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政策評価

平成20年3月31日
宮内庁

平成20年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 平成20年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)-2に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 宮内庁の広報活動の推進
      評価方式 事業評価
      担当部局名 長官官房秘書課,長官官房総務課
      目標 宮内庁ホームページを充実し,皇室に対する国民の理解が一層深まるよう関連する情報の提供に努める。
      評価実施期間 平成20年度,21年度,22年度(平成20年度及び21年度については中間報告を行い,平成22年度において評価を総括する)
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
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