11/04/26 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第13回)議事録 日 時:平成23年4月26日(火)13:00〜13:46 場 所:厚生労働省 低層棟2階講堂 出席委員:佐藤部会長、尾上副部会長、茨木副部会長、朝比奈委員、伊澤委員、 石橋委員、伊東委員、氏田委員、大久保委員、大濱委員、岡部委員、 小澤委員、小田島委員、小野委員、柏女委員、門屋委員、河?ア委員、 川?ア委員、北野委員、君塚委員、倉田委員(代理)、駒村委員、 近藤委員、斎藤委員、佐野委員、清水委員、水津委員、末光委員、 竹端委員、田中(伸)委員、田中(正)委員、中西委員、中原委員、 奈良?ア委員、西滝委員、野澤委員、野原委員、橋本委員、東川委員、 平野委員、広田委員、福井委員、藤井委員、藤岡委員、増田委員、 三浦委員、三田委員、光増委員、宮田委員、森委員、山本委員、渡井委員 ※(注記)会議の模様は、YouTubeの厚生労働省動画チャンネルにて動画配信していますの で、併せてご確認ください。 (URL:http://www.youtube.com/watch?v=nfogKmOSdNY) ○しろまる佐藤部会長 部会長の佐藤でございます。 定刻になりましたので、ただいまから「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」を開会いた します。 3月11日、東日本大震災が起こりました。この未曽有の大震災では多くの尊い人命が失われ、 また被災された皆様は1か月が経過した今も将来の展望を見出すことができない中、余震に震え ながら不安な生活を余儀なくされています。その中で、障害のある人たちも筆舌に尽くし難い被 害を受けることとなりました。ここで被害に遭われお亡くなりになられた方に対して心より御冥 福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。 本日の会議は報道関係者及び関係者の方に傍聴していただいております。ムービーカメラが会 場全体を通して撮影可能な状態になっておりますので、カメラに映りたくないという方がいらっ しゃいましたら、挙手もしくはほかの方法でお知らせいただきますようお願いいたします。これ 以降はスチールカメラの方は退室されますが、ムービーカメラの方はそのままで結構です。 委員の出欠状況と資料の確認について、事務局よりお願いいたします。 ○しろまる東室長 こんにちは。担当室の東でございます。 今日の委員の出欠状況ですが、御欠席の委員は荒井委員、坂本委員、福島委員の3名の方でご ざいます。また、倉田委員の代理としまして、栗原市長政策室参与に御出席いただいております。 したがいまして、出席委員は総数で52名となっております。 続きまして、資料の確認をさせていただきます。お手元に議事次第があると思いますが、そこ に配付資料一覧ということで書いてあります。 まず、配付資料の中にないものとして、カラー刷りの「障害者制度改革推進のための第二次意 見」ということで、「わかりやすい版」というものをつくりました。お手元にあるかと思います。 これは去年の12月末に推進会議でまとめた障害者基本法改正に向けての意見につきまして、わか りやすくまとめたものです。 続きまして、4月26日現在の構成員名簿ということで、春になりましたので、改めて名簿を出 しております。小澤先生の肩書が現在変わっておりますので、御留意願いたいと思います。 それに配席図があります。 その他につきましては、先ほど言いました議事次第に書いてある資料のとおりですが、資料1 から資料8につきましては、2月に行われました部会作業チームと合同作業チームの議事要旨で ございます。ただ、配付資料の資料番号のところに、3月15日付という形で書いてあるものがあ ります。それは震災で延期された関係で、今日の日付に読み替えていただければと思っておりま す。 次に、参考資料が1から7までありまして、委員から提出されたものであります。 参考資料8は、「全国障害児・者実態調査(仮称)ワーキンググループ」に関する資料でござい ます。 参考資料9は、4月18日に行われました障がい者制度改革推進会議での資料、「障害者基本法 の改正」についてをお配りしております。 参考資料10は、「第1期作業チーム報告書に対する厚生労働省からのコメントに対する委員か らの御意見等」を配付しております。 また、追加参考資料が1〜5までありますが、委員からの追加で提出のあったものでございま す。 