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中小企業等経営強化法等による支援

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農林漁業者、飲食料品製造・卸売・小売業者、外食事業者の皆さまへ
中小企業者の設備投資を応援します!

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を申請していただき、認定されることにより法人税・所得税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。

優遇措置や認定要件、申請様式など、制度の詳細については、中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」のページをご覧ください。
計画作成については、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることも可能です。

支援を受けられる人は?

「中小企業等経営強化法」に基づき「経営力向上計画」を作成し、国から認定を受けた中小企業者等(以下の枠内参照)になります。

  • 農業、林業、漁業者、水産養殖業者
  • 食料品、飲料製造業者
  • 木材製造業者
  • 飲食料品卸売業者、小売業者
  • 飲食店など

(注記)農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合は対象となりませんのでご注意ください。

どんな支援があるの?

計画に基づき新規に取得した一定の設備について支援措置があります。

法人税・所得税の特例
(中小企業経営強化税制:A・B類型など)
金融支援措置
設備の即時償却
または
取得額の10%((注記))の税額控除
(注記) 資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
A類型:生産性向上設備
B類型:収益力強化設備
などを選択できます
日本政策金融公庫による低利融資
信用保証協会による信用保証の枠の拡大
など
【対象】
資本金または出資金の額が1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等が対象
大規模法人(資本金額が1億円超など)から一定割合以上の出資を受けている場合は、本税制支援の対象外となります。
【対象】
資本金10億円以下の会社又は、 従業員数が2,000人以下の会社及び個人が対象
(規模によって利用できる支援措置が異なります。)
  • 農業経営基盤強化準備金と法人税・所得税の特例は併用不可。

詳しくは、「税制措置・金融支援活用の手引き」をご確認ください。
(参考)税制措置・金融支援活用の手引き

税制の特例措置の対象となる設備は?

  • 法人税・所得税の特例(A類型:生産性向上設備)を受ける場合の要件
    下表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすこと。
    (1)販売開始から一定期間内に販売されたもの(最新モデルである必要はありません)
    (2)生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
    要件(1)、(2)について、設備メーカーからなる団体(機械工業会等)が発行する証明書の取得が必要です。
    証明書は販売店等を通じ、当該設備のメーカーにご依頼ください(発行まで数日〜2ヶ月程度)。
  • 法人税・所得税の特例(B類型:収益力強化設備)を受ける場合の要件
    下表の販売開始時期の要件はありませんが、年平均の投資利益率が5%以上になることについて経済産業局が発行する確認書の取得が必要です。
  • 税制の適用に当たっては、管轄の税務署にご相談ください。
設備区分 最低価額
(1台又は1式)
販売開始時期
(A類型のみの要件)
対象設備の具体例
機械装置
((注記)1)
160万円以上 10年以内
(最初に販売されてから
10年以内のモデル)
農林漁業
トラクター、油圧ショベル、ホイールローダー、魚群探知機など
食品製造
自動充填・包装機、異物検出装置、色彩選別機、ロボットパレタイザー、自動皮むき機など
卸・小売
精米機、スライサー、自動洗浄機、生ゴミ処理機など
外・中食
低熱伝導フライヤー、すしロボット、コンベクションオーブン、食器洗浄機、ご飯盛付け機、自動券売機など
器具備品、工具
((注記)2)
30万円以上 器具備品:6年以内
工具:5年以内
農林漁業
冷房・暖房用機器、オートステアリングシステムなど
食品製造
成分分析計、コンピュータスケール、包装機など
卸・小売
冷蔵ショーケース、デポジッター、POSレジ一式など
外・中食
コーヒーマシン、卓上串刺機、タッチパネル券売機、セルフオーダー・セルフレジシステム、冷蔵冷凍庫など
建物附属設備

60万円以上 14年以内
農林漁業
シートシャッター、薪ストーブ、畜糞処理機など
食品製造
ボイラー、給排水設備、ベルトコンベアなど
卸・小売
空調・暖房機器、冷凍冷却設備、自動ドアなど
外・中食
LED照明、エレベーター、エアーカーテンなど
ソフトウェア
((注記)3)
70万円以上 5年以内 販売・在庫・製造原価管理システム、栄養管理システムなど

(注記)1:発電用設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするものは除きます。
(注記)2:税の特例の適用が受けられる工具は、測定工具、検査工具のみ。
(注記)3:複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。

経営力向上計画の認定を受けるには?

  • 所定の申請書様式に記入し、証明書等(設備メーカーからなる団体が発行)を添付し、最寄りの地方農政局等にご提出ください。計画の提出から認定までの期間は1ヶ月程度です。なお、複数の省庁の所管にまたがる場合は45日程度になりますので、ご注意ください。(参考)経営力向上計画策定の手引き
  • 申請書は、実質2〜3枚程度で、労働生産性などの目標、経営力向上に向けた取組などを記載します。計画作成については、よろず支援拠点や商工会等の経営革新等支援機関にてサポートが受けられます。
  1. Step 1経営内容・状況の振り返り
  2. Step 2計画の検討
  3. Step 3経営力向上計画の作成
    (証明書の入手)
  4. Step 4地方農政局等による審査・認定
  5. Step 5機械装置などの設備を取得((注記))
  6. Step 6経営力の強化を実現

((注記))設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に地方農政局等にて計画が受理される必要があります。

利用事例

製造

小売

外食・中食

農林・水産

中強法利用事例集表紙
中小企業等経営強化法
利用事例集
全体版(PDF : 2,107KB)

申請様式・記載例

申請手続関係書類等

申請に必要な書類は経営力向上計画策定の手引きや事業分野別指針(又は基本方針)、事業分野別の記載例を参考にしながら作成してください。

申請書記載例

指針

経営力向上計画は経営力を向上させる事業分野にあてはまる事業分野別指針に沿って策定してください。「事業分野別指針」が策定されていない事業分野については、「基本方針」に記載されている「経営力向上の定義及び内容に関する事項」と「経営力向上の実施方法に関する事項」に沿って経営力向上計画を策定してください。

申請書の提出、お問合せ先

横にスクロールしてご覧ください。
主たる事務所の所在する都道府県 担当の窓口 住所 TEL
北海道 北海道農政事務所
生産経営産業部 事業支援課
〒064-8518
札幌市中央区南22条西6-2-22
エムズ南22条第2ビル
011-330-8810
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県
東北農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎
022-221-6146
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県
関東農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
048-740-0164
新潟県、富山県、石川県、福井県 北陸農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒920-8566
金沢市広坂2-2-60
金沢広坂合同庁舎
076-232-4149
岐阜県、愛知県、三重県 東海農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
052-746-6430
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
近畿農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル
丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎
075-414-9024
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県
中国四国農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎
086-222-1358
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県
九州農政局
経営・事業支援部 食品企業課
〒860-8527
熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
096-300-6360
沖縄県 沖縄総合事務局
農林水産部 食料産業課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
098-866-1673

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 企画グループ

代表:03-3502-8111(内線4402)
ダイヤルイン:03-6744-2092

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