飼養衛生管理指導等指針について
1.飼養衛生管理指導等指針
令和3年4月1日、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るため、都道府県知事が行う措置の実施に関する指針を公表しました。
令和3年10月1日、令和2年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大流行及び豚熱のワクチン接種農場での継続的な発生を踏まえ、飼養衛生管理指導等指針を改定しました。
令和5年9月19日、令和4年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生で明らかになった家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に係る課題を踏まえ、飼養衛生管理指導等指針を一部変更しました。
令和7年10月1日、令和6年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの集中発生を踏まえた飼養衛生管理基準の見直しや、指導の強化に当たり、飼養衛生管理指導等指針を一部変更しました。
本指針は、家畜伝染病予防法第12条の3の3に規定する飼養衛生管理指導等指針を定めるものです。
- 飼養衛生管理指導等指針(PDF : 672KB)
2.飼養衛生管理指導等計画
都道府県は、飼養衛生管理指導等指針に則して、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画を定め、公表しています(家畜伝染病予防法第12の3の4の規定に規定する飼養衛生管理指導等計画)。
- 都道府県の飼養衛生管理指導等計画の公表ページ(外部リンク)
3.参考情報
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
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