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2025年5月27日

戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!

「氏名のフリガナを確認する通知が届きます。」というテキストと、父親、母親、娘のイラスト。

POINT

令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。同日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。ここでは、「通知が届いたらどうすればいい?」「誤っていたときの届出はどのようにするの?」「届出には手数料がかかる?」「赤ちゃんの名付けには影響あるの?」などについて、詳しくご紹介します。

1誤っていれば必ず届出を!戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。今回、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。

5月26日以降、本籍地から通知が届きます

5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。

[画像:通知書のイメージと通知書を見る女性のイラスト。 ]

通知が届いたら誤っていないかを必ず確認

通知が届いたら記載されたフリガナが誤っていないかを必ず確認しましょう。正しい場合は、届出をしなくても令和8年(2026年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。誤っている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。届け出た場合、令和8年(2026年)5月26日を待たずに、戸籍にフリガナが記載されます。届出の方法は、第2章でご紹介します。

[画像:「戸籍の氏名のフリガナ」の通知から戸籍への記載までの流れのイラスト。令和7年(2025年)5月26日以降、フリガナ確認の通知書が届く。正しい場合は届出をしなくても令和8年(2026年)5月26日以降に通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載される。誤っている場合は、正しいフリガナの届出を行い、届け出たフリガナが戸籍に記載される。]

2氏名のフリガナの届出をするには

通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。マイナポータルだと、窓口まで出向く必要がなく、手元のスマートフォンなどでできるため便利です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
法務省「オンライン届出について」

[画像:届出は「マイナポータル」「市区町村の窓口」のテキストと、スマートフォンから届出を行う男性のイラスト。 ]

届出の際に気をつけることは?

戸籍のフリガナは公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。
また、届出は「氏(名字)」と「名」でそれぞれ届出できる人が異なる点にも注意が必要です。「氏」については、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)が届け出ます(筆頭者が死亡等で除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります)。「名」については、各個人が届け出ることができます。未成年者については、親権者が届出をすることになりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。

[画像:「氏」は戸籍の筆頭者、「名」は15歳以上の本人が届出できますと記載されたイラスト。]

届出に必要なものは?

通知されたフリガナを変更するときは、そのフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」を提出することになります(注記)
(注記)マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出していただく必要があります。

届出をしないとどうなる?

令和8年(2026年)5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

[画像:コセキツネがスマートフォンを操作するイラスト]

戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合は?

通知されたフリガナが誤っていたのに正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、令和8年(2026年)5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合でも、1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。

一度届け出たフリガナを変更したい場合は?

届出により一旦戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を市区町村に届出しなければなりません。

そのほか、不明な点があれば全国共通のコールセンター(令和7年(2025年)5月26日以降に利用可能)にお問い合わせください。

全国共通のコールセンター
0570年05月03日10
開設時期:令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月26日まで
土日、祝日、年末年始は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

コラム:便乗詐欺にご注意ください

フリガナの届出に当たり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。もし「手数料や罰金を支払う必要がある」といった金銭を要求するような連絡があったら、それは詐欺です。不審に思ったら、全国共通のコールセンター、お住まいの市区町村の担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」に連絡してください。

警察相談専用電話
#9110

消費者ホットライン
188

[画像:「詐欺にご注意!」のテキストと、金銭を要求する電話をかけてきた人の要求を拒否する女性のイラスト。]

3赤ちゃんの名前のフリガナにもルールができます

赤ちゃんの名前のフリガナに注意

令和7年(2025年)5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、そのフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。近年は、外国語と関連付けたり、字の意味からの連想を用いたりする、いわゆる「キラキラネーム」が話題になっていますが、今後は一定のルールが設けられます。

どのような読み方は認められない?

フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。こうしたフリガナが使用されると、各種の行政手続きやこどもの学校生活など、日常の生活に混乱を招くおそれがあるため、一定のルールが設けられるものです。
法務省「届出することができないフリガナはありますか。」

[画像:赤ちゃんのフリガナの届出で認められない例。漢字の意味と反対の「高」と書いて「ヒクシ」、全く関連性がない「太郎」と書いて「ジロウ」「マイケル」と書かれたイラスト。 ]

まとめ

戸籍にフリガナが記載されることによって、本人確認がより確実、スムーズに行われることになり、幅広い行政サービスが向上することが期待されています。また、フリガナが公証されることで、金融機関などにおいてフリガナを使い分けて複数の口座を開設するといった不適切な行為を防止できます。5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届いたら、誤っていないかを必ず確認しましょう。

(取材協力:法務省 文責:内閣府政府広報室)

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