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ホーム > インボイス(適格請求書)に関するご案内
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ゆうちょ銀行は、適格請求書発行事業者(登録番号:T5010001112730)として登録し、2023年10月1日から開始した適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応しております。
お渡しする適格請求書は、お取り扱いごとに異なるため、ここでは、適格請求書を発行する主なお取り扱いをご案内いたします。
当行の各種サービスのうち、消費税が課される料金を頂戴するお取り扱いが対象です。
よくあるご質問は、こちらをご確認ください。
適格請求書等保存方式に係る制度概要については、国税庁WEBサイトをご確認ください。
(国税庁のサイトを別ウインドウで表示します)
通帳・キャッシュカードの再発行請求等、貯金窓口においてご請求時に料金をお支払いいただく場合は、お手続き後、適格請求書となるお客さま控または領収書(領収証書)※(注記)1をお渡しいたします。
なお、定額小為替証書の振出し(大量振出しを除く※(注記)2)に際してお渡しする「定額小為替金受領証書」※(注記)3は、適格簡易請求書ですので、大切に保管してください。
総合口座の預り金から料金をお支払いいただく次のお取り扱い(ATM、ゆうちょダイレクト、ゆうちょBizダイレクトおよびゆうちょ通帳アプリでのお取り扱いを除く)につきましては、総合口座通帳とともに、料金一覧リーフレットを保管してください。
料金一覧リーフレットは、ゆうちょ銀行店舗または郵便局の貯金窓口でお渡ししております。適格請求書への対応のため、料金一覧リーフレットが必要なお客さまは、ゆうちょ銀行店舗または郵便局の貯金窓口にお申し付けください。
ゆうちょの料金ガイド 料金一覧リーフレット
振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、振替受払通知票Web照会サービスまたは郵送でお届けする振替受払通知票が適格請求書となりますので、大切に保管してください。
また、適格請求書の記載要件を満たすため、次のとおり、振替受払通知票のレイアウトを変更しました。
なお、適格請求書への対応にともない削除した事項を確認されたい場合は、お客さまの口座を管理する貯金事務センターにお問い合わせください。
ゆうちょダイレクトを総合口座でご利用の場合、電信振替、他行送金またはトークンの発行請求のお取り扱いは、メニューの「ご利用結果確認」から表示する「送金結果確認画面」または「その他のお申し込み結果画面」が適格請求書です。各種お手続きの完了画面は適格請求書にはなりませんので、ご注意ください。
なお、「送金結果確認画面」または「その他のお申し込み結果画面」は、照会可能な期間に限りがございますので、ご留意ください。
また、振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、上記項番3のとおり、振替受払通知票が適格請求書です。
法人向け決済サービスを総合口座でご利用の場合、適格請求書は以下のとおりです。必要に応じて保存のうえ、大切に保管してください。
取扱内容 | 適格請求書 |
---|---|
契約料金 | 総合口座通帳※(注記)1上の料金表示と ゆうちょBizダイレクト内に掲載する 料金一覧表の組み合わせ |
月額料金 | |
トークン追加・再発行 | |
組戻・訂正 | |
自動払込み(加入者負担) | |
振替 | 取引履歴照会結果画面※(注記)2 |
振込 |
取扱内容 | 適格請求書 |
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契約料金 | 総合口座通帳※(注記)上の料金表示と 当行から送付する通知書 |
月額料金 | |
自動払込み(加入者負担) |
ゆうちょ通帳アプリで電信振替、他行送金、通常払込み、Pay-easy(ペイジー)を行った場合は、各お取り扱いの取引履歴詳細画面が適格請求書です。
なお、取引履歴詳細画面は、照会可能な件数に上限がございますので、ご留意ください。
購入のお取引成立後に郵送または電子交付サービスでお届けする「投資信託取引報告書」が適格請求書です。
ただし、お届けした「投資信託取引報告書」に複数の明細が記載されている場合は、適格請求書としてご利用いただくことができません。また、投資信託自動積立によるご購入の場合、「投資信託取引報告書」をお届けしておりません。これらの場合、適格請求書が必要な事業者様は、ご自身が投資信託を取引されている取扱店(ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局)にお申し付けください。
適格請求書の交付義務が免除される、自動販売機特例の対象ですので、ATMのお取り扱いにつきましては、適格請求書はお渡しいたしません。
「ご利用明細票」がお客さま控です。