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小さなお子さんのいるご家庭へ 定期予防接種は遅らせずに受けましょう

予防接種は、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くしたりするために、感染症の予防のためのワクチンを接種することです。感染症にかかりにくくしたり、感染症のまん延を防いだりする目的で行うものとして、定期予防接種があります。定期予防接種の中には、乳幼児のうちに受けることが重要なものがいくつかあります。こどもの健康のためにも、接種時期を遅らせずに忘れずに予防接種を受けましょう。
(注記)新型コロナウイルスによる外出自粛要請などの影響で、規定の期間内に予防接種を受けられなかったかたも、公費での予防接種を受けられる場合があります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。

1定期予防接種って何?予防接種法に基づいて、接種回数や接種時期を定め、市区町村が実施する予防接種です

予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌などの病原性をなくしたり弱めたりした「ワクチン」を接種することで、その病気に対する抵抗力(免疫)を獲得して予防するための手段です。抵抗力を身につければ、一般にその病気にかかりにくくなり、また、病気にかかってしまっても重症となることを防ぐことができます。

また、予防接種を受けることで、自分が病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲の人への感染を防ぎ、その病気が流行することを防ぐことにもつながる場合があります。
全ての感染症に対してワクチンがあるわけではありませんが、風しん、結核、ジフテリア、破傷風、日本脳炎など様々な病気のワクチンが開発され、それらの接種によって、特定の病気を予防できるようになっています。

定期予防接種は、予防接種法に基づいて、病気ごとに接種の対象となる年齢などの条件が定められて、市区町村が実施することとされています((注記))。一般に、対象者にお住まいの市区町村などから連絡がありますが、自分や家族が、どの病気の定期予防接種の対象に含まれるかなど、お住まいの市区町村や厚生労働省のサイトなどで確認しましょう。

また、費用の助成があり、無料又は実費より低い負担で接種を受けることができます。
定期予防接種の対象の病気でも、年齢を過ぎるなどして対象から外れる場合は定期予防接種とはみなされず、その予防接種を受けたい場合は、任意予防接種として実費を負担して受けることになります。ただし、定期予防接種の対象期間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別な事情により予防接種を受けることができなかった場合には、特例措置として対象の期間を過ぎた後でも定期予防接種の対象者となることがあります。また病気やワクチンによっては、任意予防接種であっても助成を行う地方自治体もあります。
定期予防接種の対象となる病気や年齢の概要は、下表のようになります。

(注記)予防接種法に基づいて実施されている定期予防接種の対象となる疾病は、感染症の流行を抑え、重症化を予防することを主な目的としたA類疾病と、接種を受けるかたの個人の予防を主な目的としたB類疾病があります。そのほかに、予防接種を希望する個人のかたが受ける「任意予防接種」などがあります。

対象疾病 対象者(接種時期)(注記)1
A


小児の肺炎球菌感染症 生後2月から生後60月に至るまで
B型肝炎 生後1歳に至るまで
ジフテリア百日せき急性灰白髄炎(ポリオ)破傷風Hib感染症 第1期((注記)):生後2月から生後90月に至るまで
((注記))Hib感染症に対して、5種混合ワクチンを用いて接種を行う場合
第2期:11歳以上13歳未満
(第2期はジフテリア・破傷風のみ)
結核(BCG) 1歳に至るまで
麻しん・風しん (注記)2 第1期:生後12月から生後24月に至るまで
第2期:5歳以上7歳未満のうち、就学前1年
水痘 生後12月から生後36月に至るまで

日本脳炎 (注記)3

第1期:生後6月から生後90月に至るまで
第2期:9歳以上13歳未満
ヒトパピローマウイルス感染症 (注記)4 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで
ロタウイルス感染症 1価:生後6週から生後24週に至るまで
5価:生後6週から生後32週に至るまで
B


インフルエンザ 165歳以上のかた
260歳から64歳で対象となるかた((注記))
((注記))心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
新型コロナウイルス感染症 165歳以上のかた
260歳から64歳で対象となるかた((注記))
((注記))心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
高齢者の肺炎球菌感染症 165歳のかた
260歳から64歳で対象となるかた((注記))
((注記))心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
帯状疱疹(令和7年度(2025年度)から対象) 165歳のかた
260歳から64歳で対象となるかた (注記)5
3令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの5年間の経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳となるかた (注記)6

(注記)1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種機会を逃したかたは、快復時から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症のみ1年間。一部上限年齢あり)は定期接種の対象。

(注記)2 風しんは令和6年度(2024年度)までの間、対象者を拡大する経過措置を設けている。

(注記)3 日本脳炎について、平成7年度(1995年度)から平成18年度(2006年度)生まれのかた(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃したかた)は、20歳になるまで定期接種の対象。

