農業改良資金のご案内
担当:経営局金融調整課
更新日:令和6年4月1日
国や県から計画の認定を受けたみなさんのチャレンジを無利子資金で応援します
新しい技術や作物を導入したい、新たな加工・販売に取り組みたい! 無利子の農業改良資金が使えます。
借入対象者
- 農林漁業バイオ燃料法の生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等
- 米穀新用途利用促進法の生産製造連携事業計画の認定を受けた生産者または製造事業者等(中小企業者に限る。)
- 六次産業化法の総合化事業計画の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る。)
- みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等
- 旧持続農業法の認定を受けた農業者等 (経過措置により、なおその効力を有するものに限る。)
- 上記の法律に基づく事業計画の認定のほか、農業改良措置に関する計画を作成し、都道府県知事による貸付資格の認定を受ける必要があります(農業改良資金融通法第6条)。ただし、みどりの食料システム法のみ都道府県知事による貸付資格の認定を一体的に行えます。
借入条件
- 金利:無利子
- 償還期限:12年以内(うち据置期間3〜5年以内)
- 限度額 :個人 5,000万円、法人・団体 1億5,000万円
借入相談窓口
- 具体的な借入相談は日本公庫(外部リンク)・沖縄公庫の本支店、農協等お近くの金融機関へ
借入を希望される方へ
都道府県の担当者の方へ
関連リンク
- 株式会社日本政策金融公庫
- 農業改良資金のご案内(外部リンク)
- 各都道府県支店一覧 (外部リンク)
お問合せ先
経営局金融調整課
ダイヤルイン:03-6744-7622
FAX:03-3502-8081
個別の融資に関するご相談につきましては、最寄りの日本政策金融公庫の本支店にお問い合わせください。
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