シャーガス病に対する安全対策の変更について
日本赤十字社は、主に中南米で発生している感染症「シャーガス病」(※(注記)1)の輸血感染を防ぐために2012(平成24)年10月15日から、中南米地域の対象国・地域(※(注記)2)に居住または滞在されたなどの一定の条件に該当する献血者の献血血液は輸血には使用せず、血漿分画製剤用の原料血液として使用する安全対策を実施してきました。
2016(平成28)年8月22日からは、以下のとおり、シャーガス病に対する安全対策の内容を変更しましたので、お知らせします。
献血者の皆さまには、献血会場において中南米諸国への滞在歴等をご申告いただくなど、お手数をお掛けいたしますが、引き続き、輸血感染防止を目的としたシャーガス病に対する安全対策へのご理解とご協力をお願いいたします。
1 安全対策の変更内容
(1)対象血液全数に対するシャーガス病の抗体検査の実施
シャーガス病に対する安全対策の対象条件(※(注記)3)に該当する献血者の献血血液に対して、 シャーガス病の抗体検査(T.cruzi抗体検査)を実施し、安全性の確認された献血血液については、血漿分画製剤の原料血液に加え、輸血用血液製剤の原料血液としても使用することとしました。
(2)一部献血者に対する献血制限の実施
シャーガス病に対する安全対策の対象条件(※(注記)3)に該当する献血者の献血血液を輸血用血液製剤の原料血液としても使用することに伴い、以下の条件(※(注記)4)に該当する方については、検査において、シャーガス病の病原体(原虫)に対する抗体を正しく検出できない可能性があることから、献血をご遠慮いただくこととしました。
※(注記)1 厚生労働省検疫所ウェブページ
※(注記)2 中南米地域の対象国・地域
※(注記)3 シャーガス病に対する安全対策の対象条件
- 中南米諸国で生まれた、又は育った。
- 母親又は母方の祖母が、中南米諸国で生まれた、又は育った。
- 中南米諸国に連続して4週間以上滞在、又は居住したことがある。
※(注記)4 献血制限の対象条件
中南米地域の対象国・地域(※(注記)2)を離れてから、6ヵ月以上経過していない方
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