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ホーム > マイナンバー制度について
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)」の施行により、ゆうちょ銀行(郵便局を含みます)では、一部のお取引の際、お客さまのマイナンバー(個人番号・法人番号)の届出をお願いしております。
なお、マイナンバーは「ゆうちょダイレクト」からは登録できませんので、お近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行でご登録ください。
マイナンバーの利用目的については以下のページをご覧ください。
以下のお取引時等において、お客さまからマイナンバーの届出をいただきます。
対象となるお取引 |
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【個人のお客さま】
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【法人のお客さま】
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なお、国税通則法等により、上記以外のお取引の際にも、マイナンバーのご提示をお願いすることがあります。 |
注意事項 |
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お届出時にご提示いただく証明書類 |
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【個人のお客さま】 以下の(1)および(2)の両方の書類が必要です。
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【法人のお客さま】 以下のいずれかの書類が必要です。
※(注記)該当の本人確認書類は以下のページをご覧ください。 |
代理人によるお手続きには、委任状の提出が必要です。また、あわせて名義人様のマイナンバーが確認できる書類および代理人様の本人確認書類のご提示をお願いいたします。
※(注記)法定代理人(親権者、成年後見人など)によるお手続きの際には、名義人様の法定代理人であることが確認できる証明書類のご提示が必要です。
貯金口座をあらかじめ国に登録することで、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることが可能になる制度です。国が貯金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされたりすることはありません。
詳細は以下の「公金受取口座登録制度」をご参照ください。
(デジタル庁のサイトを別ウインドウで開きます)
公金受取口座の登録には、マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、下記の「マイナポータル」公金受取口座の登録ページから公金受取口座の登録ができます。
※(注記)ゆうちょ銀行、郵便局を含む金融機関等の窓口では、公金受取口座の登録は受け付けていません。
(マイナポータルのサイトを別ウインドウで開きます)
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請を行ってください。
(デジタル庁のサイトを別ウインドウで開きます)
(個人情報保護委員会のサイトを別ウインドウで開きます)