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【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

公開日:2023年9月26日 更新日:2023年9月26日

取扱金融機関が抵当権の設定手続きを行います。

借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。抵当権の設定手続きは、取扱金融機関がお客さまに代わって行います。
なお、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は、お客さま負担となります。

借入対象となる住宅に入居後すみやかに住民票をご提出ください。

提出書類 入手先 提出先 提出時期
借入対象となる住宅に入居するお客さま(注記)の住民票(入居後のもの)
<ご親族がお住まいになる住宅の場合>

入居するご親族の住民票

(注記)主債務者および連帯債務者をいいます。 市区
町村 取扱金融機関 借入対象となる住宅に入居後すみやかに
自宅の電話番号が変わる場合は、新しい電話番号もあわせてご連絡ください。
・お客さま(注記)ご本人が単身赴任等で借入対象となる住宅にすぐに入居できない場合は、入居するご家族の住民票を提出していただき、ご本人は入居後速やかに住民票をご提出くださいますようお願いします。
(注記)主債務者および連帯債務者をいいます。
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<入居遅延の手続き>
お客さま(注記)またはそのご家族の病気、お子さまの転校時期との関係等の理由により、お客さま(注記)およびそのご家族全員が借入対象となる住宅にすぐに入居できない場合は、入居遅延の手続きが必要となりますので、取扱金融機関にお申し出ください。
(注記)主債務者および連帯債務者をいいます。

【申請書の入手先】
取扱金融機関
【手続き】
(1)申請書の提出(お客さま→取扱金融機関)
*入居が遅れる理由を証する書類を提出していただく場合があります。
(2)審査結果のお知らせ(取扱金融機関→お客さま)
*入居遅延となる理由、入居予定時期等を審査します。
(3)[借入対象となる住宅に入居後]住民票の提出(お客さま→取扱金融機関)
*入居予定時期までに入居していただきます。
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ご注意

住民票の提出や入居遅延の手続きをおとりいただけない場合、住宅ローン契約に違反することとなり、借入金の残額を一括して返済していただくことになります。
取扱金融機関とは、住宅ローンの申込みを行った金融機関のことをいいます。
モーゲージバンク等で収納代行会社をご利用の場合、返済口座を開設した金融機関ではありませんので、ご注意ください。

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