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11月1日から11月30日まで

標準営業約款普及登録促進月間

標準営業約款制度「Sマーク」は、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業が提供するサービスや技術を、消費者が安心・安全に利用するための目印です。シンボルマークの「S」は、Safety(安全)、Sanitation(清潔)、Standard(安心)の頭文字を意味しています。全国生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、同制度の周知や登録の推進を図っています。

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