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2025年10月8日

パートタイム労働者・有期雇用労働者と、正社員との間の不合理な待遇差をなくしましょう。

[画像:人々が笑顔になっているイラスト]

POINT

パートや契約社員などの非正規雇用労働者は、正社員とは賃金や手当、福利厚生などの待遇が違っても当たり前と思っていませんか。不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、令和2年(2020年)4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行(中小企業への適用は令和3年(2021年)4月1日)されました。同法について、雇用する側も働く側も知っておきたいポイントを紹介します。

1「パートタイム・有期雇用労働法」で何が変わったの?

パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者は、雇用者全体の4割弱を占めています。非正規雇用労働者においては、同じ企業で働く正社員と、職務内容や職務内容・配置の変更の範囲()が同じであっても、雇用形態が違うだけで「基本給が低い」、「手当が出ない」など、待遇差が生じていることがあります。
こうした正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差(囲み記事)をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるよう、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するため、令和2年(2020年)4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行(中小企業への適用は令和3年(2021年)4月1日)されました。

(注)職務内容:業務の内容+責任の程度
職務内容・配置の変更の範囲:転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲

[画像:「同一労働同一賃金」と話しているイラスト]

  • パートタイム・有期雇用労働法における同一労働同一賃金の取組対象となる労働者

パートタイム労働者と有期雇用労働者が対象となります。
「パートタイム労働者」とは、同じ事業主に雇用される正社員に比べ、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「準社員」などと呼ばれています。
「有期雇用労働者」とは、事業主と、半年や1年などの期間を定めた労働契約を締結している労働者のことです。「契約社員」「嘱託社員」などと呼ばれることもあります。

(注)派遣労働者は、労働者派遣法の対象となり、同じように正社員との間の不合理な待遇差が禁止されています。

パートタイム・有期雇用労働法の3つのポイント

(1)不合理な待遇差を禁止

同じ企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止しています。厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」において、どのような待遇差が不合理なものに当たるかの原則となる考え方と具体例を示しています。
比較するのは「同じ企業内」の正社員()とパートタイム労働者・有期雇用労働者です。同じ業種や職種であっても、他の企業の労働者と比べるものではありません。

(注)パートタイム労働者・有期雇用労働者と比較する労働者(正社員)には、いわゆる「正規型」の労働者と、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(無期雇用フルタイム労働者)が該当します。

  • 待遇差が禁止される項目
    基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、食事手当等)、福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等)、教育訓練などのあらゆる待遇

(2)待遇に関する説明義務を強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明しなければなりません。この際、説明を求めた労働者に対し、解雇や減給など不利益な取扱いをしてはなりません。

(3)不合理な待遇差等に関する労使間のトラブル解決のため、行政による紛争解決援助制度の利用が可能

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。労働者と事業主の間で不合理な待遇差等に関するトラブルが生じた場合、当事者の一方又は双方の申出があれば、簡易・迅速にトラブルを解決する手段として活用することができます。

不合理な待遇差の具体例

(1)通勤手当

運送会社A社
正社員には通勤に必要な交通費を支払っていますが、アルバイトや契約社員は、正社員と仕事内容が違うため、交通費を支払っていません。

→ 仕事内容や労働契約期間が違うとしても、通勤手当が通勤に必要な交通費を補助するものであれば、その性質・目的を踏まえ、アルバイトや契約社員にも正社員と同一の通勤手当を支給する必要があります。

(2)福利厚生

Bスーパー
社員食堂がありますが、食堂が狭く、全員が利用できないため、正社員のみが利用でき、アルバイトや契約社員は利用できません。

→ 食堂が狭いことは、アルバイトや契約社員が食堂を利用できない理由にはなりません。時間帯をずらして利用する等、アルバイトや契約社員にも、正社員と同様に食堂を利用する機会を与えなければなりません。

2事業主はどう対応すればいいの?

自社の状況が法律の内容に沿ったものか、次に示した手順で確認することができます。もし、不合理な待遇差があった場合は、改善に向けた取組を行いましょう。

[画像:見上げた先に「?」の様子のイラスト]

【取組の手順】

(1)労働者の雇用形態を確認する

社内で、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用しているかチェックします。

(2)待遇の状況を確認する

パートタイム労働者、有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがあるかどうか確認します。

(3)待遇差がある場合、その理由を確認する

正社員と、パートタイム労働者・有期雇用労働者とで、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金(賞与や手当を含む)や福利厚生などの待遇差が生じることはあり得ます。そのため、待遇差が、働き方や役割などの違いに見合った「不合理ではない」ものとなっているかを確認します。なぜ待遇差を設けているのか、待遇ごとに整理してみましょう。

(4)待遇差がある場合、その差が「不合理ではない」ことを説明できるように整理する

事業主は、労働者の待遇の内容・待遇の決定に際して考慮した事項、正社員との待遇差の内容やその理由について、パートタイム労働者・有期雇用労働者から説明を求められた場合には説明することが義務付けられます。待遇差が「不合理ではない」と説明できるように整理しておきましょう。

(5)「不合理ではない」とは言いがたい待遇差は改善する

「不合理ではない」とは言いがたい待遇差がある場合、早急に改善が必要です。手当等の賃金を見直すことになった場合、原資をどうするかも検討しなければなりません。改善しないままにしておくと、大きなトラブルになってしまうことも考えられますので、改善に向けた取組を進めましょう。
「不合理ではない」と言える場合であっても、より望ましい雇用管理に向けて改善の必要はないか、検討しょう。

(注)パートタイム労働者・有期雇用者から待遇差について説明を求められたときは、その待遇差の内容や理由を説明しなければなりません。

支援ツールのご紹介

厚生労働省では、自社の制度が法律に沿ったものであるか確認したり、改善に向けた取組を行ったりする際に役立つ支援ツールを用意しています。是非ご活用ください。

3パートや契約社員として働いているかたへ

正社員との間に待遇差があるのは「仕方がない」と諦めていませんか。
パートや契約社員などの非正規雇用労働者として働いているかたは、まず、自分の待遇について確認しましょう。次に、正社員と自分との間に、どのような差があるか整理し、待遇差に疑問がある場合、事業主に説明を求めてみましょう。事業主には、求めに応じて説明する義務があります。

[画像:笑顔で打ち合わせしているイラスト]

もし、事業主との間でトラブルが起きてしまったら、都道府県労働局にご相談ください。相談は非公開かつ無料で、必要に応じて事業主に対する助言・指導や紛争解決の手伝いをしてもらえます。

お問合せ先

(取材協力:厚生労働省 文責:内閣府政府広報室)

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