11月12日から11月25日まで
女性に対する暴力をなくす運動
配偶者等への暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。暴力を容認しない社会をつくるため、11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、シンボルカラーである紫色を用いたパープル・ライトアップを始め、様々な啓発活動を集中的に実施します。
配偶者等への暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。暴力を容認しない社会をつくるため、11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、シンボルカラーである紫色を用いたパープル・ライトアップを始め、様々な啓発活動を集中的に実施します。