以上、お手元にございますでしょうか。御確認いただければと思います。 以上です。 ○しろまる佐藤部会長 本日の会議についてですが、前回と同様に総合福祉部会の全体会を行った後、各作業チームに 分かれて、それぞれの担当する分野についての検討を行うこととなります。全体会は13時45分 までを予定しておりまして、その後、各作業チームの検討は14時から17時までを予定しており ます。 作業チームについては、推進会議または部会での議論を円滑に進めるため、特定の分野につい て具体的な課題や論点について整理をしていただくためのものとしております。したがって、作 業チームが何かを決めるという性格のものではないとの位置づけですので、傍聴の方についての 情報保障などは行わず、また、インターネットでの動画の配信も行いませんので、御承知おきく ださい。 また、御発言に際してのお願いがございます。まず、発言をされたい方は挙手もしくはその他 の方法でお知らせいただいた上で、指名を受けて、その後、お名前を述べられてから御発言いた だきたいと考えております。発言に際しては、事務局がワイヤレスマイクを持っていきますので、 必ずマイクを使って発言をお願いいたします。発言は時間がない中ではありますが、なるべく簡 潔にゆっくりとお願いします。 以上、情報保障という観点から必ず守っていただきますようお願いします。 会議予定時刻までに議事を終えることができるよう、円滑な議事進行について皆様の御協力を お願いしたいと考えております。 それでは、議事に入らせていただきます。 まず、前回の部会作業チーム及び合同作業チームの検討の状況についてですが、お手元の資料 1から資料8の議事要旨を御参照いただければと思います。 続いて、前回、厚生労働省から説明された「第1期作業チーム報告書に対する厚生労働省から のコメント」に対して、委員の方からの意見、質問が出ておりました。前回は時間がないことも あり、厚生労働省からのお答えをいただいておりませんでしたので、ここで障害保健福祉部企画 課の中島課長からお答えいただきたいと思います。 ○しろまる中島課長 障害保健福祉部企画課の中島でございます。 先々月でございますけれども、第1期作業チーム報告書に対しまして、厚生労働省からのコメ ントという形でコメントをさせていただき、その場で何人かの委員の方々から御質問をいただい たということでございます。先々月の会では時間の制約もありましたので、改めて次回に回答さ せていただくという形になっておりましたものですので、今回改めまして、御回答させていただ くということでございます。 幾つかの質問をいただいたわけでございますけれども、幾つかに類型化をしてお答えを申し上 げたいと思っております。 まず、今回の厚労省のコメントは、改革することに対して消極的な印象を受ける。障害者の権 利条約とか障害者の自立支援法違憲訴訟での基本合意文書、更には推進会議の意見、閣議決定等 を踏まえて、今回の厚労省から行ったコメントはどのような関係なのかということでございまし て、佐藤部会長、小野委員、福井委員、山本委員、尾上副部会長、竹端委員、茨木副部会長から こうした趣旨の御質問をいただいたと承知をしておるところでございます。 これにつきましては、厚労省からさせていただいたコメントは、障害者の権利条約や違憲訴訟 における基本合意等を否定するものではございません。第2期の作業チーム、また、最終的にお とりまとめいただく骨格提言に向けて御議論を深められる中で、御参考にしていただければとい う趣旨でございます。 コメントをさせていただく際に、特に留意いたしましたのは、仮称でございますけれども、総 合福祉法案という形で内閣提出法案として政府全体で閣議決定をして国会に提出する限りにおい ては、財源の確保の問題や他の法律や制度との整合性といったものに留意が必要だということを 基本に置きつつコメントをさせていただいたということでありますし、また、すべての地方自治 体で実際に機能する制度設計にしていくためには、具体的な運用のための基準等が求められるの ではないかということで、コメントをさせていただいたところでございます。 このたびのコメントにつきましては、政務三役も含めまして、厚生労働省としての共通認識と してコメントをさせていただいたものでございまして、この部会でも岡本政務官より重ねて公平 性、透明性を確保し、国民の理解を得られる制度であることが不可欠であり、持続可能で安定的 な制度となるようしっかりした御議論をお願いしたいということで何度かごあいさつを申し上げ ておるところでございます。 