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取引時確認等に関するお願い

取引時確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。このため、当行(郵便局を含みます。)では、同法第4条に基づき、マネー・ローンダリング防止などを目的として、各種お取引の際に、ご住所、お名前、生年月日が記載されている公的機関が発行した証明書類をご提示いただくほか、お取引を行う目的等を申告していただいております。
また、取引時確認の際は、証明書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日等を控えさせていただきます。なお、取引時確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けすることができません。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

(注記)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関することや法律の詳細につきましては、下記のホームページ(警察庁(JAFIC))をご覧ください。

【取引時確認等による確認事項】

  1. 個人のお客さま
    • ご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
    • お取引を行う目的、ご職業(申告による確認)
    • 事業/業種、勤務先・就学先の情報(名称、所在地および連絡先等)
    • 年収や年商
    • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
    • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

    お伺いする具体的な内容につきましては、下記のPDFファイルをご確認ください。

    (その他留意事項)
    * 代理人に取り扱いを委任する場合は、ご本人および代理人双方の本人確認書類と委任状や同居の親族であることを示す書類等が必要です。
    * お取引の内容等に応じて、居住地国や納税者番号のご申告をお願いする場合があります。居住地国の詳細は以下をご確認ください。

  2. 法人のお客さま
    • 名称、本店または主たる事務所の所在地(本人確認書類による確認)
    • 来店される方のご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
    • 来店される方と法人とのご関係(委任状等の書類、法人の事業所等への電話連絡等による確認)(注記)1
    • お取引を行う目的(申告による確認)
    • 事業の内容(定款、登記事項証明書等の書類による確認)
    • 議決権総数の25%を超える議決権を有する方等のご住所、お名前、生年月日(注記)2(注記)3
    • 議決権総数の25%を超える議決権を有する方等の国籍、居住地国、議決権の割合(注記)3
    • 資本金・出資金、年間売上高、従業員数・職員数
    • 代表者および来店される方のお名前および国籍
    • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
    • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

    (注記)1 名刺、社員証等は含まれません。
    (注記)2 原則として、個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合はその名称・所在地をご申告いただきます。

    (注記)3 25%を超える議決権を有する方等(実質的支配者)の詳細は以下をご確認ください。

    お伺いする具体的な内容につきましては、下記のPDFファイルをご確認ください。

    (その他留意事項)
    * お取引の内容等に応じて、居住地国や法人番号のご申告をお願いする場合があります。居住地国の詳細は以下をご確認ください。

  3. 人格なき社団のお客さま
    • 名称、主たる事務所の所在地(規約等の書類による確認)
    • お取引を行う方(会計担当者等)のご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
    • お取引を行う目的(申告による確認)
    • 事業の内容(規約等の書類による確認)
    • お取引を行う方の国籍、居住地国
    • 構成員の資格、構成員数
    • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
    • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

    お伺いする具体的な内容につきましては、下記のPDFファイルをご確認ください。

    (その他留意事項)
    * お取引の内容等に応じて、居住地国や法人番号のご申告をお願いする場合があります。居住地国の詳細は以下をご確認ください。

  4. その他

    お取引の内容により必要な書類が異なりますので、ご不明な点があれば、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口、またはゆうちょコールセンターまでお問い合わせください。
    また、取引時確認がお済みの場合であっても、内容に変更があった場合は、届け出ていただくようにお願いいたします。

取引時確認が必要となるお取引

主に以下のお取引時に取引時確認をさせていただきます。
(注記)これらのお取引以外にも、取引時確認をさせていただく場合がございます。

  • 貯金の新規預入や振替口座の開設をされるとき
  • 投資信託口座の開設をされるとき
    (通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)
  • 国債等振替口座の開設・国債等の新規購入をされるとき
    (通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)
  • 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
    (取引時確認がお済みでない口座における入出金等)
  • 10万円を超える送金等をされるとき
    (為替証書の振出し・現金による受け取り、口座への払い込み、小切手・払出証書・株式配当金領収証の現金による受け取り、取引時確認がお済みでない口座からの送金等)
  • 外国へ送金されるとき、外国からの送金を受領されるとき
    (取引時確認がお済みの口座を利用した送金や送金の受領を除きます。ただし、その他の法令に基づいて別途、確認を求める場合があります)
    など。

10万円を超える送金等についての注意事項

  • ATMでは「10万円を超える現金による払い込み」はお取り扱いできません。窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。
  • ATM、電話、FAX、パソコンおよび携帯電話では、「取引時確認がお済みでない口座からの10万円を超える送金」はお取り扱いできません。事前に窓口で取引時確認のお手続きをお願いします。
  • 窓口で10万円を超える送金等をされるとき(為替証書の振出し・受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金の受け取り等)に、取引時確認がお済みの当行(郵便局を含みます。)の通帳・カードをご提示いただいた場合は、本人確認書類の提示が不要になる場合がございます。
  • 下記の公共料金・入学金等の払込みは取引時確認が不要です。
    公共料金 電気、ガスまたは水道の料金
    入学金・授業料・受験料等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校、専修学校(高等課程または専門課程に限る)に対するもの

    (注記) 入学金・授業料または受験料の払込みであることが確認できる書類(学校が発行する請求書等)を、お持ちください。入学金・授業料・受験料であることが書類で確認できない場合は、取引時確認が必要です。

