体、企業に次世代育成支援の行動計画を作っていただ くための推進法と、子育てを市町村の役割とするための児童福祉法の改正をさせていた だきました。 16年においては、図の右側にありますように、15年の税制改正に関連し、配偶者特別 控除の一部が廃止になるということで、その財源を使って、国・地方をあわせて総額 2500億円の経費を少子化対策にあてることが与党で合意されました。具体的な中身とし て、児童手当の充実、子育て支援、児童虐待防止対策等の経費にあてることが決まりま した。 それを受けまして、今国会において三法案を準備しております。1点目は児童手当法 の改正です。現在、児童手当は小学校に入るまで支給されておりますが、3学年修了時 まで支給するという中身です。 2点目は児童福祉法の改正ですが、これについて大きな点は、昨今問題になっており ます児童虐待防止対策に対応するための改正です。この件については当審議会の児童部 会で1年ほどご議論いただきまして、本日は参考資料4として配付しておりますが、そ れに基づく改正です。 児童福祉法のもう一つの柱は、従来から小児慢性特定疾患対策ということで予算補助 でやってきましたが、制度の安定化ということで児童福祉法の中に位置付けようとする ものです。 3点目は育児・介護休業法の見直しです。育児休業制度を利用しやすくしようという ことで、主な中身としては、現在、育児休業は1歳までとなっていますが、特に必要な 場合は1歳半まで延長できるということと、お子さんが病気の際の看護休暇について制 度化をするというものです。 個々の法案につきましては、4ページに児童手当法の改正案がありますが、この改正 によって支給対象児童数が総計940万人となり、300万人ほど増加します。手当額、所得 制限、費用負担等は従来のとおりになっております。 5ページは児童福祉法の一部を改正する法律案です。虐待については3つの柱から成 っておりまして、1つは、現在は児童相談所を中心に対応しておりますが、市町村にも 一定の役割をもっていただく。また、現在は児童相談所は県と指定都市で設置すること になっていますが、中核市にも設置できることを政令で定めていくという改正がありま す。 また、児童相談所の仕事について、従来から家庭裁判所の関与がありますが、親の指 導という点で家庭裁判所が関与する道を開こうというものです。 虐待を受けたお子さんの保護という点では里親制度の充実とか、現在は乳児院と児童 養護施設の間は2歳で線引きされていますが、年齢要件を見直していくとか、施設の役 割として、自立に向けての業務、退所後のアフターケアを位置付けようとするもので す。 そのほか小児慢性疾患対策の確立ということがあります。また、保育料をコンビニで 徴収できるような制度とか、児童の権利条約の選択議定書を批准するための改正を用意 しております。 6ページは育児・介護休業法の改正ですが、今回は大きな改正が4点ございます。 1点目は、期間を定めて雇用される者については従来は原則として対象外だったわけ ですが、労働基準法改正によって有期雇用について原則上限1年が3年に延長されると か、期間を定めて雇用される方の雇用形態も変わってきておりますので、一部の方につ いては育児休業、介護休業の適用に踏み切ろうというものです。 2点目は育児休業期間の延長ですが、特定の場合には子どもが1歳半まで育児休業が とれるようにしようというものです。 3点目は介護休業の取得の回数制限の緩和です。従来は対象家族1人につき1回限り でしたが、通算して93日まで介護を要する同一の状態ごとにとれるという形になりま す。 4点目は子の看護休暇制度の創設です。従来は事業主の努力義務でしたが、年に5日 を限度として権利として取得できるようにする。 そのほか、雇用保険法、船員保険法を改正し、育児休業給付及び介護休業給付の支給 範囲の拡大を行うこととしています。 なお、次世代育成支援に関してはこういう三法ですが、幼稚園と保育所の関係を調整 する総合施設の検討とか、現在実行しています新エンゼルプランが平成16年度末で終了 しますので、新しいプランの策定などが今後の課題になる予定です。以上です。 (井上企画官) 保険局でございます。資料2−4に基づきまして、医療保険制度改革の進捗状況等に ついてご説明申し上げたいと存じます。 医療保険改革につきましては、昨年3月28日に「医療保険制度体系及び診療報酬体系 に関する基本方針」が閣議決定されまして、この閣議決定に示された改革の基本的方向 に沿いまして、現在、具体的な改革内容についての議論を進めているところでございま す。資料の1ページ、2ページでその基本方針の概要を簡単に整理しております。基本 方針については当審議会でも昨年ご報告申し上げましたが、ポイントについてご説明申 し上げます。 改革の内容のうち、まず医療保険制度体系についてですが、これについては保険者の 再編・統合、高齢者医療制度という大きく2つの論点が含まれております。 1ページの医療保険制度体系の2のところですが、保険者の再編・統合につきまして は、被用者保険、国保、それぞれについて、都道府県単位を軸に再編・統合を推進する という方向性が盛り込まれています。 3の高齢者医療制度につきましては、個人の自立を基本とした社会連帯による相互扶 助の仕組みである社会保険方式の維持、65歳以上の者を対象に、後期高齢者と前期高齢 者のそれぞれの特性に応じた新たな制度の創設、こういった基本的な方向性を示してい ます。 2ページにいきまして、次の大きな柱である診療報酬体系ですが、これについては診 療報酬の基準・尺度の明確化を図り、国民にわかりやすい体系とすることを基本的な考 え方として、必要な見直しを進めるということで、医療技術の適正な評価、医療機関の コスト等の適切な反映、患者の視点の重視等の方向性を示しています。 基本方針の最後に改革の手順・時期について整理されておりまして、医療保険制度体 系に関する改革は、平成20年度に向けて実現を目指す。実現可能なものは逐次実施に移 すものとし、法律改正を伴うものは概ね2年後を目途に順次制度改正に着手するという スケジュールが示されております。 また、診療報酬体系に関する改革については、次期診療報酬改定より逐次実施すると しています。 このうち、医療保険制度体系に関する改革については、当社会保障審議会のもとに専 門部会として医療保険部会を設置して、ご審議をいただいておりますが、それが3ペー ジでございます。 医療保険部会の設置につきましては昨年5月20日の当審議会においてご了承いただき ましたが、昨年の7月以降4回開催しておりまして、現在、改革の主要な論点ごとに1 ラウンド目のご議論をいただいておりまして、この部会での審議を通じて、改革に向け ての議論をさらに進めてまいりたいと考えております。次のページに委員の名簿を載せ ておりますので、ご参照いただければと思います。 医療保険制度体系に関する改革、具体的には保険者の再編・統合と新しい高齢者医療 制度の創設ということですが、この点に関しましては先ほどの基本方針にスケジュール が示されております。