我々としましては、こうした視点につきまして、委員の皆様方と認識を共有して、昨年6月に 閣議決定された内容に沿いまして、来年1月からの通常国会に法案を提出できるように努力して まいりたいと思っておるところでございます。 次に、2つ目の意見の類型でございます。福井委員、中西委員から御質問いただいた権利を規 定することに対して、コメント案では否定的な印象を受けるけれども、どのように考えるのかと いう御質問でございました。 コメントでは、障害者基本法とは異なりまして、障害者総合福祉法は自立支援法に代わる、い わゆる給付法であることから、基本的に主に規定されるべき内容としては、給付の対象範囲や給 付の内容になるのではないかということをコメントさせていただいたということでございます。 そうした中で、児童福祉や高齢者福祉といった他の同様の福祉分野に関わります法制度との整合 性といったものにも留意する必要があると考え、コメントをさせていただいたということでござ います。 次に財源の問題について、どの程度の財源が必要かの試算、そして、どうすれば財源が確保で きるかということを一緒になって考えていくべきではないかという御質問でございまして、これ は中西委員、斎藤委員、尾上副部会長からいただいた質問かと思っております。 制度設計を考える上では、どの程度の財源が必要かを試算することは大変重要なことかと思っ ておるところでございます。一方で、試算をするに当たりましては、対象者の範囲やどのような サービスの内容とするのか、すなわち制度設計の粗々のものがないことにはなかなか試算という ものもすることが難しいということでございます。まずは具体的な制度設計を御検討いただいて、 その中で具体的な試算もいただければという考えを持っておるところでございます。 次に中西委員、山本委員、尾上副部会長から、パーソナルアシスタントの制度化については、 どのように考えているのかということでございます。 これにつきましては、先般コメントもさせていただきましたところでございまして、パーソナ ルアシスタントなるものにつきましては、まずは、この部会で御議論をいただきたいということ でございまして、その際には私どもが先般提出させていただいたコメント案の18ページ以降にお 示ししたようなことも参考に、引き続き御検討いただければありがたいと考えておる次第でござ います。 また、次の質問でございます。福井委員、竹端委員、茨木副部会長から御質問いただいた地域 主権の流れを踏まえた検討が必要だということだけれども、障害者福祉の分野ではナショナルミ ニマムとしての社会福祉を公的に保障していくことが必要ではないかという御質問だったかと思 います。 これにつきましては、コメントで引用させていただいた地域主権戦略大綱といったものでござ いますけれども、これは内閣府が中心となってとりまとめられた閣議決定でございます。各省は、 これに沿って法案の作成、施策の立案を進めていくことが求められているということでございま す。 私どもの厚生労働省としましては、障害福祉施策における最低限の基準を定めるといったこと は必要であると考えておりますが、一方で、地域主権戦略大綱にも記載されているとおり、地域 の住民の方々が主体となって行政サービスの地域での在り方を決め、そして、それに対して責任 も負う中で物事を決めていっていただくという、いわゆる地域主権の考え方もこれまた大切だと いうことでございまして、ここはどう調和を図っていくかという問題かと思っておるところでご ざいます。 次に山本委員からの御質問でございます。厚生労働省で精神医療改革の検討を進めているけれ ども、障害者権利条約との関係が不明確ではないか。障害者権利条約に基づいて精神医療を改革 していくべきではないかということでございます。 これにつきましては、現在、厚生労働省において行っている精神医療改革の検討は、障害者権 利条約も踏まえた上で検討を進めさせていただいているところでございます。昨年10月21日の 第10回の検討チーム、更には11月25日の第13回の検討チームにおきましても、障害者権利条 約の仮訳文を資料として御提出申し上げ、それに沿った形での御議論をお願いしておるところで ございます。 あと2つございます。福井委員からの御質問でございます。これまでのこの部会での議論を聞 いて、厚生労働省は何か気づいたり、学んだりしたことが果たしてあるのかという御質問でござ いました。 