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雇用促進計画の様式
下記より、雇用促進計画の様式をダウンロードできますのでご活用ください。
○しろまる雇用促進計画の様式(令和6年4月1日以降に整備計画の認定を受けた場合)
- ※(注記)1 雇用促進計画-1を記入する際には、裏面の注意事項もご確認ください。
- ※(注記)2 計画期間中に分割・合併などの企業組織再編を行った場合は、雇用促進計画-3を記入し、達成状況の確認を求める際にあわせて提出してください。
- ※(注記)3 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合は、雇用促進計画-4を記入し、あわせて提出してください。
- ※(注記)4 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合に提出してください。
- ※(注記)5 認定整備計画が移転型の特定業務施設がある場合に提出してください
- ※(注記)6 役員又は役員の特殊関係者かつ雇用保険一般被保険者である又はあった人で、次のいずれかに該当する人がある場合に提出してください。
- [1]雇用促進計画の計画期間の初日の前日(計画期間の初日が「雇用促進計画-1」の(23)欄の「計画の期間」の初日である場合には、法人にあっては当該初日が含まれる事業年度開始の日の前日、個人事業主にあっては当該初日が含まれる年の前年の12月31日。)に雇用保険一般被保険者であったが、計画期間の終了日には高年齢被保険者である人
- [2]雇用促進計画の計画期間中に、特定業務施設で新規に雇用された人
- [3]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転入した人
- [4]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転出した人
- ※(注記)7雇用促進計画の所定様式及び確認書類をeメールで提出する場合に提出してください。手続きの流れや留意点について「雇用促進計画の提出手続き」(パンフレット)をよく御確認ください。
○しろまる雇用促進計画の様式(令和4年度以降に計画期間が開始する場合)
- ※(注記)1 雇用促進計画-1を記入する際には、裏面の注意事項もご確認ください。
- ※(注記)2 計画期間中に分割・合併などの企業組織再編を行った場合は、雇用促進計画-3を記入し、達成状況の確認を求める際にあわせて提出してください。
- ※(注記)3 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合は、雇用促進計画-4を記入し、あわせて提出してください。
- ※(注記)4 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合に提出してください。
- ※(注記)5 役員又は役員の特殊関係者かつ雇用保険一般被保険者である又はあった人で、次のいずれかに該当する人がある場合に提出してください。
- ※(注記)6 雇用促進計画の所定様式及び確認書類をeメールで提出する場合に提出してください。手続きの流れや留意点について「雇用促進計画の提出手続き」(パンフレット)をよく御確認ください。
- [1]雇用促進計画の計画期間の初日の前日(計画期間の初日が「雇用促進計画-1」の(23)欄の「計画の期間」の初日である場合には、法人にあっては当該初日が含まれる事業年度開始の日の前日、個人事業主にあっては当該初日が含まれる年の前年の12月31日。)に雇用保険一般被保険者であったが、計画期間の終了日には高年齢被保険者である人
- [2]雇用促進計画の計画期間中に、特定業務施設で新規に雇用された人
- [3]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転入した人
- [4]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転出した人
○しろまる雇用促進計画の様式(令和2年度以降に計画期間が開始する場合)
- ※(注記)1 雇用促進計画-1を記入する際には、裏面の注意事項もご確認ください。
- ※(注記)2 計画期間中に分割・合併などの企業組織再編を行った場合は、雇用促進計画-3を記入し、達成状況の確認を求める際にあわせて提出してください。
- ※(注記)3 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合は、雇用促進計画-4を記入し、あわせて提出してください。
- ※(注記)4 地方拠点強化税制における雇用促進税制の活用を希望する場合に提出してください。
- ※(注記)5 役員又は役員の特殊関係者かつ雇用保険一般被保険者である又はあった人で、次のいずれかに該当する人がある場合に提出してください。
- [1]雇用促進計画の計画期間の初日の前日に雇用保険一般被保険者であったが、計画期間の終了日には高年齢被保険者である人
- [2]雇用促進計画の計画期間中に、特定業務施設で新規に雇用された人
- [3]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転入した人
- [4]雇用促進計画の計画期間中に、企業組織再編に伴い転出した人
○しろまるその他
役員の特殊関係者及び使用人兼務役員については、雇用促進税制における雇用者には含まれません。
上記の様式で提出する場合は、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員の数を所定の欄に記載してください。
なお、旧様式で提出する場合は、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員の数を別途、雇用促進計画の達成状況の確認を求める際に、任意の様式で報告していただく必要があります。
以下は任意の様式の参考様式になりますので、ご活用下さい。
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