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小学校学習指導要領(平成10年12月告示、15年12月一部改正)

しろまる文部省告示第175号(平成15年文部科学省告示第173号・一部改正)

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき、小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。

平成10年12月14日
文部大臣 有馬 朗人

目次

(参考)各教科等の授業時数

学校教育法施行規則別表第2(第54条関係)

区分 各教科の授業時数 道徳の授業時数 特別活動の授業時数 総合的な学習の時間の授業時数 総授業時数
国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育
第1学年 272 114 102 68 68 90 34 34 782
第2学年 280 155 105 70 70 90 35 35 840
第3学年 235 70 150 70 60 60 90 35 35 105 910
第4学年 235 85 150 90 60 60 90 35 35 105 945
第5学年 180 90 150 95 50 50 60 90 35 35 110 945
第6学年 175 100 150 95 50 50 55 90 35 35 110 945

備考

  1. この表の授業時数の1単位時間は、45分とする。
  2. 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
  3. 第24条第2項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2の場合においても同様とする。)

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課

-- 登録:平成21年以前 --

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