これを踏まえ、私どもとしては遅くとも平成18年の通常国会に関 係法案を出せるようにという考え方で議論を進めてまいりたいと思っております。 5ページは平成16年度の診療報酬改定等についてです。平成16年度は診療報酬改定の 年にあたっておりまして、昨年12月18日には中医協において改定率についての合意が行 われまして、その内容が5ページに整理してあります。 1.診療報酬本体の改定につきましては、改定率±0%という内容で合意がなされて います。 2.薬価改定等につきましては、市場実勢価格等を踏まえて改定率−1.0%という内 容で合意されております。 全体の改定率としては、−1.0%ということで合意がなされています。この改定率を 踏まえて、平成16年度の予算編成においては医療費関係の予算を計上しております。 なお、診療報酬本体の改定の医科、歯科、調剤各科の内訳ですが、それぞれ±0%と いう内容でして、±0という範囲内で必要な診療報酬の合理化、適正化を行い、そこで 生まれた財源に基づいて医療の安全、質の確保のための適正な政策改定を行っていくと いう基本的な考え方で診療報酬改定を行うことにしております。 個々具体的な改定内容につきましては、現在、中医協においてご議論いただいてると ころでありまして、中医協において議論が整理できました段階で諮問、答申の手続きを 経て具体的な改定を行ってまいりたいと考えております。以上です。 (山崎総務課長) 老健局の総務課長でございます。資料2−5、介護保険制度の見直しについてご説明 させていただきます。 まず1ページをご覧ください。介護保険制度は平成12年から施行されまして、3年10 カ月たっておりますが、この制度は、施行後5年を目途に制度全般を見直し検討を行う こととなっています。このため、当社会保障審議会に介護保険部会を設置し、その中で 検討が進められております。検討項目はそこに書いてありますが、全般にわたるという ことです。 2ページは介護保険部会の開催状況ですが、これまで8回開催されておりまして、各 検討項目について熱心なご議論をいただいております。 今後の予定ですが、本年6月を目途に議論の取りまとめをお願いしております。 なお、厚生労働省の事務局でも1月8日に次官を本部長とする介護保険制度改革本部 を設置し、省の中で横断的な検討体制を組んでいるという状況です。 4ページですが、介護保険部会におけるこれまでの主な意見をご紹介したいと思いま す。 制度見直し全般につきましては、制度の持続可能性の追求が最も重要な課題であり、 これを基本姿勢として検討を進めております。 真ん中に利用者数の推移という図がありますが、平成12年4月段階では150万人弱だ ったものが現在は300万人弱ということで、サービスの利用者が伸びております。 それに伴って費用が伸びるわけで、2004年度の予算規模でいきますと総費用6兆円と いう状況です。従いまして、持続可能性をどう考えていくかということが大きな議論に なっています。 5ページをご覧ください。財政面でいきますと介護保険料が上がっておりまして、現 在は平均月3,300円弱となっています。 制度自体に対する評価は高まっておりまして、読売新聞の記事が出ておりますが、制 度に対して「評価する」が60%を占めているという状況です。 6ページ以降は各検討項目です。 まず2.保険者の在り方ですが、保険者というのは介護保険を運営する主体で、これ は市町村です。 (2)に保険者の機能・権限とありますが、保険者である市町村が利用者と事業者の間 に立ち、保険運営をコントロールする機能を十分持つことが重要であるとのご指摘があ ります。 7ページへいきまして、3.被保険者の範囲、これは今回の見直しの最大テーマにな りまずが、介護保険制度のスタート時点においては40歳の方を被保険者としています。 サービスについては高齢者サービスを中心とするという形で進んでいますが、被保険者 の範囲を引き下げるべきではないかというご指摘があります。 仮に被保険者の範囲を拡大するとすると、現在、公費で行われている若年の障害者サ ービスと統合することもセットで考える必要があるということになります。 4.保険給付に関しては大きなポイントが3点あります。 第1点は、(2)要支援、要介護1に対する給付の在り方です。先ほど利用者が増えて いると申しましたが、下の図をご覧いただきますと、特に増えているのは軽い方で、要 支援、要介護1という方が全体の45%を占めています。この方々に対するサービスにつ いては、なるべく要介護にならないように、悪化しないような効果が期待されているわ けですが、現実にそういう効果が上がっているかどうか、サービス内容を含めて検討す べきではないかということで議論がなされています。 8ページ、(3)在宅と施設の在り方です。介護保険のサービスは在宅と施設と2つに 分かれています。真ん中の図にありますように、7対3という割合で在宅のほうが多い んですが、コストでは逆転しまして4対9という数字になっています。 介護保険は本来は在宅重視であるはずなのに、施設志向が強くなっているのは問題で はないかというご意見があります。いろんな背景がありますが、その中の一つとして、 在宅より施設のほうが経済的にも楽ではないかというご指摘があります。 下の図は、要介護度4の方が施設に入った場合と在宅でサービスを受ける場合の負担 です。施設に入った場合は一部負担5万円ぐらいで給付が行われています。在宅の場合 は一部負担は15,000円ですが、食費、住居費がありますので、全部あわせると10万円弱 になります。負担の問題についてもどう考えるかということが在宅と施設の在り方につ いて一つの議論となっています。ただし、負担という面では低所得者についてどう配慮 するかということが問題になってきます。 9ページは(4)サービス体系ですが、これは給付面のもう一つの大きなポイントです。 真ん中に表がございます。要介護認定者は日本全体で314万人のうち、自立度II以上 というのは痴呆の影響のある方ですが、この方々が149万人です。もっと深刻な自立度 III以上という方が79万人、4分の1にのぼりまして、今や高齢者介護というのは痴呆 の高齢者をどうするかというのが大変大事になってきます。 右にありますように、特別養護老人ホームを含めると8割の方は痴呆の症状のある方 で、その方々をどうするか。 カッコ内は徘徊等のおそれのある痴呆の方ですが、25万おられて、在宅で15万人いら っしゃる。これを家族が支えているわけです。今後、痴呆のお年寄りの数は増えると見 込まれています。現在は149万人ですが、2015年には250万人と見込まれていまして、こ ういう方々に対してどういうケアを行うかということが重要な課題になっています。 10ページは5.サービスの質の確保の問題です。これについて特にポイントになるの は(3)事業者の指導・監視です。不正請求事件も起こっていますが、不適切な事業者に ついての指導強化を行い必要があるという指摘を受けております。 11ページですが、財政面として、7.