総合福祉部会 第13回 平成23年4月26日 資料6 第4回合同作業チーム(就労(労働及び雇用))議事要旨(2月) 1.日時:平成23年2月15日(火)14:25〜17:00 2.場所:厚生労働省低層棟2階講堂 3.出席者 松井座長、駒村副座長、伊東委員、勝又委員、倉田委員(栗原代理)、近藤委員、 斎藤委員、新谷委員、竹下委員 4.議事要旨 (1)論点1(現行の就労系日中活動のあり方)について〜全国社会就労センター協議会 の事業体系の提案についての学習会(チューター:近藤委員)も兼ねて (チューターより、資料により福祉的就労の現状と全国社会就労センター協議会の提案を 説明。) しろまる労災の適用に関して、自立支援法の施設で事故があった場合、施設賠償保険の対象とな るか。 (チューター)仕事面は対象とならず、見舞金制度だけで、非常に額が少ない。保険会社 に労災のような内容の保険を検討してもらったが、保険料がかなり高くなる。 しろまるアクシデントは保険の対象となるが、職業病などは保険の対象とはならない。 しろまる雇用訓練・定着支援事業(?@)は、一般雇用に向けた支援に限定するのか。社会支援雇 用の雇用型(?A)と支援雇用型(?B)、作業支援事業(?C)と活動支援事業(?D)の対象者 は分けられるのか。また、工賃が12,000円の実態の背景をどう考えるか。 (チューター)一般就労だけでなく福祉的就労も支援する。障害者との信頼関係をつくり 支援することが大事。?Aと?Bは区別がつきにくいが、保護雇用で賃金補填がなされれば将 来的には統合の方向。障害が重度でも働く思いがあれば?Cとなる。12,000円を変えるには、 相当な工夫や覚悟が障害者本人、家族も含めて必要。支払い工賃が高いところほど、機械 の整備が進んでいる。 しろまる5つの区別はなるほどと思うが、視点が経営者側にある。利用者から見ると、?@ははっ きりしているが?Aから?Dは本人で判断が難しい。事業主の判定で振り分けられてしまうの ではないか。 (チューター)利用者の願いは反映すべき。B型、授産施設の利用者の約75%が働くため に来ており、また多くの利用者は現状の工賃でも長く働きたいと思っている。そのため、 ?Cを設けている。 (座長)近藤委員の提案は総合福祉法におけるものだが、労働法制の部分も含め意見をお 願いする。 しろまる新しい提案は?Bの支援雇用の部分で?C?Dは従前と同じ。?Bの工賃の水準はどう考えてい るか。 (チューター)最低賃金の1/3と考えてきた。根拠は、ヨーロッパの保護雇用では労働 能力が1/3としている制度が多いことと、最賃の1/3があれば、障害基礎年金2級と で地域生活が可能なこと。この一年の議論で、国民年金の平均が5万円であり、40年間 保険料を払って66.6万円というような現状から、最賃の2/3を賃金補填することに 国民の合意が得られるかという疑問が出てきており、1/2、4/5という意見もある。 しろまる長い期間積み立てる年金と賃金補填を単純に比較できない。箕面市の試算では賃金補填 するほうが全体の税金投入額は減少した。社会全体で目指すべき方向の議論の中でのコス トを検討すべき。 しろまる所得保障の水準をどう考えるか。障害者権利条約では「選択した職業で生計を立てられ る権利」としているが、生活保護は年額200万円程度。それとも最賃を目標とするのか。 (チューター)所得保障は、生活保護の基準をクリアすることが必要。 しろまる最賃と生活保護は地域によっては逆転するところもある。生活保護の水準に向け最賃を 上げる方向性であり、最賃を目標とすることでよいのではないか。?A〜?Dの利用者はどの くらいの割合で分布するイメージか。また、能力によって棲み分けをイメージしているの か。 (チューター)?Aは就労継続支援A型、福祉工場の利用者。?@の原型である就労移行支援 は、今はやりたい事業所ができるので成果が出ていない所が1/3程度あり対策が必要。 ?Bは賃金補填と合理的配慮がキーになり、これからの議論次第。?Cは「働きたい」という 意欲のある障害者が対象となる。 (座長)分類としてはこれでよいか。どういう形でやるのが望ましいのか。 しろまる労働と福祉をメリハリをつけて強化すべき。社会的に納得を得るにはなぜ12,000円かを 示すべき。賃金補填では障害者の能力開発が中途半端になりかえって社会で普通に生活す ることが困難となることもあり得る。