特別児童扶養手当について
1 目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
2 支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
3 支給月額(令和7年4月より適用)
1級 56,800円
2級 37,830円
4 支払時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、令和3年8月以降適用) 扶 養
親族等
の 数 受給資格者
本 人 受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
親族等
の 数 受給資格者
本 人 受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※(注記)1)
参考:収入額の目安(※(注記)2)
所 得 額(※(注記)1)
参考:収入額の目安(※(注記)2)
0
1
2
3
4
5 4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000 6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000 6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000 8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000
1
2
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5 4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000 6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000 6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000 8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000
※(注記)1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※(注記)2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。