総合福祉部会の議論について論評する立場にはございませんけれども、国の会議としてこのよ うに障害のある方々が中心となって、こうした形で活発に御議論いただくということはこれまで 例がなかったものだと認識しておるところでございます。 最後でございます。茨木副部会長から御質問をいただいた先般の議員立法の成立に伴い、今後 設けられていく基幹型相談支援センターの施行スケジュールといったものはどうなっているのか という御質問でございます。 基幹型相談支援センターにつきましては、つなぎ法案の施行の一環でございますけれども、6 月ごろに具体的な役割等については地方自治体等にお示しをしたいということで、今、内部検討 を進めておるということでございます。こうした施行に向けましては、この部会での御検討の進 捗状況もにらみながら、しっかり施行をしていかなければならないという形で考えておるという ことでございます。 以上、駆け足でございますけれども、前回いただいた御質問に対する回答でございます。 ○しろまる佐藤部会長 丁寧にどうもありがとうございました。 いろんな論点が含まれていて、ここでいろいろ議論をしたいところですけれども、この後の作 業チームでの議論、それから最終的な骨格提言に向けての検討、こういう中で、今、提出してい ただいたような論点についてもしっかりと検討してまいりたいと思います。 続きまして、全国在宅障害児・者等実態調査に関してですが、3月8日に「全国障害児・者実 態調査(仮称)に関するワーキンググループ」の第8回の会議をもちました。その資料は本日の 部会にも参考資料8として配付させていただいております。ワーキンググループでは、試行調査 を実施していただきました研究班から調査の実施状況について御報告をいただきました。 それでは、平野委員から試行調査の実施状況について簡単に御報告いただけますでしょうか。 ○しろまる平野委員 平野でございます。 それでは、お時間もございませんので、簡潔に御報告させていただきます。 お手元の参考資料8−2をご覧いただけますでしょうか。 試行調査でございますけれども、23年度に行います全国実態調査をより確実なものにするため に、シミュレーションという形で実施させていただきました。 1枚めくっていただきますと、数などが出てまいりますけれども、5,000世帯を超える世帯で 1万人を超える方を対象にしましたが、これでもデータ的には一定の傾向が出るにはちょっと少 ない数字でございまして、今回の調査の大きな目的は、調査の方法がこういう方法でどうだろう かということが1つ目、2つ目はワーキンググループの検討を踏まえまして、11月のこの部会で も皆さん方にご覧いただきました新しい調査票がどれだけ有効かという、その2つの点につきま して、チェックをするという調査でございます。 調査の方法について最初に御説明したいと思います。そこに調査方法が書いてございますが、 調査対象地域ということで2ページ目にございますけれども、全国22都道府県の30の地区を任 意抽出しまして、そこの世帯すべてにポスティング、全戸配布で資料、調査票等を配るという形 でございます。回答は本人が記入して、郵送で事務局、大学の方に送ってもらうという方法でご ざいます。 こういった方法をとりましたので、地域の全部の世帯に送ったということで、該当する障害者 の方がいらっしゃる、いらっしゃらないに関係なく全部に送りました。一軒一軒の家の個人情報 ですとか、どこの地域にいらっしゃるかということは、こちらにも全く個人情報はなく、任意抽 出した地域にそのまま全部送ったということですから、特別な個人情報を前もってやったという ことではございません。 それから、すべての地域に配る環境にございますので、地域の住民の方の混乱や戸惑い、誤解 を避けるため、調査の概要と調査票の見本は市町村の方に送ってございます。ただ、これら市町 村に関しては、調査票の回収、配布、障害者団体への協力を求めるようなことは行っておりませ ん。すべてこちらから直接送ってやったという形でございます。 調査の対象となった地域の世帯には、御理解と御協力を得るために、調査班から直接調査票と 併せまして、調査の趣旨等を書いたものも送っております。 市町村や障害者団体等、また各世帯への個別のお願いなどはしておりませんということは付言 させていただきます。 それでは、具体的なことをお話させていただきます。 調査の実施日ですけれども、22年12月15日を現在日としまして、12月28日から1月30日 という時期に実施させていただきました。 調査地区は22都道府県の30地区で、ざっと3,400世帯に調査票を配布しました。 