計量行政
計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保する計量制度は、貨幣制度と並び、経済活動の根幹をなす制度です。
我が国では、701年の大宝律令によって初めて計量制度が統一されたと言われています。
現在では、計量法(平成4年法律第51号)において、取引や証明に用いる単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。
計量法関連法令
- 計量法体系図(pdf形式:311KB)PDFファイル
- 計量法関係の法令
- 計量法関係法令の解釈運用等(平成30年4月)(PDF形式:541KB)PDFファイル ※(注記)C-3を改正しました。
- 関連法令改廃履歴
- 関連告示等改廃履歴
審議会・研究会(配付資料、議事録等)
- 計量行政審議会
- 計量制度に関する課題検討会(平成27年度)
新着情報
- 自動はかりのQ&Aを更新しました。 (New!)
- 自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」 (New!)
- 自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(フライヤー) (New!)
- 「器差検定を中心とした指定検定機関」を新たに指定しました (New!)
お問合せ先
イノベーション・環境局 計量行政室
※(注記)電気の計量制度に関するお問合せは、資源エネルギー庁(担当:電力・ガス事業部 電力産業・市場室)にお願いします。
問合せ先は下記リンク先を参照ください。
電気計量制度に関するQ&A|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)
お問合せの前に
よくある質問と回答をご覧ください。
また、計量行政は多くが自治事務化されており、各種届出や申請について、自治体が受け付けているものもあります。
各自治体においても問合せを受け付けていますので、まずは下記リンク先から、お住まいの自治体にお問合せください。
都道府県の連絡先 特定市の連絡先
お問合せは、以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。
問合せフォームへ
※(注記)現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。
回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、
さらにお時間を要することもございますので、予め御了承ください。