保険料・納付金の負担の在り方です。第1号保 険料というのは高齢者からいただく保険料です。高齢者については年金から天引きをさ せていただいてる方が8割おられます。老齢年金から天引きしていますが、遺族年金、 障害基礎年金等も天引きの対象とすべきであるというご意見も出されています。 医療、年金、介護という社会保障の制度横断的な視点から検討することが必要である というご指摘をいただいております。いずれにいたしましても、6月を目途に今後審議 を進めていくことということになっております。以上です。 (村木企画課長) 障害保健福祉部の企画課長でございます。資料2−6「障害保健福祉施策の検討状況 について」ご説明させていただきます。 まず1ページをご覧いただきたいと思います。障害保健福祉関係の施策の動向です が、昨年4月より、従来の措置制度から契約という概念を中心とする支援費制度へとい う大きな制度変更が行われています。特に利用者の自己決定ということで、サービスが 伸びているところです。とりわけ知的障害者の方々や障害児の方々の在宅サービスが非 常に大きく伸びております。 ということで、支援費制度の目指した成果があらわれていますが、来年度予算につい ては相当厳しい財政事情の中で予算を獲得していくという状況にございます。本年度、 不足分の予算確保に努力いたしますとともに、来年度は特に在宅サービスを中心に予算 の伸びを確保するため、財源の確保に努力をしているところでございます。 サービス量の伸びに対してどれだけ制度が追いついていけるか、財源が追いついてい けるかということが課題になっておりまして、公平性、効率性、合理性を考えた制度運 用ができるかどうかということで、現在、検討会を中心にして支援費制度の今後の運営 について財政面を含めて議論をしているところです。 4ページをご覧いただきたいと思います。支援費制度は知的障害者、身体障害者を対 象とする制度でして、精神障害はカバーされておりませんが、特に精神障害者の方々が 地域で暮らすための施策が立ち遅れており、大きな課題となっています。 障害者部会から平成14年12月、「今後の精神保健医療福祉施策について」という報告 書が出されています。その中で、入院医療主体から、地域保健・医療・福祉を中心とし たあり方への転換という考え方が打ち出されています。 これに基づいて、厚生労働大臣をヘッドとする対策本部を設け心の健康問題の正しい 理解のための普及啓発検討会、精神病床など医療の分野に関する検討会、立ち遅れてい る精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会、この3つの検討会を立ち上げま して、現在、精神障害者の保健福祉に関する施策のあり方について検討を進めていると ころです。 7ページをご覧いただきたいと思います。精神障害者の施策に関して、平成15年7月 に国会で「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律」が成立しました。この法律は、心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為 を行った者に対して継続的かつ適切な医療等を行うことによって、その社会復帰を促進 するものです。公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日から施行ということ で、タイムリミットが17年7月ということになります。この法律を共管しております法 務省とともに施行に向けた準備を進めているところです。 当審議会との関係では、入院中の患者が厚生労働大臣に対して処遇の改善を請求する ことができるという規定がありまして、この請求内容につきましては、この審議会に新 たな部会を設けて審査を行うことを予定しております。 知的障害、身体障害については支援費制度という新たな制度が動き出しております し、精神障害については大きな課題を抱えて検討会が動いているところです。こうした 状況を踏まえ、障害者の保健・福祉については、先ほど老健局からありましたが、介護 保険との統合問題も含めて、大きな観点でこれから制度改革を考えていくべき段階にき ております。 これらは障害者部会でご検討いただくことになっておりますが、部会長がいらっしゃ いますので、今後の部会の検討の方向についてコメントをいただきたいと思います。 (京極委員) 12ページを見ていただきますと、障害者部会における検討状況のまとめという、部会 長メモが出ております。これはメモですが、部会で了承されたものでして、障害者部会 の委員全員が認めたということです。 内容的には一番最後のところが大事でして、「介護保険制度との関係を含め、更に積 極的に検討を進めていくべきである」とあります。支援費制度の充実強化について検討 会等で議論がなされていますが、それだけではなく、介護保険との統合も含めて中長期 的な展望について踏み込んだ議論をしていこうということでございます。財政状況が非 常に厳しく、今年度のような良好な結論に来年もいくかどうか危ぶまれておりますし、 精神障害者の問題も含めて、知的障害、身体障害、総合的に考えていこうということで ございます。 (貝塚会長) それでは最後に、生活保護制度の見直しについて、社会・援護局からお願いします。 (岡田保護課長) 社会・援護局の保護課長でございます。資料2−7で生活保護制度の見直しについて ご説明させていただきます。 昨年8月、福祉部会に生活保護を検討するための専門委員会を設けていただきまし て、12月までに6回ご検討いただき、12月16日に「生活保護制度の在り方についての中 間取りまとめ」が出されています。委員長は岩田正美先生にお願いしております。 生活保護制度については最低生活を保障するということで行ってきているわけです が、昭和58年に基準の見直しを行って以来、手がついておりません。経済、社会が大き く変動していることから見直す必要があるだろうということで、20年ぶりに検討を行っ ているところでございます。 まず1ページですが、生活保護基準についてです。 最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が、要保護者の年齢、世 帯の構成、所在地等を考慮して、そこに示しました扶助別に8種類を定めています。 住宅扶助については、実際に契約した家賃を実費でお支払いする。介護、医療につき ましては、診療報酬の点数、介護の点数表で計算したものをお支払いするという仕組み になっています。 生活扶助については、個人単位で年齢別に定める第1類費と、1人世帯、2人世帯で いくらと決める第2類費というものと、老齢加算、母子加算といった各種加算がつくと いう仕組みになっています。今回は生活扶助基準について全体を見直していただきまし た。 2ページは生活扶助基準についてです。 最低生活の水準の検証は、低所得者の消費の実態と生活保護の基準を比較するという 形で行っておりまして、年間収入が第1/10分位、全体を10で割って、一番低いところ の世帯の消費水準に着目することが適当と考えられます。 