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金融商品取引業者等である旨及び登録番号等を表示。
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利益の見込み等について、著しく事実に相違するような表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
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金融商品取引業者等である旨及び登録番号等を記載。
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契約の概要や手数料の概要等について記載。
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「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金等の額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を記載。
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金融商品取引契約の内容等を記載。
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虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をしてはならない。
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政令で定める取引(※(注記)現時点では、店頭金融先物取引(店頭外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問・電話による勧誘をしてはならない。(不招請勧誘の禁止)
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政令で定める取引(※(注記)現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思を確認しないで勧誘をしてはならない。(勧誘受諾意思確認義務)
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政令で定める取引(※(注記)現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該勧誘を継続してはならない。(再勧誘の禁止)
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損失保証・利回り保証、損失補てんの申込み・約束及び損失補てんの実行をしてはならない。
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業務の運営の状況として、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けるような状況に該当しないようにしなければならない。
(参考)適格機関投資家等特例業務について
金商法では、集団投資スキーム持分に関する自己募集・自己運用を行う者には金融商品取引業の登録を求めています(前述(2)(3)参照)が、健全な活動を行うファンドを通じて金融イノベーションを促進する観点から、プロ投資家向けのファンドに関する業務については、登録を求めないこととしています。
具体的には、適格機関投資家及び適格機関投資家以外の者であって政令で定める人数以下の者を投資家とする場合が該当します。こうした業務を行う者は、その実態把握が可能となるよう「特例業務届出者」として届出制とし、損失補てん等の禁止など限定的な行為規制を適用します。(63条)