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預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
日本国における預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
ゆうちょ銀行はこの預金保険に加入しております。お客さまがゆうちょ銀行にお預入れいただいた貯金等は、一定の条件を満たすものについて預金保険制度によって保護されています。

((注記))預金保険制度についての詳細は、金融庁、預金保険機構などのWebサイトをご覧ください(下記の関連ページ参照)。

預金保険対象商品と保護の範囲

区別 預金等の分類 ゆうちょ銀行の該当商品 保護の範囲
預金保険の対象となる預金 決済用預金((注記)1)
[当座預金・利息のつかない普通預金等]
振替口座(振替貯金) 全額保護されます。
一般預金等
[利息つきの普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等]
通常貯金、通常貯蓄貯金、定期貯金各種、定額貯金各種、財形貯金各種 合算して元本1,000万円までとその利息等((注記)2)が保護されます。
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
預金保険の対象とならない預金 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 (該当する商品はございません) 保護対象外です。破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

((注記)1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
((注記)2)利息の付く「一般預金」(普通預金、定期預金など)については、1つの金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと、その利息が保護の対象となります。1つの金融機関において同じ預金者が複数の預金等を持っている場合は、それらの残高を合計し、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。同一の法人が本社・支店・営業所ごとに預金を持っている場合も、同一の預金者として取り扱います。
((注記)3)日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外です。

預金者データの整備にご協力ください

金融機関では、預金保険法に基づき、預金者の氏名・住所・生年月日・電話番号のデータ整備が義務付けられております。これは、万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
このため、ゆうちょ銀行または郵便局からお客さまのご住所、お名前、生年月日、電話番号をご確認させていただくことがございますので、その際は、上記主旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

ゆうちょ銀行ではお手紙により口座に登録いただいている情報の確認をお願いしています。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

((注記))ゆうちょ銀行または郵便局からお客さまに、「暗証番号」をお伺いすることは一切、ございませんのでご注意ください。
不審に思われた際は、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局またはゆうちょコールセンター(0120-108-420)(通話料無料)にご確認ください。

ご住所やお名前等を変更された際は、お早めにお届けください

ご住所、お名前、電話番号に変更があった場合は、ゆうちょ銀行へのお届けが必要です。次の書類をお持ちの上、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお手続きください。((注記))

  • お持ちのすべての貯金通帳、貯金証書および貯金証書保管証
    (無通帳型総合口座または、お名前の変更の場合はキャッシュカードをお持ちください)
  • お届け印
  • ご本人様であることを確認できる、公的機関が発行した証明書類
    (変更後のご住所、お名前、生年月日が記載されている、運転免許証や健康保険証等)

なお、次の手続きを行う場合は、その変更内容(新旧のご住所およびお名前)を確認できる書類(戸籍抄本、運転免許証等)も必要です。
(1)氏名変更と住所変更の届出を同時に行う場合
(2)姓と名の両方の変更の届出を行う場合

お届けがない場合は、重要なお知らせをお届けできない場合やお手続きにお時間をいただく場合がございます。

  • ((注記))ゆうちょ認証アプリまたはトークン(ゆうちょダイレクトを利用のお客さまに限る)をご利用の口座は、ゆうちょダイレクトまたはゆうちょ通帳アプリから住所および電話番号を変更できます。
  • ((注記))次の口座をご利用のお客さまの住所変更は、窓口または郵送でのお手続きが必要です。
    • 振替口座をご利用のお客さま
    • 法人のお客さま
    • 口座に成年後見人等または利用代理人等を設定されているお客さま
    • 投資信託、国債および非課税制度をご利用のお客さま

    詳しくは、以下のページをご覧ください。
    関連ページ: 住所・氏名・印章の変更

  • ((注記))電話番号は、キャッシュカードまたは通帳により、ゆうちょ銀行ATMでも変更できます。
    (代理人カードではお手続きいただけません。)
  • ((注記))次の口座をご利用のお客さまの電話番号変更は、窓口でのお手続きが必要です。
    • 振替口座をご利用のお客さま
関連ページ
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