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<補足>
令和3年11月に設置されたデジタル臨時行政調査会においては、令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」等に基づき、代表的なアナログ規制である「目視規制」、「実地監査規制」、「定期検査・点検規制」、「常駐・専任規制」、「対面講習規制」、「書面掲示規制」及び「往訪閲覧・縦覧規制」を規定する法令の見直しが進められています。
その中で、学校環境衛生基準に基づく環境衛生検査については、「定期検査・点検規制」に該当するとされ、現行の検査手法等の技術中立化が求められているところです。
学校環境衛生基準においては、検査項目ごとに検査方法が定められていますが、この検査方法と同等以上の方法により検査を行うことができるとされています。
「学校環境衛生管理マニュアル」においては、各検査項目の検査方法として、デジタル技術を活用した具体的な検査方法が記載されていませんが、デジタル技術の活用により作業負担や経費負担の軽減、安全性の向上などが図られる検査項目については、デジタル技術を活用した方法で検査を行うことが可能です。
総合教育政策局健康教育・食育課
保健管理係
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