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ユネスコ活動に関する法律第6条に基づき、日本ユネスコ国内委員会は、ユネスコ活動に関し必要な事項等について、関係大臣に建議(意見)することができます。
また、ユネスコの目的やユネスコ活動の活性化のために、ユネスコ本部等に提言(助言)を行うことがあります。
(令和6年3月28日)
(令和元年10月18日)
(平成26年3月31日)
(平成23年8月23日)
(平成22年3月8日)
(平成21年3月23日)
(平成20年2月28日)
(平成19年8月30日)
(平成17年3月1日)
(平成15年7月29日)
(平成14年7月30日)
(平成14年3月18日)
(平成13年7月18日)
(平成13年4月16日)
(令和6年1月9日)
(令和4年3月4日)
(令和3年3月10日)