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新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」

[画像:ヤミ金の個人間融資]

近年広がりを見せているヤミ金の様々な形態の取引である「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」などといった手口には十分注意が必要です。安易に利用すると、法外な高金利での貸付けやしつこい取り立てなどの被害に遭う危険があります。

1「#個人間融資」は何が危険なの?犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険があります。

「#個人間融資」という言葉を目にしたことはありませんか?
これは、SNSなどで個人間であることをうたってお金の貸付けを行う際に用いられているものです。
たとえ個人が行う場合であっても、貸金業法の規定に抵触する場合がありますので注意が必要です。

まず、繰り返しお金の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当し、貸金業登録が必要となります。また、不特定多数が閲覧できるSNSなどで「お金貸します」などと書き込んで契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触するおそれがあります。このような貸金業の無登録営業や無登録業者による勧誘は、いずれも刑事罰の対象となります。

また、個人間融資は、貸した側が罪に問われるおそれがあるだけでなく、利用した側も、様々な犯罪被害やトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

[画像:個人間融資の例]

#個人間融資の代表的なトラブル

(1)法外な利息の支払いを求められる

正規の貸金業者がお金を貸すときの上限金利は年2割(元本10万円未満の場合)です。しかし、個人間融資の場合、「10日で3割」といった法外な利息の支払を求められることがあります。1度でも借りてしまうと、高金利のため返済が難しくなります。

(2)保証金をだまし取られる

保証金などの名目で貸付希望額の一部を前払いで振り込んだ結果、だまし取られるケースがあります。

(3)性的な関係を要求される(ひととき融資)

利息を免除する代わりなどとして性的な関係を要求されるケースがあります。

(4)個人情報をネットでさらされる

お金を借りる条件として差し出した「運転免許証の画像」や「顔や体の写真」について、たとえ返済したとしてもネットでさらされるケースがあります。

#個人間融資の具体的被害事例

【事例1】SNSの書き込みを見て融資を申し込んだところ一方的に振り込まれ返済を求められた

SNSで「個人で融資します」という書き込みを見て相手に連絡を取り、60万円の融資を申し込んだ。すると、相手から「まず2万円を銀行口座に振り込むので、そのままこちらへ振り込んで返してほしい。そこで審査をする」と言われ、銀行口座などの個人情報を伝えてしまった。しかし、心配になりやめたいと伝えたら、「すでに1万円を振り込んだので、1週間後に3万円を返すように」と言われた。(20歳代男性)

【事例2】利息を免除する条件として裸の写真を送った

個人間融資のサイトを利用していた知人の紹介で、個人とメールなどでやり取りするようになり、15万円の融資を依頼した。毎月の返済額は1万5,000円がぎりぎりだと相手に伝えたところ、「その額だと利息がついて総額100万円を超す返済額になる」とのことだった。ただし、下着姿や裸の写真を送れば、利息を免除するというので、要望されるままに何点か写真を送った。しかし、融資は受けられず、いくら連絡しても返信がない。(30歳代女性)

(資料)
独立行政法人国民生活センター「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」)

2「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」って何?

後払い(ツケ払い)現金化とは、商品を後払いで購入し、その商品のレビューをSNS等へ投稿すること等への報酬として金銭を受け取り、後日商品代金として受け取った金額以上の金銭を支払うものです。レビュー報酬等と後日支払うことになる商品代金との差額が高額であり、その支払いによりかえって生活資金が不足したり、また、取引で提供した個人情報が悪用されたりネット上にさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があります。

先払い買取現金化とは、手元の商品を買い取ってもらう前提で事前に金銭を受け取りますが、その後買取りが成立しなかったとして商品代金の返還と、キャンセル料(違約金)を支払うものです。商品代金として事前に受け取る金額と、後日支払う商品代金返還額とキャンセル料との差額が高額で、その支払いによりかえって生活資金が不足したり、また、取引で提供した個人情報が悪用されたりネット上にさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があります。

なお、形式的には商品の売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者です。

後払い(ツケ払い)、先払い現金化の具体的被害事例

【後払い(ツケ払い)現金化の被害事例】

インターネットで後払い(ツケ払い)現金化サービスにより商品を購入し、キャッシュバックを受けたが、後日高額な返済金を求められた

ギャンブルにのめりこみ、その資金を調達するためインターネットで後払い(ツケ払い)現金化サービスを行っている業者に連絡した。誰でも撮れる風景写真を購入し、キャッシュバックとして1万円が振り込まれた。次の給料日にはこの風景写真の代金として5万円返済しなければならないが、高額で返済できない。取引の際に運転免許証を提供しており、悪用されないか心配だ。(40代男性)

【先払い現金化の被害事例】

事前説明とは異なる契約内容を提示され、高額な支払い要求を受けた

卒業旅行にいくための費用が必要になり、不用品を買い取ってくれる業者をインターネットで検索し連絡した。業者に「実際に不用品を送る必要はなく、すぐに振込可能」と言われ7万円を受け取った。しかし、次のアルバイトの給料日に、買い取るはずだった不用品の代金と、実際に送らなかったことの違約金の合計14万円を支払えと言われ困っている。(20代女性)

(資料)

3生活資金に困ったときは?公的な貸付制度があります。社会福祉協議会に相談を。

個人間融資、後払い(ツケ払い)現金化や先払い買取現金化で交付される金額は、数万円など小口のものが多いと考えられますが、繰り返し利用してしまうなどにより、返済する金額があっという間に膨れ上がるおそれがあります。そして、返済するために更に別の違法な貸付けの利用を繰り返すという悪循環に陥ってしまうおそれがあります。ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

生活資金に困ったときは、最寄りの社会福祉協議会に相談してください。無利息や低金利で、お金を借りられる公的融資制度があります。お近くの社会福祉協議会の所在地や電話番号などは、こちらの「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」でご確認いただけます。

[画像:生活資金に困り社会福祉協議会に相談する人]

万が一、あやしいところでお金を借りたり、トラブルに巻き込まれたりした場合は、次の相談窓口に連絡してください。

相談窓口

金融庁 金融サービス利用者相談室

お金に関するトラブルを受け付けます。トラブルの内容を伺った上、他機関の紹介や論点を整理するためアドバイスをします。ただし、あっせん・仲介・調停は行いません。

【電話番号】
0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
受付時間:平日10時から17時
【ウェブサイトでの受付】
金融庁「金融サービス利用者相談室 ウェブサイト受付窓口」
受付時間:24時間

消費者ホットライン188

専門の相談員がトラブル解決を支援します。困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。

【電話番号】
188
受付時間:平日9時から17時、土曜・日曜・祝日10時から16時

警察相談専用電話

詐欺や脅迫、暴行などの被害を受けた場合は、警察に届けてください。

【電話番号】
#9110

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

相談者の状況に応じて、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っています。

【電話番号】
0570-051051
受付時間:9時から17時 土用・日曜・祝休日・年末年始を除く

(取材協力:金融庁 文責:政府広報オンライン)

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