今回、第1/10分位の消費水準と生活扶助基準額とを詳細に比較しています。勤労3 人世帯を標準として考えていまして、これをベースにして比較しています。 下に家計調査の表がありますが、50分位に分けて、それぞれを並べ変えるという形で 消費実態を検証しています。消費の支出額は住宅費等も含まれていますので、生活扶助 以外の部分を除いたものが生活扶助相当額という金額です。この金額と生活保護の基準 がどうかという比較をお願いして、検証していただいています。 右に生活保護基準という表がありますが、一番上の生活保護基準額186,444円という のは住宅扶助分も含んだ数字です。その下の生活扶助金で164,000円、このうち生活扶 助基準額が143,000円、勤労控除額が20,599円です。生活保護は最低生活の基準を定め て、そこから年金の収入とか勤労収入を差し引いて、残りをお支払いする制度になって いますが、勤労収入の一部については、勤労に伴う必要経費がかかるということで控除 するという仕組みがあります。その金額が約2万円、生活扶助の基準額が143,000とい うことです。 これと生活扶助相当支出額を比較しました。上の四角の中にありますが、第1/10分 位全体では生活扶助基準のほうが高い。第1/10分位を詳細に比べますと、第1〜第2 /50分位については食費、教養娯楽費の減少が顕著な分位があります。そこについても 生活扶助基準のほうが高いわけですが、第3〜第5/50分位については、勤労控除を除 けば一般低所得世帯と生活扶助基準がほぼ見合っています。勤労控除も含めて考えれば 生活扶助基準のほうが高いということです。 こうした状況で、生活扶助基準額と勤労控除額の評価については引き続き議論をいた だくこととしております。 4ページは老齢加算・母子加算についてです。加算制度というのがありまして、老齢 加算・母子加算について特にご検討をお願いしました。 老齢加算は、70歳以上の高齢者に対して、一番高いところで17,930円を個人に加算す るという制度で、昭和35年に老齢福祉年金の発足に伴って設けられた制度です。 母子加算は、両親のどちらかが欠けているとか、両親以外の者が児童を養育している 場合に加算する制度です。一番高いところで23,310円です。 評価につきましては上にありますが、一般低所得高齢単身世帯の消費水準を比べます と、60代よりも70代のほうが低い。老齢加算については60代ではつかずに70代で加算さ れるということで、老齢加算そのものについては廃止の方向で見直す必要があろうとい うご意見をいただいております。ただし、高齢者世帯の社会生活に必要な費用への配慮 や激変緩和への措置が必要だろうということです。 一般低所得母子世帯の消費支出と被保護母子世帯の生活扶助基準額を比べますと、生 活扶助基準額のほうが少し高い。母子加算の見直しについては、母子世帯の生活実態、 自立支援の在り方等を検証・検討した上で、更に検討することとしています。 5ページは参考ですが、一番上の表は高齢単身世帯における消費実態と生活扶助基準 との比較です。高齢者の単身世帯だけを取り出してきて、下から順番に並べて、第1− 5分位で比較しています。60代が76,000円強に対して70代は65,000円ということで70歳 以上のほうが低くなっています。 右側に生活扶助基準がありますが、60代は74,500円に老齢加算などがつくと88,000円 ということで、加算をする必要はないのではないかということです。 母子世帯も所得の低い水準から並べていますが、母子世帯は一般的に所得が低いの で、母子の第3−5分位の消費実態の数字と生活扶助基準を比べています。母子・子供 1人で生活扶助相当額が118,000円に対して生活扶助額は138,0084円、加算を除くと 116,000円で生活扶助基準のほうが若干高い。これについては就業支援の中で全体を検 討する必要があるというご意見をいただいております。 6ページはその他ですが、生活扶助基準の第1類費及び第2類費の設定の在り方、生 活扶助基準の改定方式の在り方について検討が必要である。 今後、自立支援の在り方、相談体制の在り方、保護の要件、保護施設の在り方、地域 間調整の問題、生活保護の適正な制度・運用の在り方について更に検討を進めることに なっております。 7ページ以降に中間取りまとめの本文を添付しております。以上です。 (貝塚会長) ありがとうございました。多方面にわたって議論がどのように進んでいるかというこ とを説明していただきました。これからご自由にご議論いただきたいと思います。 (浅野委員) まず議事進行ですけど、説明が長いですよ。皆さん感じていらっしゃると思うけど、 あと38分しかないんですね。委員が20人来てるんですよ。1人2分話してもオーバーフ ローする。我々は期待されてないんじゃないか。勉強会でいろいろ承って、ありがとう と、そういうんじゃないんで、あらかじめ資料を配っておいて、最初からご質問はない ですかという進め方にでもしてもらわないと、わざわざ出てくるかいがない。説明がし たいというのなら切ってもらわないとね。最初の2つで切られた時は意見がなかったん だけど、次の2項目で切ってくれると思ったら、そのあとずっと続いちゃったので、意 見のはさみようがなかったんですが、1時間20分、黙って聞いてるというのはつらいで すよ。こんなことで時間をとってもいけないから、このくらいにします。 三位一体改革について、あえて質問すれば、厚生労働省は三位一体改革についてどの ようにお考えでしょうかという基本論をお伺いしたいと思うんですが、それは聞きませ ん。 予算のところでも、ここのところでも生活保護をまた出されましたね。そういうふう に決着したということなんですが、我々からすれば全く外れてるんですよ。三位一体改 革というのと。三位一体改革をどうお考えですか。補助金改革じゃないんですね。地方 にも負担させないと勝手なことをやるということが生活保護の4分の3から3分の2の ところに若干あったんですが、三位一体改革というのはそういうものじゃないんです よ。これは霞が関全体の問題ですから厚生労働省だけじゃないんですが、わざわざ生活 保護だけ来年度また特記してやるというのは、その時点においては間違いです。そのこ と自体が。 どうして厚生労働省全般の補助金についての見直しということにならないのか。生活 保護も見直しをしてもいいんですよ。しかし16年度で出したら、我々知事会の強硬なる 反対で、何を考えてるんだということで、あそこでは決着にならなかったけど、敗者復 活戦みたいな感じで、またこれを出されてる。そこにも表れているように、厚生労働省 は三位一体改革をどうとらえているのか。 この前、知事、市長、町長、有志が集まった時も、三位一体改革というからわからな いので、これは地方財政自立改革なんですよ。