食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06400190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ジベレリン酸(GA3)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2024年11月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 欧州食品安全機関(EFSA)は11月19日、有効成分ジベレリン酸(gibberellin acid)(GA3)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2024年10月10日承認、25ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9065)を公表した。概要は以下のとおり。
欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。ジベレリン酸は、同規則のリストに記載されたそれらの有効成分のうちの1つである。
規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のスロベニアは、有効成分ジベレリン酸の承認更新申請を欧州ジベレリン酸タスクフォースIIから受理した。さらに当該申請者は、ジベレリン酸を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV((注記)訳注)に含めるよう申請書を提出した。
ジベレリン酸に関するドシエの最初の評価は、RMSから評価報告書草案において提出され、その後、RMSの評価書に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
欧州連合(EU)南部における、ブドウの房の伸長、粒の間引き及び粒の大きさ調整により果実の品質と収量を向上させるために、スプレー施用による種なしブドウへの植物成長調整剤として提案された代表的な用途に従ったジベレリン酸の用途は、植物成長調整剤として十分な効果がある。
データパッケージの評価では、ジベレリン酸及び代表的な用途の製剤の素性、物理的・化学的及び技術的特性、並びに分析法に関連して重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。
哺乳類毒性の領域においては、確定できなかった問題や重要な懸念領域は特定されなかった。
食品及び飼料中の残留物の領域においては、残留物の性質及び消費者に対するそれらの残留物の関連性に関する情報が入手できるまで、消費者リスク評価は確定できない。規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載の可能性に関する基準は、それを満たさない(基準I、II及びIII)、あるいはジベレリン酸に関する情報がない、又は不十分なため評価できない(基準IV及びV)。
環境中の運命及び挙動の領域においては、土壌中のジベレリン酸の好気性分解経路に関する十分な情報は利用できなかった。したがって、土壌生物及び水生生物へのリスク評価、並びに、土壌中でジベレリン酸から産生される可能性がある変換生成物、及び代謝物AS7に関する地下水ばく露評価は確定しなかった。地表水又は地下水が飲用水の生産用に取水された場合、水処理工程が地下水及び地表水中に存在する可能性がある当該有効成分とその特定された代謝物の性質に及ぼす影響についても情報がない。このデータギャップは、飲用水の摂取による消費者リスク評価を確定できないことに繋がった。
生態毒性の領域においては、土壌中の微生物及び非標的の陸生植物に関するリスク評価は適切なデータがないため確定できなかった。
ジベレリン酸は、規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会(EU) 2018/605により改正)附属書II 3.6.5及び3.8.2に準拠したヒト及び非標的の生物に関する内分泌かく乱基準を満たすとは考えにくい。
((注記)訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要とされる有効成分を収載。その基準に関するガイダンス文書は以下のURLから参照可能
https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
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