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日本ユネスコ国内委員会は、「国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)憲章」第7条に示す「国内協力団体」として、ユネスコ加盟国が、教育、科学及び文化の事項に携わっている自国の主要な団体・者をユネスコの事業に参加させるために設立するものであり、我が国では、「ユネスコ活動に関する法律」第5条に基づき昭和27年(1952年)に設置されました。
ユネスコ国内委員会のスナップ写真
日本ユネスコ国内委員会及びユネスコについては本ページ下部のパンフレット「ユネスコと日本ユネスコ国内委員会」(PDF:3MB)も御覧ください。
※(注記)日本ユネスコ国内委員会は、ユネスコの直属の機関ではありません。日本ユネスコ国内委員会は、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査を行う機関として、ユネスコ活動に関する法律第6条に基づき、我が国の関係大臣(文部科学大臣、外務大臣等)の諮問に応じて、次の事項を調査審議し、及びこれらに関して必要と認められる事項を関係大臣(文部科学大臣等)に建議(意見・希望)する機関です。
○しろまるユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐政府代表の選考
○しろまるユネスコ総会に対する議事及び議案の提出等
○しろまるユネスコに関係のある国際会議への参加
○しろまるユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結
○しろまる我が国の行うユネスコ活動の実施計画
○しろまるユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進
○しろまる民間のユネスコ活動に対する助言、協力や援助
○しろまるユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針
また、日本におけるユネスコ活動の振興のため、以下の業務を行っています。
○しろまる我が国におけるユネスコ活動の基本方針の策定
○しろまる国内のユネスコ活動に関係のある機関及び団体等との連絡調整、情報交換
○しろまるユネスコ活動に関する調査、資料収集及び作成
○しろまるユネスコ活動に関する集会の開催、出版物の配付
○しろまるユネスコの目的及びユネスコ活動の普及
○しろまるユネスコ活動に関する地方公共団体、民間団体、個人に対する助言、協力
日本ユネスコ国内委員会には、運営小委員会、選考小委員会のほか、三つの専門小委員会を設けて調査審議を行っています。
日本ユネスコ委員会組織図
(令和2年12月1日組織改正)
日本ユネスコ国内委員会(総会)は、通常年2回開催され、総会の前には各専門小委員会が開催されています。会議においては、各専門分野に関して、ユネスコで行われている各分野の事業に関する報告・評価、ユネスコの会議に関する報告・対処方針の策定、国内のユネスコ活動の報告・企画等について審議しています。
ユネスコ活動に関する法律第18条に基づき、日本ユネスコ国内委員会事務局は文部科学省国際統括官付に置かれ、国内委員会の事務総長は文部科学省国際統括官が務めています。
国際統括官付
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