労働と福祉の2つに分けて、中途半端になっている 人の稼得能力を上げるべきだ。 しろまる5つの分類の左に一般就労があることを視野に入れた議論をするべきだ。箕面市の事例 で参考になったのは社会的コストが減るというだけでなく、生産により富を産むという社 会経済学的メリットがあること。賃金補填を入れるなら、それがどういう社会的富を生む のか明らかにするべき。 しろまる賃金補填だけではなく能力開発・環境改善が必要で、それがなければ社会的合意は得ら れない。障害者の能力開発、経営者の意識、同じ職場で働く人の不満などの課題は、保護 雇用がなじむのかも含め、モデル事業で実証的に検証すべき。一般就労を目指す取り組み も重要だ。 しろまる賃金補填で社会的コストが減るという主張はおかしい。コストアップに見合う成果を得 ることができるのかが問題。新規に導入するなら、年金との連動など所得保障全体で考え るべきだ。一般企業では最賃以下で働く人がいるのに、福祉では賃金補填というのは問題。 しろまる一般就労と福祉的就労の2つだけではなく、賃金補填によってもう一つつくるというこ とが大事。できることから始め漸進的に進めていくべきで、「福祉から労働へ」という意義 もある。 しろまる障害者だけを集めて働く時代は終わった。障害者雇用促進法を変えて、企業で障害者が もっと働けるようにするべき。就労センターのノウハウを企業で活かすのが重要。 (チューター)?A?Bは限りなく雇用に近い形だ。障害者だけで生産性を上げるのは難しく、 福祉工場でも実態は障害者以外の職員が半分くらいいる。障害者も働ける場(受け皿)を きっちり作ってほしい。 しろまる?@は障害者就業・生活支援センターと就労移行支援の一体化であれば、労働施策に入れ た方がすっきりする。賃金補填を行う?A?Bも労働に入れればすっきりするが、障害者雇用 促進法の抜本改正ができるのか。財源的なことを考えれば、総合福祉法に盛り込むことも ありうる。 (座長)これまでは総合福祉法に労働施策を位置づけることにはなっていないが、すべて を労働施策に入れるのは非現実的。新たな法律を含め検討すべきということも考えられる が、どうか。 しろまるヨーロッパで保護雇用にいるのは知的、精神が多数で、身体の軽度の人は一般就労に入 る。日本では、身体の人も福祉的就労にいるが、支援がないという要因があるのではない か。 (座長) ・厚生労働省の発表によると生産人口である18歳から64歳の障害者365万人のうち、雇 用が50万人、福祉的就労は20万人で、あとの300万人についての就労実態ははっきりし ていない。厚生労働省は手帳を持っている者の調査(2006年)をしているが、労働年齢の 精神障害者で手帳を持っている人は2割にも満たないので、全体像がわからない。障害者 雇用促進法だけではなく、多様に働く場を考える必要がある。 しろまる障害をもつと職場を変えられ、単純作業となりやめる人が多い。その後、福祉的就労に もいけず、生活保護となっているような人たちのことを議論する場が必要だ。 (チューター)労働行政では一般就労から離職せざるを得なくなった人のフォローは行っ ていないので、現状は福祉的就労で支援をするべきだ。?@は一般就労支援も、?A〜?Dに振 る機能も両方行うべき。例えば名古屋では障害者就業・生活支援センターは1つだが、移 行支援事業所が22か所もあり、もっと効果的にやるべき。 しろまる労働か福祉かはどちらかを広げていくことで対応していけばよいが、保護雇用は労働法 適用と考えると障害者雇用促進法ではないか。一般就労への送り出しは必要、そうしない と既得権化する。 しろまる障害者就業・生活支援センターに就労移行支援の機能を併設し労働施策とした方が成果 が上がる。 (座長)相談支援はどうあるべきか。現在は相談する窓口によって利用者の今後の方向性 が変わってしまっている現状がある。年金も含めてワンストップサービスをつくるという 意見もある。 しろまるワンストップサービスは栃木市で、障害者だけでなく高齢者や子どもも対象として取組 んでいる。 しろまる障害者就業・生活支援センター等を大胆に改変し、調整センターを創設し、ワンストッ プサービスを行う。ハローワークとの連携があるため労働政策とし、能力を判定する仕組 みも設けるのはどうか。