国と地方と役割分担をして、地方がやる ものは、いろんな支出項目ががある中で何に使うかということを知事が判断をしてやっ ていく体制を整えるために税源を移譲するということであって、生活保護の負担金を4 分の3から3分の2にするというのは全く方向性として違っているんです。今日ここに 出てきて、これだけは言わなくちゃいけないんですが、考えてください。 三位一体改革とは何かということをこの時点でしっかりやらないと、来年度も霞が関 全体で恥をかきますよ。親の心子知らずで、総理大臣が考えてることと全く違うことを 考えていて、1兆円という数字だけひとり歩きしてしまった。ということをもう一回、 17年度でやるんですかというのは大問題ですので、原点から考え直してもらいたいと思 います。 もう1点は支援費の問題ですが、我々からすると初年度から破綻しています。今年度 の居宅支援費の国庫負担が、我が宮城県だけでいっても市町村にいく分の国庫分が5,300 万円不足しています。予算が不足したんじゃなくて、市町村からいったら歳入欠陥なん ですね。事業者には金を払ってますから。金がくるだろうと思ってやったら、総額5,300 万分、入らない。特にデイサービスは必要額の79%しかきていません。それをいちいち あげつらうわけではありませんが、初年度から大変不幸なことになって、来年度も足り ない。毎回毎回こんな瀬戸際のようなことをやっていく制度というのは、制度としてい かがか。これは真剣に考えていかなくてはいけない。考えてもらっていると認識してお りますが、実態から申し上げました。 (貝塚会長) 生活保護についてどういう考え方でやられたのか、その点だけ手短にお願いします。 (青柳参事官) 冒頭におっしゃった会議の進め方ですが、説明が長くなりまして大変申し訳ございま せん。今後は気をつけてまいりたいと思います。 生活保護についてお尋ねがございました。私どもがこの議論をする背景については、 先ほども若干触れたつもりでございますが、繰り返しになる部分も含めて申し上げます と、国庫補助負担金の議論を厚生労働省関係でしていく場合には、いくつか留意点があ ります。1つは、厚生労働省関係の国庫補助負担金は先ほども申し上げたように、国か 地方かという簡単な二分法でできる議論ではなく、国と地方の役割分担を考えながら、 その負担割合も考えていくという性格があること。 2つ目は、数字合わせであることについていかがかという浅野知事のご指摘は私もあ る意味ではもっともなご指摘ではあろうかと思いますが、現実問題として平成16年度、 厚生労働省においては一定の枠が天から降ってきたものですから、これをどうこなすか ということがあったことです。その際に私どもの国庫補助負担金というのは霞が関全体 で20兆円のうちのおよそ11兆円が厚生労働省関係ということであり、しかもその80%ぐ らいが制度的な補助金、そしてそのうちの大半が高率の補助金ということであるので、 これをどう考えていくかということを抜きに4兆円という問題を平成18年度までに対応 することが不可能ではないかと考えたこと、これが2点目。 3点目は、経済財政諮問会議等において、生活保護の保護率について地域格差が大変 大きく、これを何らかの形で改めるべきではないかという具体的な指摘があったという こと。 以上のような点から、どのような形で何から三位一体改革に対応していくかという議 論をする中で、私どもが最大の懸念としておりましたのが、実際に一般財源化が図られ た場合、それが財源的な手当てとして対応していただけるかどうかという点についての 見通しでありました。これは霞が関の中での役割分担の問題かもしれませんが、私ども にどのような形でその財源手当てがされるかということは最後まで具体案がなかったこ とから、私どもとしてはごまかしようのない生活保護にどういう形で対応するかという ことを総務省ないしは財務省に判断を迫るということが、ひいては三位一体改革の問 題、最終的に財源手当てをどうするかということを明らかにしていく近道ではないかと いう考えもあり、いろいろな選択肢、判断基準があった中で、例えば生活保護というこ とで、いま申し上げたような問題をどのように解決するかという問題提起をしたつもり でございます。 しかし結論的には、そのような問題も一部理解できないことはないが、むしろ公立保 育所の運営費を先に平成16年度は対応すべきではないかというご判断が政府与党の協議 会の中で最終判断として示されたことから、先ほどご説明したような結果になったとい うのが経緯でごさいます。 (中村委員) 国民年金の保険料を支払っていない方がかなりいらっしゃると聞きますが、何%いら っしゃいますか。 (木倉年金課長) いろんなデータがありますが、直近の数字をご紹介しますと、平成14年度の国民年金 の収納率は62.8%となっています。本来納められるべき保険料に対して納められた当年 度の保険料が62.8%という状況でございます。 (中村委員) 今は不況だから失業も多いということですが、生活保護費のアップというのはどのく らいですか。 (中村総務課長) 16年度につきましては0.2%減額することにさせていただいております。 (中村委員) 国民年金の保険料が支払われていないパーセンテージが大きいということと、生活保 護との関連性があるということがよく言われておりますが、そのへんをいっぺん考えて いただきたい。いま各部局からご報告がありましたが、今回の制度改革には横断的な視 点が必要、低所得者という言葉をキーワードにして、年金も医療も介護も福祉も横断的 な視点で議論をしてみるといいのではないか、ご提言申し上げたい。 (久保田委員) 今日は高木委員が所用のために欠席ですので、代理で出ておりますが、医療部会の臨 時委員をやっております連合副事務局長の久保田と申します。よろしくお願いします。 お手元に「意見書」を出させていただいておりますので、社会保障審議会としての議論 ということで、開陳させていただきたいと思います。時間もありませんので読み上げる つもりはないんですが、ポイントだけ意見表明させていただきたいと思います。 1つは社会保障審議会のあり方です。行政改革等々の中でこういうことになりました し、分科会や部会の中で専門的に積み上げてきているというのはわかるんですが、本日 の当審議会の論議内容も予算案や分科会の報告にとどまっているのが正直な印象です。 本当にこれでいいのか。これまで審議を重ね、「21世紀型の社会保障の実現に向けて」 ということを取り纏められたというのは重々わかりますが、基本的に問題意識を持って います。 とりわけ今後の社会保障のあり方という意味からすると、社会保険料、税制を含めて 21世紀型の社会保障体制を、年金、医療、介護、障害者福祉、保育を含めて、どういう グランドデザインを設計するのかという総合的あるいは横串機能的な議論をすべきでは ないか。諸制度を抜本的に組み立て直すという意味において、この審議会は親委員会と してどうあるべきかということについて、今後の問題として検討していただきたいと思 います。 2つ目は年金の問題です。今日は時間がありませんので詳しく申し上げるつもりはご ざいませんが、働く者の立場からすれば、国民の信頼回復につながるものにしなければ ならない。