従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて
「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの医療費控除制度の対象となります。
従来の医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制は2017年に始まりました。
2022年1月からは、対象となる医薬品が追加となり、さらに利用しやすくなっています。
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2千円」を超えた場合に適用される制度です。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省)