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総合口座で管理する担保定額貯金や担保定期貯金を担保とする貸付けです。通常貯金の残高を超える払戻しの請求があったときに、その不足分が自動的に貸し付けられます(自動貸付け)。
担保定額貯金または担保定期貯金
※(注記)貯金担保自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。
預入金額の90%以内
※(注記)総合口座1口座につき300万円までです。
貸付けの日から2年(貸付けの日から2年以内に担保とする貯金が満期を迎える場合は、その満期までの期間)
※(注記)元利金継続(継続預入)の担保定期貯金を担保とする場合は、貸付期間の範囲内で貸付けも継続されます。
通常貯金の残高を超える払戻しがあったときに、その不足分が自動的に貸し付けられます(総合口座通帳には、貸付高が「現在高(貸付高)」の欄にマイナス表示で記帳されます)。貸付回数に制限はありません。
貸付金額と貸付利子の相当額を、通常貯金に預入することで自動的に返済ができます。また、貸付期間内であれば、返済回数および1回あたりの返済金額に制限はありません。
1年を365日とする日割計算