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いじめ防止対策協議会の設置について(平成27年度)

平成27年7月31日
初等中等教育局長決定

平成27年8月17日
一部改正

1 趣旨
本協議会は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定)に基づき、学校関係者や各種職能団体等の関係団体から有識者の参画を得て、いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証を的確に行うとともに、いじめの問題等に関して、関係者間の連携強化を図り、より実効的な対策を講じるため、設置するものである。

2 検討事項
(1)いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証について
(2)いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化について
(3)いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関するより実効的な対策の在り方について

3 実施方法
(1)別紙の有識者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。
(3)協議会の円滑な実施に影響が生じるものとして本協議会において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。

4 実施期間
平成27年7月31日から平成28年3月31日までとする。

5 その他
この協議会に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

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