【著者および著作権者の皆様へ】授業目的公衆送信補償金制度の前倒し実施について
授業目的公衆送信補償金制度の前倒し実施について(2020年4月27日)
既に新聞等で報道されております通り、今年度、授業目的公衆送信に関する制度が前倒しで実施することになりましたのでご報告いたします。
そもそもは先ず、一昨年に行われた著作権法第35条の改正により、授業目的に限定し、授業において必要と認められる限度において、権利者の利益を不当に害しない範囲での、生徒に対する著作物の送信が可能になりました。
これを受け、利用できる著作物の範囲やケースなど運用の在り方に関し、一昨年後半より権利者、教育者間での話し合いが行われて参りましたが、今般のコロナウィルス発生に伴い、大学その他教育機関における遠隔授業の早急な整備の必要性が高まったことで、著作物についても早急な公衆送信の利用を可能にしてほしいという要望が急増。文化庁の指導の下、4月6日、今年度に限り、著作物の小部分であれば補償金を払わずに利用できることが決まりました。
制度のスタートは明日(4月28日)からとなりますが、利用できる範囲は下記に添付いたしました運用指針に明記されております通り、対象となる出版物は、生徒一人ひとりの購入を前提としているテキストやドリル等一部を除いた全ての出版物であり、またその期間は来年3月末までの予定です。
著作者の皆様方におかれましては、上記の措置により弊社刊行のご著書の一部について、補償金無しに利用される予定であること、また本件が文科省、文化庁主導で決まった事柄であることをご理解賜りたく、お願い申し上げます。
尚、授業等でのご利用に関しましては、下記の運用指針および今後授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から発信される情報をご覧になりながら、正しい利用にご協力を賜りたく、併せてお願い申し上げます。
・授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)サイト
https://sartras.or.jp/
・改正著作権法第35条運用指針
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoushishin2020.pdf
・授業目的公衆送信補償金制度の今後の運用について
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/kongounyo.pdf
尚、本制度全般に関しましては上記SARTRASサイトをご参照下さい。
<参考> 著作権法第35条 (学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているも のを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。