平成11年11月30日
- 趣旨
政府の企画・立案する制度や、実施する施策や事業は、女性と男性に対して異なる影響を与えるなど、男女共同参画という視点から無視し得ない影響があり得ることから、こうした制度の企画・立案、施策・事業の実施に際しては、これを考慮することが求められる。
平成13年1月に予定されている新たな中央省庁体制への移行に際して内閣府に置かれる男女共同参画会議は、「政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査」することとなっている。しかしながら、そのための手法は未だ確立されていない。
したがって、平成13年1月以降に速やかに実施できるように、有識者による「男女共同参画影響調査研究会」(座長:大澤眞理東京大学社会科学研究所教授、庶務:総理府男女共同参画室)を開催し、男女共同参画に係る影響調査の手法について検討することとする(研究協力者については参考1)。 - 調査研究等事項
○しろまる 男女共同参画影響調査の意義について
○しろまる 男女共同参画影響調査の基本的考え方について
○しろまる 男女共同参画の視点:ジェンダー配慮の考え方について
○しろまる 海外の事例について
○しろまる 我が国における男女共同参画に係る影響調査の方法(調査項目、政策の対象等)について - 会議の日程等
平成11年12月6日(月)に第1回を開催し、その後月1回程度の割合で開催する。海外調査を実施し、その結果を踏まえつつ、我が国における男女共同参画影響調査について検討し、平成12年秋頃を目途に取りまとめを行うことを予定している。
(参考1)男女共同参画影響調査研究会研究協力者
(敬称略、五十音順)
(参考2)
男女共同参画社会基本法(抄)(平成11年6月23日公布・施行)
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条
男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第15条
国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
(調査研究)
第18条
国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(抄)(平成11年7月16日公布)
(男女共同参画社会基本法の一部改正)
第30条
男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の一部を次のように改正する。
(中略)
(設置)
第21条
内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。
第22条
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(後略)