従来、パッチワーク型で、建て替え建て替えということで積み上げてきたも のを、ここで一回、家の設計図の土台をしっかり組み直し、その上にどういう設計図で 家を建て直すのかという基本的な改革を、年金も医療も介護もやっていく時期にきてい るのではないか。今回、抜本改革は何ら示されずに、大幅な給付削減と保険料引上げの みが先行しているのではないか。しかも、その部分だけについては保険料水準固定方 式、マクロ経済スライド等々の中で13年間にわたり自動的に実施していく等について は、とても理解、納得できないという基本スタンスに立っています。 また、国庫負担2分の1の引上げの問題についても、前回の公約であったにもかかわ らず、4年間ほとんど実質議論できないままバタバタとなっています。財源対策として の所得税の定率減税の廃止には全く反対ですので、この場ではっきり態度を明確にして おきたいと思います。 抜本改革という中で女性と年金問題も非常に重要な問題だと思っています。この審議 会が6月に出された意見書の中には社会連帯と負担の裾野を広げる施策は非常に重要と いう項目があったと思うんですが、今回のパートの適用拡大はその意味で重要だと思っ ています。雇用の問題や企業経営に直撃してきますから、一定の経過措置は必要だと思 いますが、結果的には、先ほどの説明を聴いてますと、与党協議の中で先送りになって しまった。5年先となってますが、明確な道筋を今回議論するということではなくて、 単なる先送りになったのではないかということについても非常に残念ですし、抜本改革 の名に値しないのではないかと思っています。 2ページの上の(2)に年金課税に関して激変緩和措置のことが書いてありますが、こ れについても問題意識を持っています。生涯のライフサイクルトータルにわたり、特定 の層なり特定の年齢層への負担をならすべきであるという視点を否定するものではあり ませんが、今回の年金課税強化は所得課税にとどまらす、住民税の新たな課税を通し て、結局、国民健康保険料、介護保険料を押し上げることになります。 試算によりますと、年額250万円の年金生活者は税金のアップと国保と介護保険料の アップで年間138,000円、年間350万円の年金額だったら年間25万円近くの負担アップに なります。このへんについては激変の緩和方策を図る必要があるのではないかと考えて います。 3の次世代支援は、ここに書いてあるとおりです。きっちり義務を果たしていこうと いうことと、十分やってない企業を公表せよとは言いませんが、ちゃんとやってるとこ ろは名前を出す。家電の省エネ対策でトップランナー方式というのがありますが、評価 軸をはっきりして、そういうところはちゃんと褒めて、少子化対策をきちっとやっても らうことは重要ではないかと思っています。 医療保険制度も非常に重要なテーマだと思っています。先ほどのご説明では遅くとも 平成18年の国会に提出するということでしたが、これについても1割負担から2割負 担、さらに3割負担へと負担だけ先行し、抜本改革がすべて先送りにされてきたという 印象を持っています。今度こそ保険者機能の問題や新たな高齢者医療制度や医療供給体 制の見直し等、本当の意味の抜本改革をしっかりやらなくてはなりませんが、具体的な 検討スケジュールが遅れ遅れになっているのではないかと考えています。ぜひ改革論議 を急いで、前倒し実施をして、年金の抜本改革と介護、そして医療制度の骨組みをトー タルで保険料と税金を組み合わせてどうするのかというグランドデザインの議論に間に 合わせるような改革議論を急いでいただきたいと思います。 保育の問題、生活保護の問題は三位一体改革との関係の中でも出てきますが、保育に ついては質の低下や極端な地域間格差が出ないように、生活保護については最後のセー フティネットという性格を持っていると思います。今回の三位一体改革の中での補助金 負担の財政のつじつま合わせみたいなことで出てくるのではなくて、きちんと議論した 上で、改革を実施していくべきではないかと思います。長くなりましたが、意見を申し 上げておきたいと思います。以上です。 (奥田委員) 2分しかないそうですが、2分もしゃべりたくはありませんが。ただいまのご意見ど おり、今回は年金、医療、介護など社会保障制度全体について総合的に見直すという考 え方が国民の理解にもあったし政府のほうにもあったと思う。ここに出してもらった資 料は、それはそれで一つの考え方であって、この一つ一つについて、ここはおかしいと か、ここはどうだとか、そういうことを言っていたのでは議論が成り立たないし結論が 出ないと思います。私から申し上げたいのは、5年ごとの見直しだとか、ああいう形で 先送り先送りということは絶対にやるべきではない。今回はなんとしてでも社会保障の 総合的な見直しをやるべきだと思っておりますので、これはぜひお取り上げ願いたいと 思います。 ただ、事務局でそんな仕事はとてもできないというお話はあるだろうと思うのです が、考え方は、社会保障全体のグランドデザインについて2年かかっても3年かかって もいいからやる。そういうことが大事じゃないかという感じがする。 (貝塚会長) 私の個人的な意見ですが、ヨーロッパ大陸の先進諸国はほとんど社会保険制度が立ち 行かなくなった状況にありまして、日本も徐々にそういう段階に近づいて、抜本的な改 革をやらないともたない。すでに手遅れになっている可能性はあると思いますが、今や らないとだめだということがはっきりしているというのが私の個人的な意見でもありま す。 (奥田委員) 野田先生が最近出された「地方自治について考える」という本がありますが、財源な しであれをやれ、これをやれといっても無駄な話で、財源を出してこなければ話になら ない。財源についてはいろいろなことが言われておりますが、私は消費税しかないかと 思っていますので、そういう意見があったということを議事録にとどめておいてほしい と思います。 (渡辺委員) 年金問題で評価と質問を手短にします。私も年金部会の一員として9月12日に保険料 固定、給付自動調整をまとめたんですが、昨年末の与党協議で保険料18.35%、給付50.2 %で決まって、先ほど木倉課長から説明があったように18.35が18.30になってますね。 これは70歳以上の給付調整で下がったと思うんです。 本来の保険料固定、給付自動調整の考え方というのは、今後、経済、雇用、出生率の 向上・改善があれば給付は上がるという仕組みになっていた。保険料は固定である。今 回、18.35が18.30に下がったとなりますと、今後の経済、社会の情勢によって、例えば 改善したとしますと、給付を改善するのか、保険料を下げるのか、その思想をめちゃく ちゃにしちゃったわけです。保険料固定、給付自動調整ではなくて、給付固定、保険料 自動調整みたいな格好にしちゃった。そういう点で数字のつじつま合わせという批判を したわけですが、考え方がわからなくなってしまった。 