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平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
※(注記)マイナンバー制度に便乗した詐欺に御注意下さい。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得に関する注意点や実際の相談事例等を「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(※(注記)消費者庁のホームページにリンク)でお知らせしていますので、マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
※(注記)東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方は、住民票の住所地ではなく、現在の居所にマイナンバーの通知カードを送付することができます。詳しくは、「マイナンバー制度とマイナンバーカード」(※(注記)総務省のホームページにリンク)を御覧ください。
・学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。
・マイナンバーは皆さまを含めて、日本国内に住所を有する全ての方に通知されます。
・マイナンバーの通知カードは、住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
・日本学生支援機構の奨学金の貸与については、平成29年4月以降、手続にマイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを保管しておいてください。
・市町村等への申請により、無償で取得できる「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、マイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できます。
・マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。学生が手続で使う場面は上記での場合に限られますので、取扱いには注意いただき、安易に友達などに教えることがないようにしてください。
※(注記)アルバイト等をされている方は、これまでも適切に納税を行われているかと思いますが、引き続き、適切に納税手続きを行うようにお願いいたします。また、学生の皆さまにおかれては、勤労学生控除(※(注記)国税庁のホームページにリンク)もありますので、適宜御活用ください。
○しろまる学生向けの動画や資料(※(注記)内閣官房ホームページにリンク)
・これだけは知っていていただきたい事:紙芝居(PDF:6.2MB)
・折込チラシ(1枚)(PDF:2.21MB)
・学生のみなさまへ
・サマリー版(1ページ)(PDF:995KB)
・マイナンバーは職員の給与支払い、年金、社会保険の手続き等で、全ての従業員を雇用する事業所で必要になります。
・マイナンバーの通知カードの送付までに、従業員へのマイナンバーの研修等を適宜実施するとともに、事業者内でのマイナンバー取り扱い体制を整備いただくようお願いいたします。
・法人には法人番号が登記上の本店に通知されます。
○しろまるマイナンバー導入チェックリスト(※(注記)内閣官房ホームページにリンク/PDF:458KB)
○しろまる職員等への研修向け資料
・事業者向けマイナンバー制度の資料(※(注記)内閣官房ホームページにリンク/PDF:6.5MB)
○しろまる事業所内の特定個人情報の取扱について
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(※(注記)個人情報保護委員会ホームページにリンク/PDF:817KB)
○しろまるマイナンバー利用に係る本人確認書類等
・国税分野における番号法に基づく確認方法(※(注記)国税庁ホームページにリンク/PDF:3.7MB)
○しろまる法人番号の概要
・法人番号について ご紹介コーナー(※(注記)国税庁ホームページにリンク)
・児童生徒、学生の皆さまにもマイナンバーが通知されます。マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものであり、適宜、児童生徒、学生にも本制度を周知いただきますようお願いいたします。
・マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。取扱いには注意いただき、安易に友達などに教えることがないよう、児童生徒、学生に周知ください。
※(注記)周知に当たっては、上ページ「学生の皆さまへ」のリンク先資料を適宜お使いください。
・マイナンバーの通知カードとともに、「個人番号カード」の申請書が送られることとなっており、お住まいの市町村等に申請する(職場等でまとめて一括申請することも可能)ことで、無料で「マイナンバーカード(個人番号カード)」の取得が可能となります。「マイナンバーカード(個人番号カード)」はマイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できるとともに、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に搭載されているICチップの空き領域や公的個人認証の利用が可能なものとなります。既にICカードを職員証等として活用されている場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」との一体化を図ることも可能となります。なお、具体の活用に当たっての手続きは、順次情報提供いたします。
○しろまるマイナンバーカード総合サイト(※(注記)地方公共団体情報システム機構のホームページにリンク)
○しろまる企業や学校等での個人番号カードの一括申請について(※(注記)総務省のホームページにリンク/PDF:710KB)
(※(注記)各省庁等ホームページにリンク)
・内閣官房マイナンバーHP
・個人情報保護委員会HP
・国税庁マイナンバー特設ページ
・総務省マイナンバー特設ページ
・厚生労働省マイナンバー特設ページ
大臣官房政策課調整係
-- 登録:平成27年09月 --