調査の内容につきまして、倫理上の問題がないかどうかは、大学の倫理委員会で確認させてい ただいております。 次のページでございます。 最終的に調査の対象でございますけれども、ここにありますように、ざっと5,400世帯、1万 4,000人ほどの方を対象にしまして、最終的な回収が112件、このうち記入の内容がちゃんとし ておりまして、調査対象になったものが106件となっております。 回収率はそこにありますように2.09%、調査票に対する有効回答でいけば1.98%ということで、 約2%程度になっております。 下に参考集計がございますけれども、全国の障害者が大体人口の5.4%ということですので、 5.4%に関して今回は約2%ということですから、ざっと半分ぐらいです。これまでの調査は一つ ひとつ当たっていったのに対して、今回はこういうダイレクトメール方式をとりましたので、通 常ダイレクトメール方式の場合には3分の1ぐらいの回収率というのが一般的ですので、ほぼ一 般的な調査と同じような傾向になったと思っております。 まずやり方の点でございますが、問い合わせにつきましては、随分あるかと思ったんですけれ ども、比較的少なくて、下にあるとおり、質問があったのは7件だけでございました。メール、 ファックス、電話等の万全の体制をとったんですけれども、こういった内容があったということ で、比較的御理解をいただけた。また、記入の仕方もかなりちゃんとしていただいたということ がございますので、調査票の方は意外と記入はやっていただいたと思っております。 調査の内容ですけれども、大変膨大な量になるものでございますので、ここにはとりあえず数 字だけ書いてございます。 全体として、調査票につきましては、かなり細かい内容まで記入してもらった。 それから、データを分析しますと、きちっと傾向が出ておりまして、調査票で1つ選んでくだ さいというところは必ず1つ選んでいただいているとか、自由記入欄もかなり書いていただいた ということで、現在それを最終的にまとめ上げて、今後ワーキンググループに報告して、そこで 御議論いただきたいと思っています。 全体としてはこういう状況になりまして、冒頭言いました調査方法については今後検討が必要 かと思いますけれども、調査票につきましては、ほぼ所定の目的を達したと思っております。 簡単でございますけれども、以上でございます。 ○しろまる佐藤部会長 調査結果の詳しい内容については、また精査をして、集計をしたものをワーキンググループに も出していただいて検討した上で、この部会に改めて報告する予定としております。 山本委員、どうぞ。 ○しろまる山本委員 山本眞理です。ありがとうございます。 前回御指摘したように、ある市町村で精神障害者団体に御協力をという文書が出たということ で、証拠文書も添えて前回出しました。これは試行調査ですから、このアンケートは意味がある 中身かどうか、を調べるというなんですが、そうであればある以上、情報を持っているような障 害者団体に協力を願うなどということはあってはならないことで、これは多分自治体との行き違 いで、平野先生たちの研究班ではそういう意図は全くなかったんでしょうが、そういうことがあ ったということを申し上げます。 それから、今日の配付資料につけ加えておきましたけれども、私どもはこのアンケート自体を 撤回すべきだということをヒアリングで申し上げております。 以上です。 ○しろまる佐藤部会長 今の意見、今日の配付資料の中に入っている山本さんの意見も含めて、今年度の在宅の調査を 厚労省として実施していく中で、参考にさせていただくということだと思います。どうもありが とうございました。 試行調査の結果については、先ほど言いましたように、この部会でもより詳しい内容をできる だけ早く報告させていただくということでございます。 それと関連しまして、この部会でも4月以降問題とされてきた調査の在り方ですけれども、在 宅の障害者だけを対象にした調査でいいのか、施設入所者、精神科病院に入っている人たちの調 査も併せて行うべきではないかという意見が出ておりまして、昨年9月、11月に二度ほど関係す る部会の委員の皆さんに集まっていただきまして、検討をして、やはりそういう調査は必要だと いうことになりまして、厚生労働科学研究に申請をすることになったというところまでを部会で 報告したところです。 3月末に審査が完了しまして、研究費が採択されるということの報告をいただきました。正式 なタイトルとしては、「障害者入所施設及び精神科病院の入所者、入院者に対する全国実態調査に 向けたパイロット研究」ということで、私、佐藤久夫が代表者で、三田委員、小澤委員、茨木委 員、北野委員、竹端委員をメンバーとした研究班が4月以降発足することになっております。