木倉課長は帰っちゃったけど、年金局として、保険料をどこまで下げるのか、給付に 振り向けるのか、そこの思想、哲学をはっきりさせてください。 (貝塚会長) あとで答えてください。 (清家委員) 先ほどから社会保障審議会と部会の関係が出ていますが、ここは基本的な方向性につ いてコメントをする場だと思うので、2点だけ申し上げます。 一つは、いろいろな部会で議論される時に、昨年の夏前に出た基本方針がどのように 踏まえられているのかということについて、あとでもいいので、ご説明があったほうが いいと思います。そういう観点からいうと、これからの社会保障制度に関する基本的な 考え方の一つは、できるだけ個人の選択と自立を尊重するということだと思います。こ の視点からそれぞれの部会の話を考えてみれば、たとえば先ほど介護保険のところで出 てきた在宅と施設の在り方とか、そういうことも、基本的な視点に立ち返った時にどう なのかという判断基準が出てくるのではないかと思います。 もう一つは、私の専門分野から言いますと、これから社会保障改革を考えていく場 合、雇用との整合性が大切になってくると思います。特に今回の年金改革は厚生労働省 になってから初めての改定だと思うので、なおさら対外的には整合性というのが問われ るところだろうと思います。 そこで2点、コメントというかお願いです。一つは、打ち出の小槌がないところで負 担と給付のバランスをどうするかというのは最終的に国民の選択の問題になると思いま す。この点で今回の改革では、支給開始年齢の引上げの問題については具体的にはあま り議論されてないと思います。しかし一つのオプションとしては、現役世代の負担もそ んなに重くしないで、なおかつ年金だけで生活するようになった時の年金がケチケチさ れないようにするためには、満額年金の支給開始年齢の問題をもうちょっと議論したほ うがいいんじゃないかと思います。 雇用との整合性についていえば、昨年11月の時点では60歳前半層の在労の一律2割カ ットという形で就労への配慮があって、これは今でも残っていますが、後から70歳以上 に在労を拡大したのでプラスマイナスゼロになってしまったかなという感じがします。 また、雇用形態が多様化してパートタイマー等が増えていますが、そこに適用を拡大し ないということになると、勤労者の老後のための厚生年金が、勤労者の在り方が多様化 する中でカバレッジを縮小させてしまう。これは国民年金の空洞化とは違いますが、制 度的に空洞化してしまうということにもなります。また、何よりも中立性の問題ですよ ね。パートタイマーが増えるというのが個人の選択とか企業の都合によって進むのなら いいんですが、今の状況というのは制度がそれを促進している部分があるわけですか ら、そこは是正すべきだと思います。何よりも厚生労働省自身がパートタイマーと正社 員の間の均衡待遇をといってる時に、年金制度は正社員と違う扱いにしてもいいですよ といったままだというのは厚生労働省として整合性を欠くと思います。5年間待ってか らなんとかするというのは何もやらないということになりがちだと思うので、検討する のはいいですけど、ちゃんと方向性を出して、雇用の多様化、制度の中立性と整合性の とれる年金制度という視点でしっかりやっていただきたいと思います。 (貝塚会長) お二人の委員の質問に対して回答はありますか。 (度山補佐) 総務課長も年金課長も席を外しておりまして申し訳ございません。年金局総務課の課 長補佐をしております度山と申します。 まず保険料率の問題ですが、基本的に保険料固定方式という思想は持っているつもり です。年末の18.35%というのは仮置きの水準ということで、与党合意でも当面の水準と いうことです。年明けに制度全体を検討した上で、固定する水準をどこに置くかという のを決めるということが暮れの合意であったわけです。それを実行しまして、18.30% に固定したということです。いろいろな記事を見ておりますと、思想があいまいになっ たという批判がありますが、私どもとしてはそういう思想は基本的に変えているつもり はございません。 雇用との関係で支給開始年齢の問題ですが、年金部会の報告にもありますように、ま だ引上げの途上であるということと、雇用のほうから申し上げれば65歳までの就労を希 望する者が働ける環境づくりを一生懸命進めている段階において、65歳から先に支給開 始年齢をもっていく議論をできる環境にはないだろうということです。社会が変われば それに応じて制度の在り方も見直していかざるをえないわけでして、環境に応じて課題 になってくるということについてはそういう時期がくるかどうかということではないか と思います。 パートタイマーの問題については、厚生労働省案では、十分な経過措置を置いた上で 適用の方向で進めていくということで打ち出したわけですが、この問題に携わっておら れる先生方は、これは重要課題であるという認識はあったように思います。現下の経済 状況の中で適用するという判断を今するということはなかなかできないということで、 このような結論になったわけですが、与党の合意でも法案に明記するということですの で、これは重要課題であって、見直しが必要な問題だということははっきり課題として 法律上位置付けられることになると思います。以上です。 (京極委員) 手短に2点。1点目は、社会保障の抜本的改革は重要だと思いますし、地方分権化と 規制緩和というのも一つの大きな柱として進めていくべきだと思いますが、社会保障の 分野の所得保障とその他の関係があいまいになってる向きもないわけではない。特に年 金とか生活保護については国の役割は大きいわけですので、他分野と相当違いがあるの ではないか。これは政府のほうでも議論されていますが、全部一緒に議論するというの はどうか。 2点目は、厚生労働省になりましたので、たびたび強調するわけですけど、雇用政 策、労働市場政策というのは国の政策になっていますが、もうちょっと都道府県や市町 村に権限を持たせていくべきではないか。国がやってくれるというのは、戦後のどさく さの改革の時はしょうがないかもしれませんけど、21世紀を展望した時に、経済界と協 力して地方自治体の責任ということを強調して、社会保障だけでなく社会保障の関連施 策として、もう少し見直す必要があるのではないかということです。 (岸本委員) 先ほどから抜本的な改革とか思想という言葉が出ておりますので、ひとこと発言した くなりました。週刊誌等でも年金のことが特集されない号はないといっていいほど大き な関心を集めております。そこでの記事を読むと、世代間の支え合いという発想はなく て、個人としていくらもらえるか、払った分だけもらえるのか、民間の個人の保険とど ちらが頼れるのかとか、個人の生涯の収支としての関心から取り上げられているようで す。それを哲学としてどう思うかは別として、人々が社会保障に求めるものがそのよう に変わってきているのであれば、そうした変化こそが、財源の問題よりも深いところで 制度の根幹を揺るがせているのではないかと思っております。 この審議会で何を話すかということもいろいろ話題になりましたけど、私のような数 字や制度の細部には詳しくない者もいます。