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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(答申)(中教審第179号)

中教審第179号
平成27年1月27日
中央教育審議会

文部科学大臣 下村 博文 殿

中央教育審議会会長

安西 祐一郎

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して

必要な細目を定める省令の改正について(答申)

平成27年1月27日付け26文科高第843号で諮問のありました標記の件については、これを適当と認めます。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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