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生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業

1. 社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業

【社会福祉を目的とする事業】

地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業です。

・経営主体等の規制はなく、行政の関与は最小限となっています。

(例)社会福祉事業従事者の養成施設の経営、給食・入浴サービス

【社会福祉事業】

社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されています。

  • 経営主体等の規制があります
  • 都道府県知事等による指導監督があります
  • 第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています

(例)
第1種: 障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営
第2種: 保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業

【社会福祉に関する活動】

必ずしも反復的・継続的に行われるものではありません。

  • 特段の規制はありません
  • ボランティアなど、個人や団体による任意の活動です
  • 住民の参加が重要です

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