このページの本文へ移動

農林水産省

文字サイズ
メニュー
  1. ホーム
  2. 消費・安全
  3. 家畜の病気を防ぐために
  4. 飼養衛生管理指導等指針について

飼養衛生管理指導等指針について

1.飼養衛生管理指導等指針

令和3年4月1日、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るため、都道府県知事が行う措置の実施に関する指針を公表しました。
令和3年10月1日、令和2年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大流行及び豚熱のワクチン接種農場での継続的な発生を踏まえ、飼養衛生管理指導等指針を改定しました。
令和5年9月19日、令和4年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生で明らかになった家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に係る課題を踏まえ、飼養衛生管理指導等指針を一部変更しました。
令和7年10月1日、令和6年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの集中発生を踏まえた飼養衛生管理基準の見直しや、指導の強化に当たり、飼養衛生管理指導等指針を一部変更しました。
本指針は、家畜伝染病予防法第12条の3の3に規定する飼養衛生管理指導等指針を定めるものです。

2.飼養衛生管理指導等計画

都道府県は、飼養衛生管理指導等指針に則して、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画を定め、公表しています(家畜伝染病予防法第12の3の4の規定に規定する飼養衛生管理指導等計画)。

  • 都道府県の飼養衛生管理指導等計画の公表ページ(外部リンク)
岡山県


3.参考情報

飼養衛生管理基準

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader

このページの先頭へ

公式SNS

農林水産省

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関
1-2-1

電話:03-3502-8111(代表)
代表番号へのお電話について

法人番号:5000012080001

Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /