食品安全関係情報詳細
資料管理ID
syu06400140149
タイトル
欧州食品安全機関(EFSA)、非遺伝子組換えBacillus amyloliquefaciens AE-BAA株由来食品用酵素α-アミラーゼの用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表
資料日付
2024年11月14日
分類1
-
分類2
-
概要(記事)
欧州食品安全機関(EFSA)は11月14日、非遺伝子組換えBacillus amyloliquefaciens AE-BAA株由来食品用酵素α-アミラーゼの用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表した(10月16日採択、PDF版10ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9079)。概要は以下のとおり。
当該食品用酵素α-アミラーゼ(4-α-D-グルカングルカノヒドラーゼ; EC 3.2.1.1)は、非遺伝子組換え微生物Bacillus amyloliquefaciens AE-BAA株を用いて、Amano Enzyme Inc.(天野エンザイム株式会社)により生産される。
当該食品用酵素の安全性評価は実施済みであり、EFSAは、当該食品用酵素を食品製造工程8工程にて使用する場合、安全性上の懸念は提起されないと結論している。その後、申請者は新たに1工程を追加する用途拡張及び評価済み用途の用量変更を要請した。本評価において、EFSAは以下の食品製造工程9工程における使用に対し、当該食品用酵素の安全性評価を更新する。
1. 焼成製品製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)の加工工程
2. 醸造製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
3. ブドウ以外からのビネガー製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
4. 焼成製品以外の穀類由来製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程(用量変更)
5. グルコース・シロップ及び他のデンプン加水分解物製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
6. 蒸留アルコール製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
7. 精製及び未精製糖の製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
8. 植物由来の乳代替品及び乳製品製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
9. 植物抽出物製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程(新規追加)
当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)は、工程5及び6においては最終製品より除去されるため、当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)への食事性ばく露は、残りの7工程に対してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大5.833 mg TOS/kg体重と推定された。
前回の評価、新たなデータの評価、及び変更された食事性ばく露に基づき、EFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、当該食品用酵素は、変更された意図された用途において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
当該食品用酵素α-アミラーゼ(4-α-D-グルカングルカノヒドラーゼ; EC 3.2.1.1)は、非遺伝子組換え微生物Bacillus amyloliquefaciens AE-BAA株を用いて、Amano Enzyme Inc.(天野エンザイム株式会社)により生産される。
当該食品用酵素の安全性評価は実施済みであり、EFSAは、当該食品用酵素を食品製造工程8工程にて使用する場合、安全性上の懸念は提起されないと結論している。その後、申請者は新たに1工程を追加する用途拡張及び評価済み用途の用量変更を要請した。本評価において、EFSAは以下の食品製造工程9工程における使用に対し、当該食品用酵素の安全性評価を更新する。
1. 焼成製品製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)の加工工程
2. 醸造製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
3. ブドウ以外からのビネガー製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
4. 焼成製品以外の穀類由来製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程(用量変更)
5. グルコース・シロップ及び他のデンプン加水分解物製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
6. 蒸留アルコール製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
7. 精製及び未精製糖の製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
8. 植物由来の乳代替品及び乳製品製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
9. 植物抽出物製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程(新規追加)
当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)は、工程5及び6においては最終製品より除去されるため、当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)への食事性ばく露は、残りの7工程に対してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大5.833 mg TOS/kg体重と推定された。
前回の評価、新たなデータの評価、及び変更された食事性ばく露に基づき、EFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、当該食品用酵素は、変更された意図された用途において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
地域
欧州
国・地方
EU
情報源(公的機関)
欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道)
欧州食品安全機関(EFSA)
(※(注記)注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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