[フレーム]
このページの本文に移動
2025年9月30日

赤澤大臣記者会見(令和7年9月30日)

令和7年9月30日、赤澤大臣が記者会見を行いました。
(令和7年9月30日(火) 10:55〜11:02 於:中央合同庁舎8号館1階S108会見室)

1.発言要旨
(冒頭発言なし)

2.質疑応答
(問)経済同友会の新浪代表幹事の処遇について伺います。一部では経済同友会の審査会が代表幹事の辞任勧告相当とする見解をまとめたとの報道もあります。新浪氏は、経済財政諮問会議の民間議員を務めていますが、現時点で新浪氏から民間議員辞任の申出があったかを1つ。また、諮問会議の民間議員は、解任の規定はありませんが、内閣府としてどのような方針で臨むか教えてください。
(答)ご指摘の報道については承知しております。お尋ねの申出については、現時点でそのような申出は出されていないと承知しております。
また、経済同友会においては、会員倫理審査会にて代表幹事の辞任を求める勧告が相当とする見解をまとめたという報道があることはご指摘のとおりでありますが、政府としてはこうした動向も踏まえつつ、適時適切に対応してまいります。

(問)少し古い話ですが、実質賃金の改定値でプラスからマイナスになりましたけれども、こちらの大臣としてのご所見をお願いいたします。
特に今後の対応ですけれども、実質賃金をプラスにするには、名目賃金を上げましょうという話もありますが、円高誘導とか、物価を下げましょうというやり方もあると思いますけれども、大臣としては前者しかないということなのか、実は両面で準備されているのか、お話しできる範囲でお願いします。
(答)まず、実質賃金については、ご質問の「持ち家の帰属家賃を除く総合」で実質化した系列だけでなくて、国際比較を可能にする観点から、英米と同様に、ある意味では国際標準ということですけれども、消費者物価の「総合」で実質化した系列を本年5月から公表しております。
今回の7月の確報では、「持ち家の帰属家賃を除く総合」で実質化した系列は、前年比マイナス0.2%、速報値はプラス0.5%でした。「総合」で実質化した系列は、前年比プラス0.3%、速報値がプラス1.0%ということでありました。いずれも速報値から下方改定されていますが、その主な要因は、特別給与(ボーナスに相当)の伸びが速報段階から下方改定されたことであると承知しております。
いずれにせよ、単月でプラスになったりマイナスになったりといった、そういった単月の動きではなく、物価上昇を安定的に上回る賃金上昇を実現し定着させることが重要であるというふうに考えております。
そういう意味で、政府としては「賃上げこそが成長戦略の要」との認識の下で、2029年度までの5年間で、日本経済全体で年1%程度の実質賃金上昇をノルムとして定着させるとともに、最低賃金を着実に引き上げ、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向けて、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引適正化、生産性向上、事業承継・M&Aによる経営基盤強化及び地域で活躍する人材の育成等、処遇改善の取組を進めております。
いろいろご指摘もありましたけれども、更に申し上げれば、官公需についてしっかり物価上昇分を織り込んだような予算編成がなされることなどもしっかり目配りしながら、その結果、そういう分野で働いておられる方にきちんと賃上げといったことが波及していくように、いろいろな意味で国としてできることを全てやり抜くと。賃上げ原資を稼いでいただけるような環境整備をするとともに、最低賃金や官公需の関係でいえば、自らできることをやりながら、賃上げを実現していく。結果的に物価に負けない、物価上昇を上回る賃金上昇を実現していくということを目指すということであります。
賃上げを起点とする国民所得の向上と経済全体の生産性向上を目指した政策を推進し、成長型経済への移行を確実なものにしていきたいというふうに考えております。

(問)新浪さんのことに関連して、やや一般論でお尋ねしたいのですが、新浪さんには同友会の代表幹事という肩書が現在ありますけれども、もともと新浪さんは代表幹事になる前から就任されていたと思うので、ただ、そのときは一般の経営者の肩書もあったかと思うのですが、この辺、諮問会議の民間議員の選ぶ基準として、有識者といった場合に、そういう経済界なり、あるいは企業の経営者であるというふうなことが必要な条件になっているのかどうかということが一点。
あともう一点、これも仮定の話で恐縮ですからお答えされにくいかもしれませんけれども、万一、辞任の意向を表明して辞任されると、法律上、諮問会議には民間議員が4人以上いないと開けないと思うんですが、その辺の対処はどのようにされるお考えかと。2点、一般論でお尋ねします。
(答)まず、経済財政諮問会議の有識者議員の位置づけです。内閣府設置法に組織という第20条の規定があり、「会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。」、そして、第22条に「議員は、次に掲げる者をもって充てる。」と。その第1項第7号に「経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」と。
今、まさにご指摘があったように、「第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。」ということで、そこから10人以内をもって組織する関係で、有識者議員は10分の4未満であってはならないということで、4人ということなのだと思います。
今申し上げたとおり、「経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者」という観点から任命しておりますので、それを踏まえて適時適切に対応してまいりますということを申し上げたいと思います。
(以上)

このコンテンツは役に立ちましたか?
このコンテンツは分かりやすかったですか?
このコンテンツで取り上げたテーマについて関心が深まりましたか?

ご意見・ご感想

送信中です

ランキング

関連サイト

外部のウェブサイトに移動しますが、よろしいですか。
よろしければ以下をクリックしてください。

Link
ご注意
  • リンク先のウェブサイトは、内閣府政府広報室のサイトではありません。
  • この告知で掲載しているウェブサイトのURLについては、2023年11月21日時点のものです。
  • ウェブサイトのURLについては廃止や変更されることがあります。最新のURLについては、ご自身でご確認ください。
Top

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /