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ホーム > 民営化に伴うお取扱いの変更について > 郵便為替・郵便振替の送金サービス等のお取扱い
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郵便為替、郵便振替の各種送金サービス等について、民営化にともなう主な変更内容、および民営化前のご契約や発行済み証書等の主なお取扱い内容をご案内いたします。
引き続きお取扱いをしております。
※(注記)民営化前(2007年9月30日以前)に発行された普通為替証書は、旧郵便為替法の規定により、その発行の日から3年6か月で、為替金に関する差出人および受取人の権利は消滅しております。
ゆうちょ銀行の発足にともない、お取扱いを終了いたしました。
口座をお持ちでない方への送金には、「通常現金払」をご利用ください。
※(注記)民営化前(2007年9月30日以前)に発行された電信為替証書は、旧郵便為替法の規定により、その発行の日から3年6か月で、為替金に関する差出人および受取人の権利は消滅しております。
引き続きお取扱いをしております。
※(注記)民営化前(2007年9月30日以前)に発行された定額小為替証書は、旧郵便為替法の規定により、その発行の日から1年6か月で、為替金に関する差出人および受取人の権利は消滅しております。
ゆうちょ銀行の「振替口座」として、引き続きご利用いただけます。
※(注記)振替口座の預り金は、預金保険制度により決済用預金として全額保護されます。
引き続きお取扱いをしております。
※(注記)「払込受付証明サービス」については、ご加入者さまあてに証明書を送付するサービスのお取扱いは終了いたしました。
引き続きお取扱いをしております。
ゆうちょ銀行の発足にともない、お取扱いを終了いたしました。
口座間の送金には、「電信振替」をご利用ください。
引き続きお取扱いをしております。
ゆうちょ銀行の発足にともない、お取扱いを終了いたしました。
公共料金等のお支払いには、「自動払込み」をご利用ください。
払出書用紙を使用したお取扱いを終了し、磁気媒体等(データ送信)による予約発行のみのお取扱いといたしました。ご利用は、貯金事務センターにて承っております。
※(注記)民営化前(2007年9月30日以前)に発行された払出証書は、旧郵便振替法の規定により、その発行の日から3年6か月で、払出金に関する加入者および受取人の権利は消滅しております。
民営化後、「証書払」、「居宅払」の取り扱いを終了し、「窓口払」に限りご利用いただけましたが、2019年3月29日をもちまして、お取り扱いを終了しました。
口座をお持ちでないお客さまへの送金には、「通常現金払」をご利用ください。
ゆうちょ銀行または一部の郵便局(小切手払店)にて、引き続きお取扱いをしております。
小切手帳の発行には、料金3,300円(税込)を、お支払いいただきます。
株式配当金等のお支払いを目的とするお取扱いに限定しました。
※(注記)民営化前(2007年9月30日以前)に発行された支払通知書は、旧郵便振替法の規定および払渡期間の経過により、払出金をお受取りいただけません。
引き続きお取扱いをしております。
なお、「受入証明サービス」のお取扱いは終了いたしました。
引き続きお取扱いをしております。
2019年4月1日から「総合振込」の提供開始に伴い、2019年3月29日をもちまして新規お申し込みの受け付けを終了しました。
国際郵便為替証書による外国あての国際送金(住所あて送金)は、2019年12月30日をもちまして全てのお取扱いを終了いたしました。
※(注記)民営化前に発行された国際郵便為替証書に関する権利消滅の期間は、これまでと同様、送金先の国別の有効期間経過後3年となります。
民営化後も民営化前と同じようにご利用いただいておりましたが、2009年1月5日から他の金融機関口座との間で振込ができるようになったことに伴い、2008年12月30日をもって相互送金サービスのお取扱いを終了いたしました。