食品安全関係情報詳細
資料管理ID
syu06400650399
タイトル
シンガポール食品庁(SFA)、いわゆる健康食品におけるセンノシド及びシチコリンの検出を公表
資料日付
2024年11月14日
分類1
-
分類2
-
概要(記事)
シンガポール食品庁(SFA)は11月14日、いわゆる健康食品におけるセンノシド及びシチコリンの検出を公表した。概要は以下とおり。
(以下、メディアリリース)
「食品への使用が認められていない物質の混入が見つかった7つの製品」
1. SFAは、食品への使用が認められていない医薬品が混入された7つの食品を検出した。消費者にはこれらの製品の購入や摂取をしないよう勧告する。7つの商品は以下のとおり。
・製品名:Berryshine Pure Enzyme Fiber with Prebiotics
原産国:マレーシア(製品にはシンガポール製と誤って表記されていた)
検出された医薬品:センノシド(Sennosides)
・製品名:BUM Energy Drink (Blue Snow Cone、Champion Mentality、Peach Mango、Cherry Frost、Citrus Burst、Orange Sunrise)
原産国:米国
検出された医薬品: シチコリン(Citicoline)
※(注記)これらの物質に関する情報は附属書に記載している。
2. 「Berryshine Pure Enzyme Fiber with Prebiotics」は、繊維酵素飲料として、国内のさまざまなe-コマースプラットフォームで販売されている。この製品は、消化を改善する、毒素を洗い流す、腸内細菌の健全な繁殖を助ける、酸化に対する保護を提供する、肌の若返りを促進する、痩身効果をもたらすと謳っている。
3. 様々なフレーバーがある「BUMエナジードリンク」は、頭が冴えるという謳い文句でプレワークアウト・サプリメントとして、国内の様々なeコマースプラットフォームで広く販売されている。
4. SFAは、これらのオンラインe-コマースプラットフォームと協働し、当該製品の掲載情報を削除し、各販売者に対し、直ちに当該製品の販売を停止するよう警告を発令した。
5. SFAは、食品への使用が認められていない禁止物質及び/又は医薬品が混入された安全でない食品を販売及び供給する者に対しては、躊躇なく厳格な強制措置を講じる。シンガポール食品販売法(Sale of Food Act)第15節に基づき、安全でない食品の販売は許可されていない。当該法の如何なる規定であっても、これに違反する者は何人であれ罪を犯すこととなり、有罪判決を受けた場合5,000ドル以下の罰金、2回目以降の場合は10,000ドル以下の罰金、または3か月以下の収監、あるいはその両方が科せられる。
(以下、略)
(以下、メディアリリース)
「食品への使用が認められていない物質の混入が見つかった7つの製品」
1. SFAは、食品への使用が認められていない医薬品が混入された7つの食品を検出した。消費者にはこれらの製品の購入や摂取をしないよう勧告する。7つの商品は以下のとおり。
・製品名:Berryshine Pure Enzyme Fiber with Prebiotics
原産国:マレーシア(製品にはシンガポール製と誤って表記されていた)
検出された医薬品:センノシド(Sennosides)
・製品名:BUM Energy Drink (Blue Snow Cone、Champion Mentality、Peach Mango、Cherry Frost、Citrus Burst、Orange Sunrise)
原産国:米国
検出された医薬品: シチコリン(Citicoline)
※(注記)これらの物質に関する情報は附属書に記載している。
2. 「Berryshine Pure Enzyme Fiber with Prebiotics」は、繊維酵素飲料として、国内のさまざまなe-コマースプラットフォームで販売されている。この製品は、消化を改善する、毒素を洗い流す、腸内細菌の健全な繁殖を助ける、酸化に対する保護を提供する、肌の若返りを促進する、痩身効果をもたらすと謳っている。
3. 様々なフレーバーがある「BUMエナジードリンク」は、頭が冴えるという謳い文句でプレワークアウト・サプリメントとして、国内の様々なeコマースプラットフォームで広く販売されている。
4. SFAは、これらのオンラインe-コマースプラットフォームと協働し、当該製品の掲載情報を削除し、各販売者に対し、直ちに当該製品の販売を停止するよう警告を発令した。
5. SFAは、食品への使用が認められていない禁止物質及び/又は医薬品が混入された安全でない食品を販売及び供給する者に対しては、躊躇なく厳格な強制措置を講じる。シンガポール食品販売法(Sale of Food Act)第15節に基づき、安全でない食品の販売は許可されていない。当該法の如何なる規定であっても、これに違反する者は何人であれ罪を犯すこととなり、有罪判決を受けた場合5,000ドル以下の罰金、2回目以降の場合は10,000ドル以下の罰金、または3か月以下の収監、あるいはその両方が科せられる。
(以下、略)
地域
アジア
国・地方
シンガポール
情報源(公的機関)
シンガポール食品庁(SFA)
情報源(報道)
シンガポール食品庁(SFA)
(※(注記)注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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