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2025年9月30日

三原大臣記者会見(令和7年9月30日)

令和7年9月30日、三原大臣が記者会見を行いました。
(令和7年9月30日(火)10時40分から10時53分まで 於:中央合同庁舎8号館1階S103会見室)

1. 発言要旨
私から冒頭、発言、ご報告4件ございます。
本日9月30日は、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し、原告団等の皆様との間で「基本合意書」が締結されてからちょうど1年となります。この「基本合意書」の中では、「継続的・定期的な協議の場」の設置についてお約束しておりまして、今年3月の第1回に続き、本日の午後、2回目となる協議を開催いたします。
改めて、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、旧優生保護法を執行してきた立場として、その執行の在り方も含め、政府の責任は極めて重大なものがあり、真摯に反省するとともに、心から謝罪申し上げます。
本年1月17日に、補償金等支給法が施行されました。この間、政府としては、原告団、弁護団、「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会」の皆様のご協力をいただきながら、周知広報、都道府県の請求窓口の体制強化、弁護士による請求サポートの体制整備など、補償金等の着実な支給に向け、精力的に各種取組を行ってまいりました。
本日の午後の協議では、原告団等の皆様からご要望をいただき、それに対するご回答や意見交換ができればと思っております。引き続き、政府として、旧優生保護法問題の全面解決に向け、全力で取り組んでまいります。
続きまして、こども家庭庁では、毎年10月を「里親月間」と定め、自治体、里親支援センター、里親会等の関係機関のご協力を得ながら、里親制度に関する普及啓発等を集中的に行っております。
具体的には、特設サイトを開設して、里親制度に関する情報の展開を行うほか、SNS、テレビCM、新聞等、様々なメディアを通じた呼びかけ、そしてまた公共交通機関でのポスター掲示等による広報啓発等を行ってまいります。
里親制度は、保護者による虐待や養育困難などの理由で、家庭での養育が困難なこどもに、豊かな愛情と正しい理解を持つ養育者が、安定した家庭環境の中で健全な育成を図る制度で、わが国の社会的養護の重要な柱であります。社会全体で里親を支援する機運を高めていきたいと考えておりますので、里親制度へのご理解と周知へのご協力をお願いします。
また、こうした足下の対応に加えて、こども家庭庁では、里親制度を含む今後の社会的養護施策等の在り方について、中長期的な視点での検討にも取り組んでまいります。特に、近年課題として指摘される被虐待経験や障害等により、ケアニーズの高いこどもに対する社会的養護施策における対応ですとか、パーマネンシー保障としての特別養子縁組の推進という2つの点について、それぞれ専門的な見地から集中的に検討するため、こども家庭審議会社会的養育・家庭支援部会の下に、2つの専門委員会を設置するべく、必要な調整を行うよう、私から所管課に指示をいたしました。こうした取組を通じて、引き続き、すべてのこどもが心身ともに健やかに養育される環境の整備に努めてまいります。
里親月間、そして専門委員会のいずれも、詳細につきましては、こども家庭庁家庭福祉課にお問い合わせいただきたいと思います。
続きまして、昨日、「こども性暴力防止法施行準備検討会」の「中間とりまとめ」がまとまりました。こども家庭庁のウェブサイトに掲載しました。これは、本制度の骨格を示すものであります。
昨今、教師等による性暴力に関する事案が立て続けに報道されておりますが、こどもへの性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。
「こども性暴力防止法」の施行は、令和8年12月25日を予定しておりますが、本制度は対象となる事業者・従事者の範囲が幅広く、その数も多いことから、法の施行前に十分な周知を行い、できるだけ早く準備を進めていただく必要があります。
また、こどもや保護者をはじめとする国民の皆様には、法の内容等への理解を深めていただき、社会全体として、こどもに対する性暴力は絶対に許さないという機運を醸成していくことも必要です。
このようなことを踏まえ、検討会の「中間とりまとめ」と併せ、今般、本制度の内容についてわかりやすく記載したリーフレットや動画等の周知用資料を作成し、こども家庭庁のウェブサイトで公開しました。ここで、その内の動画の一部をご覧いただきたいと思います。

(動画)

ご覧のとおり、制度内容をわかりやすく伝える動画となっております。今後も、年末目途を予定しているガイドライン策定に向けた検討と並行して、事業者、従事者や国民の皆様向けの周知を進めてまいりたいと考えております。
報道関係者の皆様には、ぜひ周知にご協力をいただきますよう、お願いしたいと思います。詳細は、こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室にお尋ねいただきたいと思います。
続きまして、最後に、共生社会担当大臣としてご報告いたします。
昨年3月の犯罪被害者給付金に係る最高裁判決を踏まえ、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言と同一又は類似の文言を含む法令について、「同性パートナー」の取扱いを検討してまいりました。
本年1月には、各府省庁の検討状況を取りまとめるとともに、「更なる検討を要する」とされた法令について、検討の迅速化を指示していたところでございます。今般、改めて各府省庁の検討状況を確認し、その結果の取りまとめをいたしましたので、ご報告させていただきたいと思います。配布資料をご覧ください。
同性パートナーが「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に「含まれ得る」とされた法令は、1月時点から9本増え、全部で33本となりました。この中には、例えば、「災害弔慰金の支給等に関する法律」のように、同性パートナーも、自然災害でその相手を失った場合の弔慰金支給の対象になり得ることとするものや、特別利益の供与を禁止する対象に同性パートナーを含めることとする法令などがございます。
また、残りの120本の法令については、今後とも各府省庁が責任を持って、それぞれの法令の規定ごとに、それらの趣旨目的等を踏まえた検討を進め、必要な見直しがされるものと承知をしております。
詳細は、内閣官房副長官補室又は各法令の所管省庁にお尋ねをいただきたいと思います。私からは以上です。

2. 質疑応答
(問)各法令における同性パートナーの取扱いに関する取りまとめ結果の中で、「災害弔慰金の支給等に関する法律」も規定の対象に含まれました。この法律が「含まれ得る」とされたことについての意義と、見解をご教示ください。
(答)今般の検討の結果、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の解釈上、同性パートナーも自然災害でその相手を失った場合の弔慰金支給の対象になり得ることとなりました。これは政府として、昨年3月の犯給法に関する最高裁判決を重く受け止め、誠実に検討を重ねてきた結果と認識しています。
今後、今回の結果を、法令を運用する関係者及び当事者の方々に広く知っていただき、適切な運用が行われることが重要だと考えております。引き続き、状況を注視しつつ、情報のアップデートを行うなど、必要な対応をしっかり行ってまいります。

(以上)

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