カルタヘナ法上の登録検査機関
農林水産省では、カルタヘナ法第16条の規定に基づき、未承認の遺伝子組換え農作物の栽培用種子・苗をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合として、対象生物の種類及び国又は地域を指定しました。これにより、平成30年4月1日から、指定された栽培用の種子・苗を輸入する場合、輸入者は、農林水産省へ事前に届け出ることが必要となりました。
届出後、輸入者は、登録検査機関による検査を受け、未承認の遺伝子組換え農作物の混入がないと判明したもののみ国内に持ち込むことができます。
令和3年4月1日現在、カルタヘナ法に基づき農林水産大臣の登録を受けている検査機関(生物検査を行う事業所)は以下のとおりです。
<登録検査機関(生物検査を行う事業所)>理化学分析センター 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目14番2号 045-772-1523 パパイヤ 及び ワタ
なお、輸入時に届出が必要な栽培用種子・苗の種類や、手続の詳細については、「輸入時の届出及び生物検査の手続」をご覧ください。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:0367442102
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