(注記)4 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン)は、平成9年度(1997年度)から平成20年度(2008年度)生まれの女性も令和7年(2025年)3月までに接種を開始すれば令和8年(2026年)3月まで公費で接種可能。

(注記)5 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた。

(注記)6 100歳以上のかたについては、令和7年度(2025年度)に限り全員対象となります。

また、主な対象者以外にも、定期接種の対象となる場合がありますので、詳しくは厚生労働省「予防接種・ワクチン情報」や最寄りの地方自治体の予防接種関連のウェブサイトなどでご確認ください。

2定期予防接種は、いつ受ければいいの?0歳から接種を始めるワクチンもあります。定められた接種期間内に受けましょう

定期予防接種は、病気ごとに定められた接種期間がありますので、適切な期間内に忘れないように接種することが大切です。0歳から接種を始めるワクチンも複数あります。赤ちゃんは生まれてしばらくのうちは母親からもらった免疫で守られていますが、その免疫は次第に減っていくため、感染症にかかりやすくなります。赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。
小さなお子さんがいるご家庭では、お子さんの予防接種の時期を確認し、時期を逃さず、予防接種を受けさせるようにしてください。

[0歳から接種を始めるワクチン]

  • ロタウイルスワクチン
  • 5種混合ワクチン(百日せき、ポリオ、ジフテリア、破傷風、Hib感染症)
  • こどもの肺炎球菌ワクチン
  • B型肝炎ワクチン
  • BCGワクチン(結核)

[1歳以降に接種するワクチン]

  • 麻しん・風しん混合
  • 水ぼうそう
  • 日本脳炎
  • DTワクチン(ジフテリア、破傷風)
  • HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症)

お子さんの予防接種の時期については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。また、下記のウェブサイトでも確認することができます。

3予防接種を受ける際の注意点予防接種は体調の良いときに受けましょう

予防接種を受ける本人やそのご家族は、次のような点に注意しましょう。

予防接種を受ける前の注意点

予防接種は体調の良いときに受けましょう。また、日頃から、体質や体調など健康状態によく気を配り、何か気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけの医師や保健所、市区町村担当課に相談してください。

次のような場合は予防接種を受けられません。

  • 熱がある場合
  • 重い急性疾患にかかっている場合
  • 予防接種でアナフィラキシー((注記))を起こしたことがある場合には、アナフィラキシーを起こした予防接種と同じ予防接種は受けられません など

(注記)急激なアレルギー反応として現れるじんましんや呼吸困難などの症状が、複数現れる状態

また、以下に当てはまる人についての予防接種は、かかりつけ医に相談したうえで、受けるかどうかを判断してください。

  • 心臓病や腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている人
  • 過去の予防接種で、2日以内に発熱や発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた人
  • 過去にひきつけを起こしたことがある人
  • 過去に免疫不全の診断を受けたことがある人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
  • 卵や抗生物質、安定剤などのアレルギーがあるといわれたことのある人 など

4予防接種を受けた後の注意点万一、重い副反応が出たときはすぐに医師に相談を

予防接種を受けた当日は、次のことに気をつけましょう。

  • 接種後30分くらいは、接種した医療機関の中で様子をみるか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
  • 帰宅後も、激しく体を動かすことは避けさせましょう。
  • 接種部位は清潔に保ちましょう。

もしも、副反応が起こったときは?

健康なこどもや大人では、ワクチンを接種してもほとんど体の変化は見られませんが、人によっては、接種した箇所が赤くなったり、腫れたりするなどの変化が現れることがあります。ワクチン接種によって体に現れる変化や症状を副反応といいます。
発熱や接種箇所の赤みや腫れ、しこり、発疹などで軽い症状であれば、数日で自然に消えますので、あまり心配はいりません。かいたり触ったりしないようにしてください。

ただし、ひどい腫れや高熱、ひきつけなどの重い症状が現れた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
また、まれに、アナフィラキシーや血小板減少性紫斑病((注記))などの重い副反応が生じることがあると言われています。予防接種を受けた後に、気になる症状や体調の変化が現れたときには、すぐに医師に相談してください。

(注記)血小板の数が少なくなることで出血しやすくなり、皮膚の下で出血して青あざができたり、歯ぐきから出血したりする症状

一般の感染症や予防接種についての相談は

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」
電話番号:0120-995-956
(注記)令和7年(2025年)4月1日から電話番号が変わりました。
受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)
予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について相談に応じています。
(注記)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。

(取材協力:厚生労働省 文責:内閣府政府広報室)

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