そうした専門外の者もここにいる意味とい うのは、社会のニーズやムードといったものをつかんで、どんな理念で行くのがいい か、どんな理念にもっていけばニーズに応えられるのかということを話し合う場だから こそ、私のような者もいることが許されているのではないかと思っております。そうし た大きな理念について伸び伸びと語り合えるような場であってほしいと考えます。 (貝塚会長) ただいまのご意見は社会保障を損得勘定だけで考えるな、そういう風潮が強すぎると いうご指摘だと思います。 (浅野委員) 委員を見回して、曲がりなりにも政治家といえるのは私一人だと思いますので、社会 保障の問題を政治という観点から2点、従来から考えていることを申し上げたいと思い ます。 一つは、負担と給付の緊張関係ということなんですが、社会保障を考える時に給付と 負担というのは緊張関係にあるわけです。何を言いたいかというと、税金の問題なんで す。奥田委員は消費税を入れるしかないとおっしゃいましたが、私はこれは慎重にやる べきだと思っているわけです。というのは、税金が入ると、負担と給付の緊張関係があ いまいになってしまうんですね。天から降ってくるもののように感じられるというの と、メカニズムとして給付と負担の緊張関係をとる場がなくなってしまうということが あります。 障害者の支援費と介護保険もそういうことなんですね。介護保険になったら財源がい っぱいあって、支援費は足りなくなる、そうではないというのは誰でもわかるわけで す。どっちにしたって負担する人はいるわけですから、そういう手品は使えません。た だ、私が介護保険がよりいいと言ってるのは、支援費は全額税金です。そうすると給付 のレベルはどうやって決まるのかというメカニズムは、毎年毎年、予算を取りあって、 公共事業とけんかしなくちゃいけない。支援費制度に取り分けておくためには、公共事 業とか文化とか、ありとあらゆるものとけんかして決まる。そういうメカニズムですよ ね。 介護保険にすると、給付を上げるためには介護保険料を上げなくてはいけないという ことで、保険料を負担する側と給付を受ける側が時間的にいうと、どこかで合ってしま う。明日は我が身ということがあるんですが、そういう想像力を働かせながら、緊張関 係の中で決まってくる。これはある意味では政治のメカニズムなんですね。その場をど ういうふうにつくっていくかということもあるんです。消費税を入れる時に、給付の中 でどれだけというのを確定しておいて、未来永劫変えないというのならまだいいんです が、それが動いてしまうと、保険料を負担できなくなったら消費税を入れればいいじゃ ないかということになって、給付と負担の関係をあいまいにするということです。スケ アース・リソースの取り合いということを政治の定義としたら、これから厳しくなれば なるほど給付と負担の緊張関係は緩くしてはいかんと思っています。 もう1点は、先ほど久保田委員から出された意見書について政治という文脈からいう と、5番目に「三位一体改革が、保育の質の低下や地域間格差が生じないように十分に 配慮すべきである」というのは、私がこれから言う意味でおっしゃったのではないと思 いますが、私は地域間格差を出していいと思ってるわけです。それが三位一体改革なん です。例えば、ある町において保育にかけるお金を非常に少なくするというのはありに する。これからは自由度か大きくなるので、様々な支出部門においてそういうふうにし よう、それをチェックするのが政治でしょう、地方自治でしょうということなんです。 納税者と為政者との緊張関係をこういう場でつくっていく。 地域間格差が生じないよう十分配慮するべきであるというのは、私の被害妄想的なあ れからいったら、だから国がそういう不埒な自治体が出ないように、金の面でも制度の 面でもきっちり見てくださいというのは、我々からするとお任せなんですね。このお任 せは国が任せられるんじゃなくて、住民がすべきだ。それが政治の緊張関係なんです。 大演説をぶってしまいまして、すみません。これからの社会保障を考える時の視点では ないかと常日ごろ考えていたことを申し上げました。 (貝塚会長) 社会保険方式というのは税金でやっちゃうと、社会保険部分のウエイトがだんだん減 った時に、給付と負担の関係が切れてくるわけですね。そのへんが基本的な問題である というのはそのとおりだと思いますので、今後そういう話もここでやらなくてはいかん ということだと思います。 (堀委員) 浅野委員から話があったように、社会保障というのは給付と負担が中核です。従来は 給付が重視されて負担が軽視される面があったということで、昨年の意見書では財源の 問題、負担の問題を重視する必要があるということを指摘しました。負担は重要だと思 うのですが、最近は負担だけを考えて給付を考えない、そういう行きすぎが生じている ように思います。年金部会で我々は一生懸命議論して、年金の保険料は20%を限度にし ようということになったのに、負担が重視されて給付が減るという結果になりました。 今後は給付面も重視していただきたい。負担を上げると活力が弱まるという議論がある のですが、負担がはるかに高いヨーロッパ諸国では日本より経済成長が高い。そういう 面も見られますので、給付面を見落とすことなく負担を考えていきたいと私は思ってい ます。 (貝塚会長) まだご意見があろうかと思いますが、予定の時間を過ぎておりますので、本日の審議 はこのくらいにしたいと思います。事務局から何かありますか。 (水谷補佐) 前回の審議会以降、各部会・分科会でまとめられました資料を参考資料として配付さ せていただいております。タイトルのみ紹介させていただきます。 参考資料1から3につきましては、 参考資料1 「年金制度改正に関する意見(15年9月年金部会)」 参考資料2 「平成14年度厚生年金保険及び国民年金における年金積立金運用報告書 (15年10月年金運用部会)」 参考資料3 「公的年金財政状況報告13年度(年金数理部会)」 となっております。 参考資料4として、11月に児童部会でまとめられました「児童虐待への対応など要保 護児童及び要支援家庭に対する支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について」、 参考資料5として、11月に福祉文化分科会で決定されました「平成15年度社会保障審 議会児童福祉文化推薦一覧」でございます。後ほどご覧いただきたいと思います。 また、次回の社会保障審議会の開催につきましては、別途、日程調整の上、あらため てご案内させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 (貝塚会長) それでは、本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 −以上− 照会先 政策統括官付社会保障担当参事官室 政策第一係 代)03−5253−1111(内線7691) ダ)03−3595−2159