他の作業チーム、選択と決定、相談支援との調整が必要になる。 (座長)本人の希望と判定機関である第三者の関わりについてはどう思うか。 しろまる学校などでは本人の希望を確認して進路を決定しているが、問題は一般就労後にそこか らドロップしてしまった人だ。企業に障害者雇用相談室のようなものを設け、より高い雇 用率を設定すれば企業も片手間ではできない。企業では手帳のない軽度の障害者が多いは ず。 しろまる労働と福祉にまたがったセンターや相談機関が必要だ。障害者就業・生活支援センター に相談支援機能を持たせていくというのが現実的ではないか。 (チューター)障害者の働く支援量をはかる客観的なツールについて研究したセルプ協を 含む就労支援系団体等による報告書があり、完全な物差しとすることは難しいが、参考に はなる。本人を交えて関係者、専門家とともに方向性を決めることが必要。 しろまる工賃12,000円が経営者の能力を表している可能性もある。働く際の支援策や経営者の能 力を踏まえて実証研究が必要で、生産性の低さと最賃とのギャップをどう埋めるかが課題 だ。 しろまるワンストップサービスは必要。生活支援センターと職業センターを変えてはどうか。 しろまる労働施策も併せて検証し、限られた人材と財源で効果的にやる方法を検討すべき。 (座長)報酬単価、運営費についてはどう考えるか。 しろまる自立支援法で事業者が報酬の高い事業を選択するようになった。事業ごとに報酬が異な る今の仕組みはおかしい。 (2)論点2(社会支援参加に係る労働行政との役割分担や財源)について (座長)通勤支援や職場介助などの職場における支援についてどう考えるか。職場支援は、 企業責任とするか、過度の負担を避けるために福祉サイドからの支援を行うか。 しろまる雇用納付金勘定を使うことになるのでは。これはどれくらいの規模か。 しろまる雇用納付金勘定はほとんど使われていないため続いているだけだ。事務負担があれば企 業は制度を活用しないので、これを福祉事業所が受けるなどすればよいのではないか。 しろまる第2号ジョブコーチをもっと拡大すべき。 しろまる移動支援が必要な人は、通勤だけでなくどこでも移動する際には支援が必要。最終的に はパーソナルアシスタントと考えている。 しろまる事業主に対して通勤支援等の合理的配慮を課すべき。ただ、合理的配慮が過度の負担と ならないよう、労働サイド、福祉サイドの支援を整理しないといけない。 しろまる合理的配慮の欠如が差別であることを位置付け、合理的配慮の提供のための納付金制度 を作れないか。 (座長)様々な意見があるが、ワンストップ窓口を作って総合的に支援する方向性は出た。 (3)論点3(現行の福祉的就労の利用者負担等)について (座長)利用者負担について、就労系のサービスは無料にするべきという意見で統一され ていたが、生活介護や地域活動支援事業などの利用者負担についてどう考えるか。 しろまる生活介護なども利用料負担をなくすべきではないか。全国社会就労センター協議会の提 案で、そこは有料となっているのはなぜか。 しろまる介護保険は有料だが、応能負担でもだめなのか。高齢者の利用料負担もおかしいのか。 しろまる支援費時代は95%の人は無料だった。応能負担であればよいのではないか。 (4)論点4(就労支援に関わる人材確保・養成のあり方)について (座長)就労支援に関する職員の専門性について、どのように考えるか。例えば、共同受 注窓口などがある。障害者に対する支援の専門家だけでなく、マーケティング能力なども 含めて議論したい。 しろまる就労支援に関するプロは職業センターも含めて一人もいない。生産性を上げるためには、 技能、技術、営業などの能力が必要で、退職者などの活用も考えられる。 しろまる韓国では、そのような人達に賃金補填を行っている。 (座長)次回は増田委員のレクチャーで社会支援雇用を勉強する。障害者雇用促進法につ いて議論する。このチームのまとめの骨子(座長案)をお示し、議論したい。 しろまる2月14日の推進会議で示された障害者基本法改正案に、これまでこの合同作業チーム で議論した内容がまったく盛り込まれていなかったことは問題。 (座長)基本法改正案について、各委員は私に意見を提出してほしい。

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