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  6. 生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業

生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業

2. 第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業

【第1種社会福祉事業とは】

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です

経営主体

  • 行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
  • その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
  • 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

【第2種社会福祉事業とは】

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です

経営主体

  • 制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

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