申 請額の約半分ほど、500万円ほどの研究費が認められることになりました。早速、施設、病院の 人たち、当事者がどんな意向を持っているのか、どんな生活実態にあるのかということの調査、 大規模な調査ではなくてパイロット的な調査になりますけれども、それを今年度実施することに なっております。 昨年の意見交換会でも話が出たように、障害当事者、家族団体、事業者団体など関係者の理解、 協力の下でこの調査を行っていこうとしております。恐らく5月にも関係者に集まっていただい て、研究協力者会議のようなものを設けて進めていくことになります。また詳しいことは連絡を いたしますので、参加、協力を是非お願いしたいと思います。 次に障害者基本法の改正について、東室長から報告をしていただきます。 ○しろまる東室長 担当室の東です。 御存じのように、推進会議は去年6月に第一次意見をとりまとめまして、それに基づく工程表 を閣議決定していただいております。その中の法案としては3つ大きなものがありまして、最初 に基本法の改正、次に総合福祉法の制定、3番目に差別禁止法の制定ということがその中で述べ られているわけですけれども、障害者基本法につきましては、6月以降、推進会議で議論してま いりました。 12月には、先ほど述べましたように、第二次意見がとりまとめられまして、それに基づいて内 閣府が法案を作成することになりました。2月14日には、事務方が作成した案を第30回の推進 会議に提案させていただいて、そこで意見をいただいた上で、更に政務三役、その他の関係者に よる努力で改正案というものがまとまり、地震がありました当日の朝に開かれた第3回障がい者 制度改革推進本部で了承いただいたということだったわけです。ところが、2時46分に大震災が 起こりまして、3月14日に予定しておりました推進会議も開けないといった状況になりました。 そこで、4月18日に第31回の推進会議を開きまして、改正案についての御意見をいただき、 4月22日に開催された閣議でこの改正案について閣法として出すということが決まった次第で す。 この改正案につきまして、推進会議ではさまざまな御意見をいただきました。評価する点もあ るけれども、足りない点も多い。いろんなお叱りもいただいたところでありますが、現在の状況 におきましては、これを第一歩として改革を進めていきたいということで、閣議決定がされてい るという状況です。 4月22日に閣議決定されておりますが、現在の状況の中でいつ具体的に審議が始まるのか、ま だはっきりとしておりません。恐らく連休明けには国会での動きが始まっていくのではなかろう かと思っているところであります。 今日、お手元に参考資料9ということで、「障害者基本法の改正について(案)」というものが 出ております。これは4月18日段階で配付した資料でございますが、閣議で決定された正式なバ ージョンは内閣府のホームページを見ていただければ見られると思いますので、御参照ください。 大震災との関係でいえば、災害と情報保障ということで推進会議では議論してまいりましたが、 災害全体については正面から議論するということをやっておりませんでした。ですから、この災 害につきましては、今回には間に合わないと思いますけれども、行く行くは基本法の中にも災害 の項目をきちっと位置づけることが必要になってくるのではないかと思っております。 現在、被災された障害者の方がどういう状況に置かれているのか、必ずしもその全容はつかめ ておりません。今、施設に入所されている方、通所されている方、もしくは居宅であってもサー ビスを受けられている方、これらの方々につきましては、比較的状況はわかってきたと思います けれども、サービスにつながっていない在宅の方がどういう状況にあるのか、なかなかわかりづ らいといった現状にあります。 そういう中で、次回の推進会議は、第32回になりますが、5月23日に行いたいと思っており ます。被害の実態がわからない中で、本当にどれだけの議論ができるのかはわかりませんが、こ ういう災害が起きた場合に障害者がどうなるのか、今わかっている状況だけで、まずは議論した いと思っているところです。 ○しろまる佐藤部会長 ありがとうございました。 今後の作業チームと部会のスケジュールについて御説明申し上げます。 次回の部会は5月31日第14回目で、その次は6月23日第15回目ということになります。