2025年3月3日
「育児休業給付の拡充」篇
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共働き・共育てを推進するため、令和7年(2025年)4月に「出生後休業支援給付金」が創設されます。
夫婦ともに14日以上育児休業を取得すると、最大28日間、育児休業給付と合わせて手取り10割相当を受け取れます。なお、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に育児休業を取得する必要があるほか、また、支給額には上限があり、10割相当にならない場合があります。
共働き・共育てを推進するため、令和7年(2025年)4月に「出生後休業支援給付金」が創設されます。
夫婦ともに14日以上育児休業を取得すると、最大28日間、育児休業給付と合わせて手取り10割相当を受け取れます。なお、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に育児休業を取得する必要があるほか、また、支給額には上限があり、10割相当にならない場合があります。