対象学科
「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。
新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、
給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。
※(注記)年間上限額あり
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(年間上限16万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
令和6年10月1日以降に受講を開始する方は、上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金 と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万 円)を追加で支給します。
※(注記)教育訓練経費...入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。
1初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※(注記)雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)
2以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。
専門実践教育訓練給付金を受給するには 受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です!
※(注記)当校入学相談室又はハローワークでご確認ください。
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