「研究成果有体物」とは、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物を指し、以下のようなものが該当します。※(注記)ただし、論文、講演その他の著作物はこれには該当しません。
他の研究機関や企業等と共同で研究を行っていくにあたり、それぞれの機関・企業等で所持している研究成果有体物を使用する場合は、当該研究成果有体物を適正に使用するために別途「試料提供契約書」(英語名:Material Transfer Agreement(MTA))を締結する必要があります。
契約書を締結する必要が生じた場合は、研究推進センターにお問い合わせ下さい。