6 月の方はまだ正式な決定ではないですけれども、この講堂を確保しております。火曜日でなくて、 6月23日は木曜日ですけれども、よろしくお願いいたします。 第2期の作業チームの日程は、当初2月、3月、4月と3回の作業チームの打ち合わせをもっ て、5月に作業チーム報告をこの部会に出していただくという予定で進めてまいりました。しか し、3月に大震災のために会議が開けなかったので、2月から5月で作業チームの検討を3回に わたってやっていただいて、6月23日のこの部会に報告をしていただかざるを得ないと考えてお ります。また、前回と同様に第2期の作業チームの報告についても、厚労省からのコメントをい ただくことになっておりますので、そのコメントを準備していただくことも含めて、6月9日ま でに作業チーム報告を事務局に提出していただく可能性があります。つまり、5月31日の第3回 目の作業チームでの打ち合わせから10日ほどしかない段階で結論を出していただくということ で、大変日程的にきつくなる可能性があります。もうちょっとそれを延ばせないだろうかという ことで、厚労省にも検討していただいているわけですけれども、その検討の結果は5月のできる だけ早い時期にお知らせするようにしたいと思います。 6月23日に作業チーム報告をいただいて、それについての厚労省のコメントをいただくという ことができれば、7月の部会では骨格提言の素案、座長などで検討したものをこの部会に提案す ることが可能になろうかと思います。1か月しかないわけですけれども、そうすれば8月の当初 の予定までに若干の議論の時間が確保されることになります。これについても、9月まで最終的 な報告の提出期限を延ばすことができないだろうかということで、厚労省にも検討をお願いして いるところです。 来年の国会の日程などは変化がありませんので、部会の報告を8月末ということで進めてまい りましたけれども、それを1か月程度延ばすことができるかどうか非常に微妙なところで、その 辺の検討の結果をできるだけ早い時期にお知らせしたいと思っております。 そういうことで、次回は5月31日に部会の全体会と各作業チームに分かれての検討をこの同じ 会場で行うということです。 以上のような日程で、まだ不確かなところがありますが、特に最終的な報告、事務レベルでの 提出、作業チーム報告が6月9日になるのか、もう少しゆとりがあるのかによって、5月31日の 作業チームのもち方が少し変わってくるかもしれませんので、できるだけ早く日程を明確にして お知らせしたいと考えております。 以上が今後のスケジュールに関する御説明です。 この後、休憩を挟んで各作業チームに分かれての検討を行います。 傍聴の方への御案内ですが、作業チームについては、推進会議または部会での議論を円滑に進 めるため、特定の分野の具体的な課題や論点について整理をしていただくためのものとしていま す。したがって、決定する場ではないということですので、傍聴の方については情報保障などを 行うことができませんが、引き続き、この場に残って各作業チームでの検討の様子をご覧いただ いても構いません。 それでは、本日はこれで閉会といたしますが、山本委員、どうぞ。 ○しろまる山本委員 一言だけです。参考資料7に添えましたけれども、精神病院で身体拘束というのは一応法的に 合法化されていると思いましたが、なぜ施設で身体拘束が許されているのかと思っていたら、自 立支援法では身体拘束をしてはいけないと書いてある。ただしということで、ここに並べてある ように、省令でやむを得ない場合ということで認められているんです。もしこれは私の理解だっ たらごめんなさい。次回にでもお返事をいただけたらいいんですが、医療的ケアに関しては、非 常に厳密に人を生かすためにもかかわらず、やたら法律とおっしゃるのに、人権を侵害するとき には1つの省令で身体拘束までしていいという自立支援法は、私とても信じられませんので、こ れを皆さんに読んでいただきたいと思います。 長くなって、ごめんなさい。 ○しろまる佐藤部会長 ありがとうございました。 そうしましたら、15分ほど休憩をして、2時から作業チームでの検討を開始していただければ と思います。 これで部会の全体会は終了といたします。 (了) [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局] 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係 TEL 03−5253−1111(内線3022) FAX 03−3502−0892