評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20240619081 | - |
評価品目名 | 遺伝子組換え技術によって得られたTrichoderma reeseiを利用して生産されたフィターゼ | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2024年6月19日 | |
評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づく、飼料添加物の製造方法等の基準及び成分の規格並びに当該飼料添加物を含む飼料の製造方法の基準の設定 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2024年10月23日 | - |
評価結果の要約 | Trichoderma reesei RF8694 株を利用して生産されたフィターゼを原体とする飼料添加物は、飼料添加物として適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。 | |
評価結果の要約補足 | - | - |