    入学金・授業料・受験料以外の払込種目(施設整備費、実験実習費、修学旅行費、給食費、教材費等)の払込みは、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でご相談ください。

    (注記) 国内のお振り込み等に限ります。

「ハイリスク取引」についての注意事項

マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い「ハイリスク取引」については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条第2項により、より厳格な確認が求められています。
そのため、ハイリスク取引時には通常のお取引時と異なり、取引時確認がお済みのお客さまにつきましても、改めて取引時確認をさせていただきます。
また、ハイリスク取引時の取引金額が200万円を超える場合においては、確定申告書(個人のお客さま)や貸借対照表(法人のお客さま)等により、資産および収入の状況についても確認させていただきます。

(注記)ハイリスク取引とは以下のような取引のことです。

  • なりすまし・虚偽申告が疑われる取引
  • 法令に定める地域に居住・所在する方との取引
  • 外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引

【外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当するお客さま】

(1)外国において、元首や日本の「内閣総理大臣、国務大臣、衆(参)議院議長、最高裁判所裁判官、特命全権大(公)使」等に相当する職位にある方(過去にその地位にあった方も含みます。)

(2)(1)に該当する方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)の方

(3)(1)または(2)に該当する方が実質的支配者(大口株主等)である法人

法人の実質的支配者(大口株主等)の確認について

お取引の際に、法人の実質的支配者(大口株主等)に該当する個人の方のお名前・ご住所・生年月日を確認させていただきます。(原則として「法人」を実質的支配者とするご申告はできません。)

【実質的支配者について】

議決権の25%超を直接または間接に保有(注記)1する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(注記)2。具体的には以下の方をいいます。

資本多数決法人の場合 【例】株式会社、有限会社、投資法人 等

資本多数決法人以外の法人の場合 【例】合名会社、合資会社、合同会社 等

(注記)1 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて議決権を保有していることをいいます。

(注記)2 ほかに50%を超える議決権を直接・間接に保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方が実質的支配者です。法人のお客さまの事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していない個人の方(病気等により業務執行を行うことのできない個人の方等)は実質的支配者に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合はその名称・所在地をご申告いただきます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い

近年、国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、各金融機関では関係省庁等と連携してさまざまな対策を行い、健全な金融システムの維持に努めています。
その一つとして、郵便局・ゆうちょ銀行でも、新たにお取引いただくお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引目的等、お客さまに関する情報を定期的、継続的に確認させていただく取り組みを行っております。
お客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心・安全にお取引を続けていただくための重要な取り組みですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【お客さまへお願いしたい事項】

  1. お客さまの職業、お取引の金額、お取引の目的等を、再度確認する場合があります。また、その際に、各種書類等のご提示またはご提出をお願いすることがあります。
  2. お取引状況に応じて、資産・収入の状況等を確認する場合があります。その際に、追加資料のご提示や質問へのご回答をお願いすることがあります。
  3. 口座開設等の各種取引時だけではなく、定期的に、郵送書類等により現在の住所・氏名や職業等(法人のお客さまの場合は、事業内容や株主情報等)を確認することがあります。
  4. お客さまがお取引される国・地域を確認させていただき、経済制裁対象国・地域が含まれる場合は、追加資料のご提示等をいただくことがあります。
    経済制裁対象国・地域は以下のページをご確認ください。

(注記)追加の確認等が必要な場合、通常より手続きにお時間をいただくことがあります。

(注記)ご回答内容に関して、後日確認のご連絡を差し上げることがあります。

大変申し訳ございませんが、各種質問へのご回答や依頼した資料のご提示またはご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引状況によっては、一部サービスがご利用いただけなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

払戻し等の場合における証明書類の提示について

主に以下のお取引時に、証明書類をご提示いただき、口座の名義人ご本人またはその代理人様であることを確認いたします。証明書類をご提示いただけない場合は、各種お申し込みやお取引の請求をお受けできませんので、ご了承ください。
(注記)これらのお取引以外にも証明書類の提示をお願いする場合がございます。

  • 50万円以上の払戻しまたは貸付け等をされるとき
    (貯金の払戻し、貸付け、国債の買取り、振替口座からの払い出し、払出証書・年金・株式配当金領収証・為替証書等の現金による受け取り)
  • 印章を変更されるとき
  • 暗証番号を照会されるとき
  • 紛失または盗難により通帳等の再発行または証書払をされるとき
  • ICキャッシュカード発行のお申し込みをされるとき

代理人様が上記のお取引をされる場合は、原則委任状の提出が必要です。
また、50万円未満の払い戻し、または貸付け等であっても、委任状の提出が必要となる場合があります。
さらに、100万円を超える請求の場合は、委任状等・代理人様の証明書類のほかに名義人ご本人の証明書類もお持ちください。

通帳等のお届け印を紛失された場合や、印鑑欄にお届け印が押されていない場合

顔写真付きの証明書類をご提示のうえ、印章変更のお手続きをお願いします。

総合口座通帳・キャッシュカードをお持ちの方は

すでに総合口座の通帳・キャッシュカードをお持ちの方が新たに定額貯金・定期貯金専用の通帳(定額定期貯金証書)をお作りいただく際には、総合口座通帳またはキャッシュカードを申込書と合わせてお持ちください。
総合口座により取引時確認がお済みであることが確認でき、ご住所・お名前に変更がない場合は、本人確認書類の提示は不要となる場合があります。

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