美容医療サービスの消費者トラブル サービスを受ける前に確認したいポイント
[画像:美容整形手術が失敗して悩む女性と、高額な請求に驚く男性のイラスト]
「キレイになりたい」「かわいくなりたい」――そう思って受けたはずの「美容医療サービス」で、近年10代から20代の女性を中心に幅広い世代でトラブルが発生しています。また、美容医療サービスの施術には、少なからず身体的なリスクが伴い、予想外の腫れや痛みなどのトラブルが複数みられます。そこで、美容医療サービスを受ける前にチェックしたい主な2つのポイントをお知らせします。
1美容医療サービスのリスクは?どんなトラブルがあるの?
全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービス(注1)に関する相談件数は、近年著しく増加しており、令和5年度(2023年度)は6,000件程度でしたが、令和6年度(2024年度)は10,000件を超えています。
医療脱毛等で身近になりつつある美容医療サービスですが、寄せられるトラブルの中には契約内容や解約条件等に関するトラブルや、施術により、やけどや傷が生じる危害も一定数発生しており、注意が必要です。美容医療サービスを受ける前にチェックしたい=大事なポイントを是非知ってください。
※(注記)資料:独立行政法人国民生活センター PIO-NETに登録された「美容医療サービス」に関する消費生活相談情報(令和7年(2025年)5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談の件数を除く。))
(注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)とします。
こんなトラブルが!
美容医療サービスに関する相談
- SNS広告を見て、痩身目的で美容クリニックを予約し、医療痩身施術と施術に必要な医薬品を契約した。糖尿病治療薬を処方されたが、不審なので中途解約したい。
- 美容クリニックで、鼻を細くするためにメッシュを入れる手術を受けた。メッシュの素材は問題ないと医師から説明されたが、感染症のリスクなど否定的な情報を見つけ、不安だ。
- 美容外科に包茎手術のカウンセリングに行くと、当日か翌日に手術を受ければ安くなると勧められ、当日手術を受けた。冷静に判断できず承諾したが、高額なので減額してほしい。
美容医療サービスに関する相談のうち、危害に関する相談
- 美容クリニックで顔のリフトアップの施術を受けたところ、出来栄えが左右非対称となり、傷が残った。返金を求めたい。
- 画像専用SNSで見たクリニックの予約を取り、二重まぶたの埋没法の手術を受けたが、痛みや腫れがひどく結局抜糸した。返金してほしい。
- 美容クリニックで涙袋にヒアルロン酸を注入する施術を受けたら、片目の周囲が腫れて痣としこりができた。美容クリニックにどのようなことを求められるか。
※(注記)上記は、相談者の申し出内容を基にまとめたものです。
2美容医療サービスを受ける前の注意点は?
美容医療などの施術を受ける場合は、医師から効果やリスクなどの十分な説明を受けた上で、落ち着いてよく考えてから施術を受けるか決めましょう!
美容医療サービスを受けるに当たってのチェックポイント
Check1 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?
その安全性と有効性について自分でも説明できるくらいまで、医師の説明をしっかりと聞いて理解しましょう。
Check2 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?
「効果とリスクのバランス」について納得できていますか。また、当初期待したとおりの効果がない場合もあることを理解しておきましょう。
Check3 ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?
理解できるまで説明を聞き、あなた自身で選択しましょう。医師の勧める施術方法が唯一の方法とは限りません。
Check4 その美容医療は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。
契約に関わるトラブルが多く報告されています。今すぐ必要ですか? もう一度、あなた自身の気持ちを確認してください。
4つ全てにチェックができなかった場合や、ほかに心配なことがある場合、希望していない施術を勧められた場合などは、改めて医師から十分な説明を受けた上で、もう一度、よく考えてから施術を受けるか決めましょう。
[画像:美容整形手術の前に、施術の効果、想定される合併症、解約条件などの契約内容等について患者に説明する医師]
※(注記)参考:消費者庁「美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について」
3トラブルに遭ったときの相談先は?
一定の美容医療サービス(注2)のうち、サービスの提供期間が1か月を超え、かつ支払総額が5万円を超えるものは、平成29年(2017年)12月1日から特定商取引法において規定する特定継続的役務提供の対象となりました。このようなサービスについては、法定の契約書面を受け取った日を1日目として8日間は無条件で契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができるとともに、クーリング・オフ期間の経過後であっても、残りの契約について中途解約を行うことができます。
なお、いわゆる「エステティック」(エステティシャン等が行う、美容医療に該当しない役務)の提供期間が1か月を超え、かつ支払総額が5万円を超えるものも特定継続的役務提供の対象であり、同様にクーリング・オフや中途解約などが可能です。
(注2)一定の美容医療サービスとは、美容を目的とするものであって、脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去、肌のしわ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯のホワイトニング等について、特定商取引法施行規則で定める方法(例えば、光の照射、薬剤の注射など)によるものとします。
万一、美容医療サービスをめぐるトラブルに遭ったときは、一人で悩まず、早めに最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。
[画像:消費生活センターで美容医療サービスのトラブルに遭った女性の相談を受ける職員と、電話の相談を受ける職員のイラスト]
相談窓口
※(注記)お近くの消費生活相談窓口をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始(12月29日から1月3日)を除いて原則毎日ご利用いただけます。
※(注記)医療に関する苦情・心配などのご相談については、医療安全支援センター総合支援事業ホームページに、全国の医療安全支援センターの連絡先が掲載されています。
※(注記)医療に関する広告のご相談については、医療機関を所管する地方自治体の窓口にご連絡をお願いします。
(取材協力 消費者庁、厚生労働省 文責 内閣府政府広報室)
関連リンク
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- 独立行政法人国民生活センター「美容医療サービス(各種相談の件数や傾向)」 別ウインドウで開きます
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」 別ウインドウで開きます
- 医療安全支援センター総合支援事業「美容医療などの施術を受ける前に注意すること」 別ウインドウで開きます