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「研究機関」としての要件と指定・変更の手続き

科研費への応募資格を有するためには、「科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)」第2条で定める次の「研究機関」において、公募要領に定める要件を満たしていることが必要です。

1)大学及び大学共同利用機関
2)文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
3)高等専門学校
4)文部科学大臣が指定する機関
(注記)参考:機関番号一覧((注記)日本学術振興会「電子申請のご案内」内の該当ページへリンク)

このうち、4)の「研究機関」となるためには、文部科学大臣の指定を受ける必要があります。

「研究機関」として指定を受けるための手続き

文部科学大臣が指定をする際の基準については、科学研究費補助金取扱規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第4項の機関の指定に関する要項第3及び第8第2項をご確認ください。

「研究機関」としての指定に係る申請手続きの詳細や申請書の様式については、所属機関の事務担当者を通じて、下記担当までメールにてお問い合わせください。
なお、機関指定の申請については、通年で受け付けていますが、文部科学大臣の指定を受けるまでには、少なくとも3ヶ月程度の日数を要しますので、あらかじめご承知おきください。

既に指定を受けている研究機関における各種変更の手続き

既に指定を受けている研究機関が、次の1から5に該当するときは、研究機関の長はその内容を文部科学大臣宛に届け出る必要がありますので、文書(各様式参照)の電子データを速やかに下記担当までメールにて提出してください。
なお、以下の届出事項が複数ある場合には、その内容を1つにまとめていただいても構いません。
(注記)令和2年10月以降、試行的に変更届への押印を不要とし、メールによる届出にいたします。
なお、届出の際は、研究機関内での承認手続きを経た上で、機関指定に係る担当部署の長をCCに入れるなど、機関としての申請であることが分かるようにして下記担当までメールで送付してください。

1.研究機関を廃止又は解散或いは機関指定を解除しようとするとき

2.研究機関の名称(指定範囲の変更を含む)及び住所並びに代表者の氏名を変更しようとするとき

3.研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織を定めた法令、条例、寄附行為その他の規約に関する事項を変更しようとするとき

4.研究機関に所属する研究者の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する事項を変更しようとするとき

5.研究者が6ヶ月以上不在となったとき

(参考)

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課(機関指定担当)

住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話番号:03-5253-4111(内線4095)
メールアドレス:chosa-fukyu@mext.go.jp

-- 登録:平成21年以前 --

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